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生前贈与(連年贈与)について教えてください。

私の母親と叔母(母親の妹)で土地の名義を1/2ずつ持っている場所に家を建てました。
土地は私だけの名義にしていいと事前に話しはついています。
そこで、生前贈与(連年贈与)を使って土地の名義を
私だけに名義変更したいのですが可能でしょうか?
叔母から生前贈与(連年贈与)を受けられるのかがわからないので。

宜しくお願いします。

A 回答 (4件)

>生前贈与(連年贈与)を使って土地の名義を私だけに名義変更したいのですが可能でしょうか?



可能です。
#1の回答にもあるように、叔母持分(現状50%)のうち、(生前)贈与の非課税分の持分を毎年贈与として質問者さまの持分に所有権移転を行なえば問題ありません。
確か、1年間で110万円未満の贈与には「贈与税」が必要ありません。
母親・叔母が共有で持っている土地の「課税標準額」を最寄の市役所税務担当部署から貰い、その土地の50%が叔母の財産です。
(例えば1000万円の課税評価額だと、母親500万円・叔母500万円)
110万円をこの50%の評価額で割った割合が、毎年無税で贈与を受ける事が出来る限度になります。
(例えば、110万円÷500万円≒22%。叔母の持分の22%の贈与が可能です)
土地の評価額は、毎年変更するので、毎年評価額を確認の上贈与を受ける必要がありますよ。

ただ、叔母が死亡した場合は贈与を受ける事が出来ません。
一筆書いてもらい、それを公証役場に提出し、公正証書化する事をお勧めします。
公正証書化していれば、叔母の相続問題が発生しても、裁判所の判決と同様な効果があります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2008/11/07 08:23

>そこで、生前贈与(連年贈与)を使って土地の名義を


私だけに名義変更したいのですが可能でしょうか?

基礎控除額以下の贈与をした場合
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1
これが
国税局の答えです。
基礎控除以下は×
現に、10年土地の連年贈与をしましたが
数千円~数万円
贈与税を支払うように
申告をすれば問題なし。
※これは経験談です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2008/11/07 08:24

連年贈与は、贈与の約束があり、税金の関係で分割した場合は、一括贈与として課税するとされています。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2008/11/07 08:24

登記の持分をわけていけば可能です。


叔母さまに相続人がいらっしゃれば
いまのうちに遺言書や死因贈与契約及びその登記など
確実に名義変更されることをおすすめします。
あとで、すごくもめます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2008/11/07 08:22

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