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新宿神田上野経由の立川-柏間のSUICA定期券に関して、新松戸-西国分寺間武蔵野線を利用した場合出場したところ、定期外区間の金額が引かれていなくて駅員に申し出たところ、問題ないと言われたのですが。
JRのサポートセンターに本件を質問したところ、それは駅員に申し出て支払わなければいけないという話なのですが、最初の2~3回ほど申し出た時に駅員に問題ないと言われたので、同じ事を何度も繰返しているのですが、キセル乗車や不正乗車にあたるのでしょうか?

サポートセンターがこのように言うのなら、通った経路をSUICAに何らかの方法で記憶するもしくは、乗換用の改札を設ける等してチャージした金額から自動で引き落としするシステムにしてほしいです。
いちいち申告していたのではSUICAの利便性が損ねてしまいます。
自動清算機はこのまま出場してくださいと言われるだけで、駅員に申告しても問題ないと言われて取り合ってもらえない。

A 回答 (5件)

JR東日本として、駅係員への教育が不足していますね。



そもそも、同じSuicaであっても、Suica定期券とSuica乗車券は全く別物です。

「途中駅で下車しない限り経路は問わない」というのはSuica乗車券に与えられた効力であり、Suica定期券の定期区間外における効力は、この【Suica乗車券の効力を準用】する形を取っています。(Suica規則29条2項→下記URL参照)

当然のことですが、効力とは所定の運賃を支払うことで初めて与えられます。権利と義務、自由と責任、受益と負担のように、効力と運賃はワンセットなのであって、運賃を支払わずに効力だけ得られることはあり得ません。

【Suica乗車券の効力を準用】するわけですから、定期区間外を乗車中のSuica定期券の効力は、仮にSuica乗車券であれば支払うであろう運賃を、そのSuica定期券のSF残高から支払って初めて得られるわけです。

にもかかわらず、その運賃を収受しないということは、タダ乗りを認めるとともに、結果的に定期区間の「大回り」までをも認めているようなものですので、定期券の大原則を否定する間違った取扱といえます。

権利と義務は、立場により逆転します。乗客からすれば、定期区間外を乗車する効力(権利)を得るためには、所定の運賃を払う義務があります。逆に、鉄道事業者からすれば、定期区間外を乗車する効力を与える(輸送する義務を果たす)ためには、所定の運賃を収受する権利があります。

Suica規則上は、ご質問のような、自動改札機によって正しい運賃の減算ができない区間又は経路を乗車したときは、自動改札機の使用を禁じています。つまり、駅係員による手動処理をすることになっているわけです。(23条4項5号→下記URL参照)
http://www.jreast.co.jp/suica/etc/rule/02.html#a …

ですので、サポートセンターの回答が正解で、ご質問における駅係員の対応は、知識不足又は職務怠慢により、運賃を収受する権利を放棄した形になります。

現実は、コストとの兼ね合いで中間改札の設置ができないので、実際乗車経路の確認は乗客の自己申告に依存せざるを得ません。自己申告する人はまれでしょうが、自己申告してくれた人に対しては、正しい運賃を収受するとともに、正直に申告してくれたことに対してお礼をいうべきでしょう。鉄道事業者として「正しい運賃を頂戴する」のは権利であり、基本だと思います。
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サポートセンターではルールに則った回答をしているのだと思います。


ルールはルールですが、運用は担当者に任されていますので、どうしても差額を支払わなければ気がすまないなら、申告して支払ったらいいでしょう。

個人的には、切符の大回りと同じように、「途中下車しないなら、どこを通っても構わない」としたほうがいいと思いますけどね。


様々な機器を設置するか否かは、設置による増収が設置費用を大きく上回るような場合になると思います。こまかくチェックしたらキリがないし、チェック費用が馬鹿になりません。

ようは、乗客の利便性を考えて、「途中下車しないなら、どこを通ってもいい」と運用上で黙認しているわけでしょう。
それがどうしても許されないことだとお考えですか? 

定期券表示の区間以外を通ったとしても、無料で途中下車するわけではないので、鉄道会社にとって不利益は生じないわけですし、利用者が得をするわけでもないですから。


「府中本町~国分寺」の件のように、明らかに乗客が不利な場合には、差額を返してもらうべきだとは思いますが。
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https://okauth.okwave.jp/qa4217615.html
上記の質問をご覧下さい。過去に私が質問したものです。
#当時Suica2区間定期券を利用していました。

旅客営業規則およびICカード関連約款に則れば、駅員に申告して「差額不要、そのまま出場してください」と宣言された場合は、「駅員の承諾を得て経路外乗車した」のであり、不正乗車とはなりません。

なお、同一会社線内に乗り換え改札を置くケースは、行った先の駅が無人駅であり、当該駅で精算する必要がある(東武大師線など)場合がほとんどであり、ご質問の武蔵野線のケースなどでは、経路各停をする必要がない旅客がほとんどであることから、費用対効果の面を考慮して設置されていないと考えられます。
運賃収受の公平性という点では確かに問題があるのですが、企業としての利潤追求、コストとリターン(先にも書いた費用対効果)の面では、放置しておいても影響がないとの判断によるものではないかと見込まれます。

この回答への補足

読ませていただきました。
https://okauth.okwave.jp/qa4217615.html
の回答を見る限りでは、SUICA定期券で区間外のルートを回った場合及び定期券面表示区間の最短ルート以外を経由した場合駅員に申し出ずにSUICAをそのままタッチして出場すると不正乗車になるという回答が出ているみたいですね。

しかし、その結論からすると日野(立川の一つ西の駅中央特快停車駅)に住んでいて南武線経由の川崎までの通勤定期を持っている人が、そのSUICAで休日に中央線経由で新宿や渋谷に遊びに行ったときに、駅員に申し出ずにそのまま出場してしまうと川崎から乗車したとしてチャージ金額から引かれるので結果的に不正乗車になってしまいます。

面白い話として東京もしくは横浜~大船までの定期を持っている人は結構いると思います。
最終電車は根岸線経由の電車であるのですが、東京もしくは横浜~大船の定期で根岸線経由の定期を持っている人は非常に少ないとおもいます。
ほとんどの人が東海道線経由の定期だと思います。
大船までの根岸線経由の最終電車に乗車した場合横浜ー大船間の運賃を引かれるのでしょうか?
大船駅で根岸線経由の最終電車がついたところで駅員に申し出ずにSUICAをタッチして出たところで一網打尽にすれば不正乗車でSUICA没収を大量に出す事ができるのじゃないでしょうか?

しかし、SUICAのシステム的な瑕疵がある結果そのようになるのではないかと思います。
例えばそれで不正乗車でSUICA没収とかなった場合裁判になる可能性が高いです。
システム的な瑕疵の結果そのようになっているのにそれを利用者に責任が問えるのかという部分が争点になります。
不正乗車として回収されたりすることが一回でも起こるもしくは申し出た時に経路通りに清算するとSUICA定期券に経路情報を書き込むようにするもしくは乗換え改札機を設置しろという事になると思います。

しかし、乗換え改札機を設置すると青春18切符のような自動改札を通過できない切符があるため人の改札が最低1つ必要になり人件費が嵩む結果になる。
現実的にはSUICA定期券にアンテナチップを搭載して経路を認識させる新型SUICAに順次変えていくそちらになると思います。

補足日時:2008/11/16 09:20
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規則的に見るならば不正乗車ですが、機能的・利用者の理解度的に難しい面もあるのでそれで直ぐに定期没収など言われることはないと思いますが。


まず金額を引かれることはないですよね。電車それぞれに改札機(Suicaに実際乗った経路の記録をつける)があればいいですけど。現実的に無理です。
疑問なのはchipstateさんがなぜ定期券の経路を外れた武蔵野線を利用するのかと言うことです。
柏から立川まで一番安い経路を選んでいるのですから、その経路を通って帰宅するべきです。出来ないのであればすぐに経路を変更するべきです。
実際に武蔵野線を利用して行かれるの回数が多いのであれば回数券を購入してください(3カ月有効)。新松戸~(武蔵野線経由)~西国分寺間。そこまでの使用頻度がなければ乗車券を事前に購入して(立川駅位大きければ機械で乗車券を購入できると思います)新松戸で柏で処理をしてもらってください。
サポートセンターに電話を掛けることが出来るのであれば、お客さま相談室にも電話をしてみてはいかがですか?ここに通せば間違いなくこのような内容に関しては直ぐに改善されるはずです。

この回答への補足

JRのサポートの人に電話で聞いたところ、着駅の駅員に申し出て支払わなければならない。
SUICAを係員に出せばチャージ金額から引いてもらえるという回答をもらっております。
しかし、着駅の係員にその旨を申し出た時の対応は、これで問題ないですといわれました。

新宿上野経由の立川-柏間のSUICA定期券で武蔵野線経由することは、SUICAの規約上では、定期区間外の利用という扱いになると思います。
磁気定期券で行うと完全にキセル行為(不正乗車)になると思います。
しかし、SUICA定期券は「定期区間外でもチャージ金額を支払えば乗車できる」という規約があるので、その規約を利用して武蔵野線経由の利用の場合キセル行為(不正乗車)という判断ができなくなるように思えます。
しかし、車内改札(検札)でSUICAをチェックして武蔵野線経由であるフラグを入れる、アンテナチップを搭載してSUICAに経路情報を記録させる、乗換え改札機を設置する。
それをしない場合JRは運賃の受け取りを拒否しているようなものに近いと思います。
いちいち人に申告していたらSUICAの利便性が損なわれてしまいます。
自動でチャージ金額から差し引くというのが筋なのではないでしょうか?
それか、以下のような規約を定める。
「SUICA定期券で定期区間を越えて乗車する場合は、定期区間内の最短経路で乗車しなければならない」
この規約がある場合武蔵野線経由でのSUICA定期券での乗車が規約違反による不正乗車と判断されてしまいます。
しかし、このような規約を作るとSUICA定期券が非常に使いにくいものになってしまう。
以下「日野に住んでいる人が~」参照。

横浜-大船で定期持っている人も同じ事が言えると思います。
最終列車が根岸線経由の電車であるのに、根岸線経由の定期で横浜まで行く人はまずいないと思います。
この場合東海道本線経由のSUICA定期券で根岸線経由の大船行きの最終列車に乗った場合根岸線の経路で請求されるのでしょうか?
最終列車ということで人が多いと思うので全員が根岸線経由である旨を申告していたら駅に1つか2つしか無い有人改札が大混雑して大混乱にならないかな?

「SUICA定期券で定期区間を越えて乗車する場合は、定期区間内の最短経路で乗車しなければならない」というような規約が無い以上は規約上はどの経路を使おうが自由という事ではないでしょうか?
まして、着駅で申告していれば尚更不正乗車とは言えなくなると思います。

例えば、日野に住んでいる人が川崎に勤務していて、南武線経由の日野ー川崎間のSUICA定期券を持っています。
立川-新宿間は450円、川崎-新宿間は380円
休みの日に新宿に遊びにいきたいとなった場合南武線で川崎経由で新宿に行くことを強いられることになるのでしょうか?
まず日野に住んでいて南武線経由で新宿に行くことは通常考えられないと思います。
同様の定期券で日野-国分寺の場合でも、引かれるのは府中本町から引かれてしまいます。
その場合も府中本町経由で行くことを強いられるのでしょうか?

上記の事例の場合もJRサポートセンターに連絡すると、駅員に申告して通った経路で支払う必要があるという回答をいただいております。
しかし、駅員に申告してもこれで問題無しという回答が返ってくるだけです。
JRが運賃の受け取りを拒否しているようなものに近いです。

JRは以下のいずれかを行う必要があると思います。
1.新型SUICAを作ってアンテナのようなICチップを搭載して、経由した駅を記録して出場時に経由ルートに応じてチャージ金額から引き落とす。
2.乗換改札機を設置する。
いずれも技術的には可能だと思います。
コスト面的にはどちらのほうが安上がりなのでしょうか?
利用者の立場を考えるのであれば1を導入するべきですね。

補足日時:2008/11/09 00:02
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定期券の場合、指定駅を経由していないので、法的には不正乗車になります。



実際に、経由駅のチェックが難しいというだけです。
仮に、車内検札があった場合などは、料金を支払う必要が生じます。

何度も繰り返すようであれば、武蔵野線経由の定期券に変更したほうが現実的です。
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