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今年の7月に普通自動車を同県の買取業者に売却したのですが、先日、自動車税事務所より、自動車税還付の通知が来ました。
平成18年4月より、名義変更による自動車税の還付制度は無くなりましたが、何故還付になったのでしょうか?
買取業者は、抹消登録はせずにオークションにかけるとのことでした。
落札したのは他県の中古車販売業者で、8月に自分の車が販売されているのをカーセンサーネットで確認しました。
業者にしても、名義変更すれば新たに自動車税が課税されずに済むわけですから、あえて抹消はしないですよね?
還付事由は抹消登録とあり、発生は9月になっているので、おそらく車が売れた時期だと思います。
自動車税事務所のHPを見ても、いまいち自動車税還付の制度がわからないので、教えてください。

A 回答 (1件)

結局売れなかったので


一時抹消したのでしょう。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
なるほど、一時抹消ですか・・・。
住民票の有効期限などもありますしね。
ただ、ひとつ疑問なのですが、販売業者は一旦自社の名義に変更するものではないですか?違う車を売却した時はそうでした。
車検もまだかなりありましたし、素人目にはあえて抹消する必要性はないかと思うのですが。
すぐに自社名義にせずに、しばらく販売していたのも、陸運局などに行く手間を省略したかったからでしょうか?
自分の車の辿っている道が気になります。

補足日時:2008/11/10 07:00
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