プロが教えるわが家の防犯対策術!

T型フォード1918年製所有してます。2013年(平成25年)3月、関信越税務局の競売で入札入手し、1昨年(2018年6月)整備完了し、家の裏の私道にて実走行しまた。
機関番号:C363710ですが当時の車検証又は所有を証明する書類、輸入記録書類等の何れもありません。旧所有者の連絡先を関信越税務局に問い合わせましたが知らす事は出来ないとの事でした(多分個人情報であると思われます。)知人より当時の車検証に類する書類があれば車検は取得可能との事でした。車検を取る為の書類入手方法が何かないかを教えてください。   “いなかぐらし”

質問者からの補足コメント

  • 陸運局に機関番号に該当する記録があれば再発行できるでしょうか?

      補足日時:2020/08/06 20:12

A 回答 (3件)

機関番号ではなく車台番号と税務当局の発行する譲渡証明で登録出来る可能性はあると思いますが。


このような場合(車検証等なし)の再登録については統一された基準が存在しないようです。
管轄の運輸支局で相談するより無いでしょう。
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この回答へのお礼

有難うございました。運輸支局で相談してみますが、車体番号がどこに記してあるか(刻印)探していますがわかりません。米国のT型フォードクラブに問い合わせてみます。”いなかぐらし”

お礼日時:2020/08/09 08:52

15年以上前の話ですが・・・・東京都(鮫洲)では、過去に登録実勢があった場合、その時のナンバープレートの数字から廃車証明を起こすことが可能でした。



 逆に、過去に登録していた時のナンバーが判らない、或いはそもそも過去に登録実績が無い・・・などの場合は、『登録は不可能』と言われました。(陸事に『車体番号の記録は残っている』そうですが、それで検索するシステムが無く、『車体番号から登録実績を調べるのは事実上不可能』『よって、車体番号から廃車証明を起こすことも不可能』という話でした。)
 現在はもっと細かい検索が可能なシステムが導入されているかもしれないので、書類ナシで登録可能かどうか、陸事に問い合わせてみることをお勧めします。

 ウルトラC級のワザとしては・・・『手作りのクルマが登録出来る国』USやUKにクルマを送り、そこで登録→即廃車にして日本に送り返せば、日本では『輸入車』扱いとなって登録可能です。
 ただこの方法だと、日本に於ける初年度登録時の法規が適用されるので、最低でも排ガスはパスしなければならないでしょう。
 また’18年式というと前輪にブレーキがありませんよね?とすると前輪にブレーキを装着する必要もあるかも。(そしてブレーキを追加するのは『制動装置の改造』に当たるので、国土交通省の担当官立ち合いのもと、制動性能試験を受験する必要があるかもしれません。)
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この回答へのお礼

有難うございました。再輸出は検討いたしましたが費用が掛かりすぎることで諦めました。陸運局に相談してみます。”いなかぐらし”

お礼日時:2020/08/09 08:47

おそらく無理ですが、ダメ元で陸運居の相談孫口を予約してみては如何でしょう。

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この回答へのお礼

有難うございました。お盆明けにダメ元で陸運局に問い合わせてみます。
”いなかぐらし”

お礼日時:2020/08/09 08:44

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