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1,給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
私は会社員で育休中です。今年子どもが生まれました。子どもは主人の扶養に入っています。この場合、私の申告書において「D 他の所得者が控除を受ける扶養親族等」に子どもが出生したことを書けばよいのでしょうか。異動の申告なので、上の子(すでに主人の扶養に入っています)のことは書かなくて良いのでしょうか。
2,給与所得者の保険料控除申告書
生命保険料控除額は最高10万とありますが、実際15万払っていても10万までしか控除されないということでしょうか。
また、一般の生命保険料は5万までとありますが、5万を超えていれば全てを申告しなくても良いのでしょうか。つまり、実際は7万支払っていたが、5万円分の証明書を添付し、5万円として申告しても還付される額に変わりは無いのでしょうか。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>主人の扶養に入っています…



税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。

>私の申告書において「D 他の所得者が控除を受ける扶養親族等」に子どもが…

はい。

>異動の申告なので、上の子(すでに主人の扶養に入っています)のことは書かなくて…

異動の申告には違いありませんが、確認の意味もありますので、書いておくほうがよいでしょう。

>実際15万払っていても10万までしか控除されないと…

10万以上はいくら払っても、控除されるのは 5万円だけです。

>実際は7万支払っていたが、5万円分の証明書を添付し、5万円として…

5万円と 7万円とでは、控除額が違います。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm

>還付される額に変わりは無いのでしょうか…

いつから休業されているのかにもよりますが、前払いした所得税の額が少なければ、還付はありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございました。参考になりました!

お礼日時:2008/11/19 11:01

>1,給与所得者の扶養控除等(異動)申告書


お子さんは、2人ともご主人の扶養なんですよね。
だったら、記入する必要ありません。
「扶養控除等(異動)申告書」の住所、氏名の欄のすぐ下をよく見てください。
「貴方に控除対象配偶者や扶養親族がなく、かつ、あなた自身が障害者、寡婦、寡夫又は勤労学生のいずれかに該当しない場合は、以下に記入する必要ありません。」と書かれていますよね。

>2,給与所得者の保険料控除申告書
>生命保険料控除額は最高10万とありますが、実際15万払っていても10万までしか控除されないということでしょうか。
そのとおりです。

>一般の生命保険料は5万までとありますが、5万を超えていれば全てを申告しなくても良いのでしょうか。つまり、実際は7万支払っていたが、5万円分の証明書を添付し、5万円として申告しても還付される額に変わりは無いのでしょうか。
いいえ。
一般の生命保険料の控除は、保険料を10万円以上払った場合は、それ以上いくら払っても最高5万円までしか控除が受けられないということです。
7万円払っていればその保険料を申告すれば、5万円より控除は多く受けられます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。参考になりました♪

お礼日時:2008/11/19 11:02

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