限定しりとり

精神科で統合失調症/境界例人格障害の確定診断を受けて居る者です。
大学受験を終え、現在は歯学部の3年生になりました。
今までは精神疾患持ちという事を隠していたのですが、
先日、お世話になっているクリニックで新しく処方された抗精神病薬が身体に合わず、呼吸困難に陥り、救急車で自分の通っている大学へ運ばれ、入院するハメになってしまいました。二日間で退院は出来たのですが、其の件で、大学の先生方に私が精神疾患持ちと言う事がバレてしまい、昨日、地位の高い教授に呼び出され、自主退学勧告を受けました。
「精神疾患患者は国家試験を受ける資格が無い」とバッサリと切り捨てられました。私は決して他人に危害を加えたりする様な人間ではありません、こんな事で数年間を無駄にして仕舞いたくありません。本当に精神疾患持ちの患者は国家試験受験資格が無いのでしょうか??教えて下さい。
リストカットの傷痕も長袖で隠して居たのですが、此れも全てバレてしまいました。傷痕は自分が見てもかなり酷い、と思います。

A 回答 (1件)

困ったときには法律を読む.


歯科医師法 4条 1項及び同施行規則により
「視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能又は精神の機能の障害により歯科医師の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者」には免許を与えないことがある, となっています.
ただし, 施行規則 1条の2 では
「厚生労働大臣は、歯科医師免許の申請を行つた者が前条に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に免許を与えるかどうかを決定するときは、当該者が現に利用している障害を補う手段又は当該者が現に受けている治療等により障害が補われ、又は障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。」
とされています.
厳密に読めば「精神疾患持ちの患者は国家試験受験資格がない」とはなっていませんが, さりとて「試験に合格したとしても免許が与えられるかどうかはわからない」とは言えます.
これ以上はなんとも言えません. あなたの現状がどうであるかはわかりませんし, よしんばわかったとしても究極的には厚生労働大臣の専権事項.
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