No.3
- 回答日時:
>用途地域の指定されていない区域については、特定行政庁が都市計画審議会の議を経て決めることが出来る
用途地域の指定されていない区域について容積率を定める場合は、
特定行政庁(建築主事を置く地方公共団体、およびその長)が、
特定行政庁の第三者機関である都市計画審議会を開催する必要があることを定めただけではないでしょうか。
都市計画区域外において容積率定める場合、その必要性や行政と住民の利害の調整、利害関係人の権利・利益を適正に保護する為には、学識経験者等の第三者の審議が必要との観点からの規程であると理解していますが・・
この回答への補足
回答有難うございます。
>特定行政庁の第三者機関である都市計画審議会を開催する必要があることを定めただけではないでしょうか。
色々考えてみましたが・・・。、
都市計画審議会は特定行政庁の第三者機関ではないと思います。都市計画審議会は都市計画法上のものであり、特定行政庁は建築基準法上のもだからです。
都市計画区域内では都市計画によって決定された内容を建築物に反映させる形になっているのに対して、都市計画区域外では地方公共団体が
条例で建築物に対する規制を行うと考えられるように思います。
当該案件であります「用途地域の指定がされていない地域」についての容積については、都市計画によっては容積の内容が決定されないので、その意味で特定行政庁に委ねているのであって、しかし都市計画区域内であるため、都市計画のマスタープラン等との調整を図るために都市計画審議会の議を必要とするのではないでしょうか?
逆に言いますと都市計画区域外であれば都市計画審議会の介在する余地がないとは考えられないでしょうか?
そしてこの場合には地域住民の総意である地方公共団体の条例によって規制内容等を決定し、「市町村の建設に関する基本方針」にも適った
ものになるのではないでしょうか?
悩みの多いところです。
No.2
- 回答日時:
用途地域未指定地域 (法律用語ではなく不動産用語です) と言う場合
1,都市計画区域の外側にある土地のことを「無指定区域」
2,「非線引きの都市計画区域」で「用途地域」がない土地のことを「無指定区域」
と通称します。
>この場合の用途地域未指定区域とは、都市計画区域(又は準都市計画区域)以外をも含むのでしょうか?
含むのではなく、都市計画区域(又は準都市計画区域)以外を対象にしたものです。
建築基準法
(都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域内の建築物に係る制限)第68条の9 第6条第1項第4号の規定に基づき、都道府県知事が関係市町村の意見を聴いて指定する区域内においては、地方公共団体は、当該区域内における土地利用の状況等を考慮し、適正かつ合理的な土地利用を図るため必要と認めるときは、政令で定める基準に従い、条例で、建築物又はその敷地と道路との関係、建築物の容積率、建築物の高さその他の建築物の敷地又は構造に関して必要な制限を定めることができる。
つまり、都市計画区域(又は準都市計画区域)以外の場所でも、それぞれの地方公共団が「条例」で定める事ができると定められています。
この回答への補足
回答有難うございます。
文字どうりに考えますと、用途地域が指定されていない地域でれば、都市計画区域に限定されないと思います。
一方、集団規定として容積率を考えますと、集団規定が別名、都市計画規定といわれることから都市計画区域内を前提として都市計画区域内で用途地域が指定されていない地域と考えることが出来ると思うのです。
(それが、river1様のご回答かと思います)
上記が悩みの発端でした。
harun1様の仰るとうり「都市計画区域(又は準都市計画区域)以外の場所でも、それぞれの地方公共団が「条例」で定める事ができると定められています。」ということがありますが、容積率(52条1項6号)では用途地域の指定されていない区域については、特定行政庁が都市計画審議会の議を経て決めることが出来るとされているので・・・・・。
非常に悩ましいところです。
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