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すいません。教えて下さい。
個人事業の飲食店の経理をしています。
この間、店(賃貸)の改装をしました。
支払はクレジット会社のローンです。
48回払。
元金は450,000
手数料 39,600
月返済 10,200です。

内容は
コールドテーブル ¥200,000
シンク      ¥ 30,000
作業台      ¥ 40,000
搬入費      ¥ 20,000
水道用パイプ   ¥ 50,000
壁等板金     ¥110,000
合計        450,000    です。

仕訳ですが、
工具機器備品 200,000  借入金 450,000
(コールドテーブル)
備品費     80,000
(シンク・水パイプ)
備品費     40,000
(作業台     )
修繕費    110,000
(壁板金     )
運賃費     20,000
(搬入据付費   )
でいいのでしょうか?

返済時は
借入金      9,375  普通預金 10200
利子割引料      825
でいいのでしょうか?

初めての仕訳で。。
ある本では運賃等は搬入物に含めると書いてあり、
コールドテーブル・シンク・作業台等に分割して含めるのか???
手数料は前払費用??であげなければいけない?など
調べれば調べるほど訳がわからなくなってしまい、
不安です。
皆さんのご意見を聞かせて頂けたらと思います。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

OKです。

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この回答へのお礼

即答、有難うございます!!

お礼日時:2008/11/17 23:57

クレジットの手数料については本来は取得価額に含めるほうが理論的には正しいと思いますが、利息として扱うことも認められていますので、記載の仕訳で処理してかまいません。

事前に払っているわけではないので前払費用にはなりません。

搬入据付費は独立した費用ではなく、それぞれの資産に共通する費用ですから、それぞれに配分する必要があります。金額比率で良いでしょう。クレジット手数料を取得価額に含めない(利息として扱う)として、例えばコールドテーブルなら、200,000+(20,000×200,000/{450,000-20,000)}≒209,302円となります。もっとも、理論的にはそうなりますが、200,000円で計上したとしても、この程度の差額で税務署がとやかく言ってくることはないでしょう。
壁の板金については、必ずしも修繕費とは限りません。修繕とは老朽化したり破損したりしたものを元に戻すための費用(原状回復費用)であり、全くの模様替えで質の違う壁にしたのなら、資本的支出に該当するのが原則です。ただし資本的支出であっても20万円未満なら一時の費用とすることができるので、これも税務署が何か言ってくることはないでしょう。
その他のものについてはすべて搬入据付費を配分しても十万円未満なので、消耗品費とか消耗備品費として計上するのが一般的です。「備品費」という科目は公益法人等の収支計算書では見かけますが、普通の会社の経理ではあまり見かけません。

参考:

http://www.maps-keiri.gr.jp/siwake/4.html

所得税法施行令第126条(減価償却資産の取得価額)
減価償却資産の第百二十条から第百二十二条まで(減価償却資産の償却の方法)に規定する取得価額は、別段の定めがあるものを除き、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に掲げる金額とする。
一  購入した減価償却資産 次に掲げる金額の合計額
イ 当該資産の購入の代価(引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税(関税法第二条第一項第四号の二 (定義)に規定する附帯税を除く。)その他当該資産の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
ロ 当該資産を業務の用に供するために直接要した費用の額
<以下略>
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この回答へのお礼

大変詳しく教えていただき、ありがとうございました。
初めての経理で不安で不安で。。。
本当に助かりました。

お礼日時:2008/11/17 23:53

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