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お客に見積を作成してその控えを取っているのですが、この控えはどれぐらい保存しておけばよいのでしょうか?
また税法で定められている保存期間7年というのは、自分(当社)が購入するとき頂く見積書の保存期間のことなのでしょうか?
分かる方どうかよろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

税法で定められている保存期間7年というのは、発行側、受取側の双方に課せられています。


したがって、見積書(控え)の保存期間は7年という事となります。
以上
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
保存期間7年というのは発行側、受取側両方なのですね!
勘違いをしておりました。大変勉強になりました。

お礼日時:2008/11/13 15:28

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