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注文請書に貼付した収入印紙の金額不足で、取引先から請書に不足分の収入印紙を貼付して返送するよう戻ってきました。
本来は1,000円の収入印紙だったのですが、400円の収入印紙しか貼っておりませんでした。
不足分の600円の収入印紙を貼付して送付しなければならないのですが、先に貼ってある400円の収入印紙には割印を押しております。
不足分600円の収入印紙は、400円の収入印紙の横に貼って、600円の収入印紙だけに割印を押せばよろしいのでしょうか?
教えていただきますようお願い致します。

A 回答 (2件)

そのとおりでかまいません。

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この回答へのお礼

早速の回答有難うございました。

お礼日時:2008/11/17 14:48

印紙税は、印紙を書類に貼り付けて消印した時点で納付したことになります。



このため先の400円の収入印紙は消印されているため納付済みであり、
更に600円の収入印紙を貼り付け消印することによって不足分も納付したことになります。
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この回答へのお礼

回答有難うございました。

お礼日時:2008/11/17 14:50

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