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平成18年7月~12月分の所得税は1月20日あたりに納付しなければならないと思うのですが、もしその所得税が納付されていない場合は、税務署の方から納付しくださいという旨のTELや督促状などは来るのでしょうか??

またどのくらいの時期に税務署の方からそういった督促状などのようなものが送られてくるのでしょうか??ご回答よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

ハガキ(往復)や封書で問合せが来るはずです。



源泉所得税を最近特例にした場合などは税務署もまちがいやすいですし、納税義務者も原則と特例を間違えることが多いので、結構早く通知(お尋ね)が来ると思います。
以前から特例で行っている場合には、実際に支給実態が無いため納付書などが出てこない場合もありうるので、その場合は、それなりの期間をあけてから通知がくるかもしれません。

通知や督促を気にする前に、納付手続きをしましょう。顧問税理士などがいる場合、税務署は直接税理士事務所に確認することもありえます。
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従業員さんとかのお給料から預かった源泉所得税ですよね。



源泉所得税の「納期の特例」の納期は7月10日と1月10日です。
1月は「特例の特例」で1月20日になります。
どちらも税務署に申請書を届け出ていないと適用されません。

特例なので、適用を受けるには従業員の人数等、いくつか条件があります。
申請書は税務署のHPからダウンロードできると思います。

申請していなければ、原則通り毎月納付です。

源泉所得税は本来毎月納付すべきものです。毎月の金額は大したことなくても、貯まると大きいです。延滞金みたいなのもかかってきますし。
知人はこれがきっかけで会社を潰しています。早めの納付をお勧めします。

うちは、設立時に、1月納付分の源泉税額がゼロだったので、放っておいたら、3月に税務署から電話がありました。
参考になれば幸いです。
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源泉税を納付していない場合には、税務署は納税額を把握していないので、給与総額や納付税額の問い合わせのハガキか電話にて連絡があります。


その時期については、税務署によってまちまちだと思います。
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 源泉所得税ではありませんよ、源泉徴収所得税です。

質問が間違っていると回答・アドバイスする方は困ります。

 あなたの質問が理解できません。毎月の給料源泉徴収所得税なら当月徴収の来月納付です。もしかして他の税のことですか?

 それから税務署は督促はしません。何故なら会社が倒産している可能性もあるからです。もし会社が存続していれば後に追加徴収すればよいのですから、あくまでもこちら側の誠意です。
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