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 元受刑者の雇用保険給付を制限する法律についてお尋ねします。23年間のサラリーマン生活の後逮捕され、1年半の拘禁が終了してみると雇用保険は全額没収とのこと。ハローワークでは「そう決まっている」の一点張りで埒が明かず、色々調べましたがこの処遇の根拠となる法律または法令が見つかりません。どなたか教えて頂けませんでしょうか。労働審査会の裁決が根拠となっている、という説もありますが、もしそうならばその裁決の内容と時期も知りたいです。弁護士にもなかなか詳しい人がおらず、困っております。

A 回答 (1件)

そもそも退職後1年間というルールあるのご存じですか?


今回もこの事例に当てはまると思いますが。
それにその「全額没収」は辞めた会社側から出された利湯によると思いますよ。
懲戒解雇 ならハローワークの言うとおりでしょうね。

この回答への補足

どうも有難うございます。1年間ルールについてはもちろんよく理解しております。しかしながら受刑者は身体拘束を受けているので当然ながら受給を申請することが出来ませんので、免除要件に入るのではないかと考えた訳です。私たちはすでに刑罰を受けているので、この上逮捕案件とは関係のない雇用保険まで没収されるのは二重の罰を受けることになります。ちなみに依願退職ですし、雇用保険は雇用主と自分が半額ずつ負担しているものですが、自分で払った23年分だけでも数百万に上るので、なかなか諦められないというところです。
 没収の是非をここで議論するつもりではなく、私が知りたかったのは、その根拠となった法令・または労働審査会採決の時期・内容です。行政訴訟も視野に入れていますが、まずその前に自分で調べられるだけ調べてからと思い、こちらにお願いさせていただきました。もしご存知の方がいらっしゃいましたら、どうぞ宜しくお願いいたします。

補足日時:2008/11/18 23:12
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