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保険料を翌年の2月分までを今年の9月までに支払った場合、提出する証明書にも、2月分まで払ったとの証明があるのですが、申告する場合は来年の1月と2月分を差し引いた額を記入するのでしょうか?

A 回答 (4件)

>保険料を翌年の2月分までを今年の9月までに支払った場合、提出する証明書にも、2月分まで払ったとの証明があるのですが、申告する場合は来年の1月と2月分を差し引いた額を記入するのでしょうか?



前納した期間が1年以内のものについては、本年分の社会保険料控除の対象として差し支えありません。従って、本年中に来年の12月分までを支払えば、前納した12ヶ月分の全額を本年分の年末調整または確定申告において社会保険料控除を申告することができます。

よって質問者は、それが社会保険料ならば、来年の1月と2月分を含めた額を記入して構いません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。御礼が遅くなりもうしわけありませんでした

お礼日時:2008/12/17 09:25

前納した期間が1年以内のものについては、本年分の社会保険料控除の対象として差し支えありません。



http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130_qa.h …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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本年中に支払った保険料額です。


と表面、裏面とも記載があります。
よって、差し引く必要なし。
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その通りです。

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