初めて自分の家と他人の家が違う、と意識した時

12月に二人目の子供がうまれます。その場合書類にはかけるんでしょーか?
またその件で何か注意することありますか?

A 回答 (4件)

年末調整ができない場合は、



年が明けてから、還付申告をすれば済みます。

サラリーマンが税金を返してもらうだけの場合は、
確定申告ではありませんので、2/15まで待つ必要はありません。

1月中に申告すれば、その分早く税金が戻ってきます。

健保の出産補助金等があれば、医療費控除の金額も変わったりしますので、お間違いのないように。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!
無事12月3日に生まれました。
1月中でだします。
感謝です!!!!

お礼日時:2008/12/10 12:59

こんにちは。

次男が12月28日生まれです。以前勤めていた会社では、給与担当をしていたこともあります。

結論から言うと、実際に生まれてからでないと年末調整の書類には書けません。ただ、12月末までに生まれれば、当然扶養家族として控除対象になります。12月の給与で間に合うなら12月の給与で、もし間に合わなくても会社によっては1月の給与で再調整してくれる場合もあります。(うちの場合は1月に再調整してもらいました)一度、会社の給与担当者に相談されると良いと思います。

年末調整も大事ですが、出産後にしなければいけない手続き書類(出産育児一時金、出生届、お子さんの健康保険証など)の準備も早めにしておかれた方が良いですよ。
我が家の場合、そういう書類関係は主人より私の方が詳しいので、事前にすべて私が用意して、出産後は主人が会社や役所へ提出するだけの状態にしておきました。それでも生後2週間で通院することになった次男の健康保険証は間に合わず、私自身も出産後間もないのに何度も病院へ行かなければならなくてかなり大変でした。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!
無事12月3日に生まれました。
1月中でだします。
感謝です!!!!

お礼日時:2008/12/10 12:59

12月31日に生まれていれば控除対象になります・・が、


いずれにしても医療費控除等もあるかと思うので、源泉徴収票を貰って1月からの還付申告なり2月の確定申告が必要になるかと思いますので、まずは普通に提出して置けば良いでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!
無事12月3日に生まれました。
1月中でだします。
感謝です!!!!

お礼日時:2008/12/10 13:00

十二月最後の給与支給に間に合えば、


20年扶養控除申告書に子供の名前を書かせてもらいます。
扶養家族一人増えた分の税金がもどってきます。

給与計算外注、おわったとなれば、翌年二月
源泉徴収票をもって確定申告するしかないです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!
無事12月3日に生まれました。
1月中でだします。
感謝です!!!!

お礼日時:2008/12/10 13:01

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