【お題】引っかけ問題(締め切り10月27日(日)23時)

 公務員が、
執筆活動・音楽活動として、休日に制作を行い収入を得るということを合法的に行うことはできるのでしょうか?
更に、休日(有給休暇を含む。)にテレビ出演(放映は休日とは限らない)や、それに伴う知名度を利用して休日にCM等に応じ(テレビCMの撮影や雑誌のインタビュー)、合法的に収入を得ることは可能なのでしょうか。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

こんにちは!


(1)一般の公務員で,時給や日給・月給のいわゆる給与所得を得ることは「兼業禁止」に該当するのでできません。
(2)講演の謝礼や執筆の謝礼,音楽公演の謝礼などは「雑所得」いって給与所得以外の収入になるので,年間20万円の収入を超えると税申告の必要があります。反復して,いわゆる「業」としてでなければ一般的には認められていますので,事前に上司に話して了解を得ておく必要があります。単発的なテレビ出演の謝礼なら,その番組如何により可能です(クイズ番組の賞金とかも)。ただ,知名度を利用しCMとかとなると「業」になるのでできません。
(3)株式投資・FX。先物等の利益については「雑所得」なので,職場の了解はいりません。
(4)家族で農業とかしていて,ときどき手伝う程度は,事前に職場の許可を得ておけば大丈夫です。
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基本的には、公務員は副業できません。

国家公務員法や地方公務員法に書かれています。
家族がお店をしているような場合、役所に届けを出して承認された範囲のみです。簡単な例として、たばこ屋をしていて休日には少し店番をする程度は認められていました。
ご質問の場合、そもそも許可されないと思います。あきらかに兼業の禁止に該当します。
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「公務員」と言われても、いろいろありますけれど。

もう少し、具体的に書かなければ回答できないと思うのですが。
事務職の一職員と市長、知事、国会議員、国務大臣・・・・
地方公務員、国家公務員(一般職・特別職)・・・・

この回答への補足

 すみませんでした。
選挙で選ばれた市長・知事、国会議員等ではなく、
地方公務員や国家公務員の一般職で、役所に通っている人(会社勤めをしているサラリーマンに近い)について興味があります。
よろしくお願いします。

補足日時:2008/11/23 22:37
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