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現在、私は結婚をしております。
母親が再婚する予定です。
もし再婚相手が他界した場合は、養子縁組に入ってない限り相続は受けれないですよね?また私は結婚しているので養子縁組には入れないですよね?
詳しい方教えて下さい。

A 回答 (2件)

> もし再婚相手が他界した場合は、養子縁組に入ってない限り相続は受けれないですよね?



あなたは「子」ではありませんので(「妻の子」)、法定相続人ではありません。
養子縁組をした養子は、法定相続人になります。嫡出子たる身分を取得していますので、嫡出子と同じ法定相続分があります。


> また私は結婚しているので養子縁組には入れないですよね?

結婚していても、養子縁組をすることはできます。
原則として、養子縁組は養親となる人と養子となる人の間に親子関係(養子は養親の嫡出子たる身分を取得します)を創設する意思があれば可能です。
ただし、配偶者がある人が養子縁組をする場合には、原則としてその配偶者の同意が必要です。

なお、養子は原則として養親の氏を称し、養親の戸籍に入籍することになります。
(ただし、養子になる人が婚姻のによって氏を改めている場合にはそちらが優先されますので氏と戸籍は変わりません。養子となる人が婚姻の際に氏を改めていない場合には、養子とその配偶者は夫婦で養親の氏を称し、新しい戸籍をつくります。)
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なれますよ、合意の上で。

だから同じ面倒見るのでも、同居して面倒見てくれといわれた旦那の親よりよっぽどいいですね。遺産があれば。
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