準・究極の選択

教えてください。
遺留分の訴訟で、弁護士さんにお願いすることになりました。
弁護士費用計算書を頂いたのですが・・・
ここで、おかしいのが財産総額から半分が遺留分なのですが、
弁護士費用計算書には、この計算の数字が
3000万÷2=2000万 ←遺留分
着手金
遺留分→ 2000万×0.05(90,000)=

と書いてあるんです。
なんだかおかしいので、、、
ここでまず、教えてほしくて 記載しました。

m(__)mお願いします。

追伸:別途 報酬として10%払います。

A 回答 (1件)

参考URLは日弁連の弁護士報酬基準です。

訴訟の目的価額が「経済的利益の額」です。この第17条に着手金と報酬金の定めがあります。第2項でレートを3割の幅で増減できることになっています(訴訟物の価額によりますが、お尋ねの例では3.5%~6.5%です)。また、弁護士が受ける報酬から所得税が控除されます。

民法第1028条により、法定遺留分は以下の定めになっています。
・死亡した者(被相続人)の兄弟姉妹には、遺留分はない。
・直系尊属のみが相続人であるときは、被相続人の財産を1/3に換算して法定相続割
 合で計算する
・その他の場合には、被相続人の財産を1/2に換算して法定相続割合で計算する

この最後のパターンなのでしょうから、遺産の法定相続分が3000万円であれば遺留分は1500万円です。

着手金の標準乗率は5%ですから、着手金標準額は75万円です。この上下30%(\975,000~\525,000)が着手金の設定幅になります。

計算式はどう考えても「変」です。ただ、どの数字が「変」なのかは事情がわかっているわけではありませんので「?」です。弁護士事務所の事務の方が請求書などの作成をされているでしょうから、事務所に問い合わせれば案外あっさりしたものかもしれません。ここまで“堂々”とした計算ミスは、悪意があるようには思えません。何か別のことを考えながら作成したのではないでしょうか?

参考URL:http://www.nichibenren.or.jp/jp/nichibenren/hou/ …
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この回答へのお礼

なんだか、ほっとしました。
分かりやすい回答をありがとうございます。
今、浮気相手に遺言書を残した祖父で、もめています。(;_;)
なんだか、ほんとに辛いです。
気力と体力にも限界を感じますが・・・
なにが正しくて、なにが間違ってるなんて・・・
人間の感情の中は計り知れない気がしますので、もうひと踏ん張りしてみます。
後悔するのだけは避けたいと思っています。

早速に回答、本当に ありがとうございました。m(__)m

お礼日時:2003/01/23 01:43

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