10秒目をつむったら…

週休二日制で法定外休日の土曜日に出勤した場合について割増をつけない
働きかたについて教えてください。

1)休日は日曜日(法定休日)土曜日
2)一日の所定労働時間7.25時間、週所定労働時間36.25時間
3)始業時間午前9時 終業時間午後5時15分
上記の条件で一ヶ月に1~2回土曜日に出勤し4時間(実労働時間)の労働ですが、通常は週40時間超えた時間に時間外労働の割増率0.25倍したものを加算すると思いますが割増賃金を支払わないで次ような働きかたはできるのでしょうか?
例として、法定外休日(土曜日)を同一の週内の他の日と振替(土曜日に出勤した時間が4時間)をして、振り返られた日に午前9時から4時間勤務しその後退社する。このような扱いをしてもよいでしょうか。

A 回答 (2件)

・出勤した日を、別な日で休みを取る事は可能(振替休日)


 その場合、丸ごと休みで、出勤させてはいけない・・休日にならないので
 
    • good
    • 0
この回答へのお礼

 時間振替(意味的に)は不可能と理解しました。
 ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/11/30 23:01

違法ではありません。


振り替え休日をもらっているんでしょ?
割り増し手当てが発生するのは、振替休日が認めない、取れない場合に発生します。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

 ご回答ありがとうございました。
 
 

お礼日時:2008/11/30 23:05

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!


おすすめ情報