業者は、この地域を専門にやっている小さな不動産会社で、
「このあたり限定で本気で探している質のいいお客さんをたくさん知っている」ので
「非公開で(レインズ掲載しないで)話をすると貴重感があってすぐ決まる」という話だったので、
お願いしたという事情があります。
けれど、まだひとりも見学申し込みがありません。電話して聞いたとこr、
「来週いっぱいは紹介しまくってみます」とのこと。
できれば年内に決めたいのですが、もう2回分の週末を無駄にしてしまいました。
契約は、私が無知だったこともあり、一方的に専任媒介で結んでいます。
このまま「非公開で直接のお客さん」がひとりも紹介されなかった場合、
ネットで公開するならば、販売力のあるもっと大手の業者にしたほうが早く決まるのではないか?
と思うのですが、違うでしょうか?
というわけで、上記を理由に解約し、別の業者と契約し直すことは可能でしょうか?
可能だとして、1)具体的な解約方法 2)それを言い出す時期はいつが適当か、
なにかアドバイスありましたらよろしくお願いいたします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
元業者営業です
>「非公開で(レインズ掲載しないで)話をすると貴重感があってすぐ決まる」という話だったので、
お願いしたという事情があります。
何も根拠の無い話で明らかな「宅建業法違反」です。媒介契約が「専任もしくは専属専任」の場合レインズへの登録は義務です。これは売主がレインズ非公開を希望したとしても関係ありません。レインズ非公開を希望する場合は「一般媒介契約」を結べばよいだけです。
>まだひとりも見学申し込みがありません。
このような業者に依頼している時点で望み薄ですが、例えまともな業者がまともな販売活動をしていてもこの時期は例年動きが悪いです。そのような状況で「どうしても早く売りたい」との事なら価格を「大幅に」さげるしかありません。
>別の業者と契約し直すことは可能でしょうか?
可能です。そもそも「宅建業法違反」なのですから。
電話一本で済む話です。申し出る時期はいつでもどうぞ。
先述のように今回のケースでは明らかな違反行為ですから、業者の変更をためらう理由はありません。明日にでも「宅建業法義務違反」によって解約すると連絡したほうが良いでしょう。もし先方がガタガタ言う様でしたら管轄官庁の「宅建協会へ相談しに行く」と言えば引き下がるでしょう。
なお、業者を替えても劇的に状況が変わるかはわかりません。現在、不動産は買い手市場です。故に買主は数多くの物件から「一番お得な物件」を選ぶことができますので、早期の売却をご希望なら「相場通り」の価格設定をしても難しいかもしれません。状況を慎重に検討し、場合によっては「思い切った手段」も必要でしょう。
ご参考まで。
わかりやすいご回答をありがとうございました。
その後もなんの連絡もなかったので、
やはりどうしても納得がいかず、この業者は断りました。
別の会社に仲介を依頼をしましたが、きめ細かな対応で安心しています。
あとはスムーズに売れることを祈るのみです。
未経験なことでいろいろ神経質になってしまいますが、
具体的なアドバイスありがたかったです。ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
不動産会社の営業マンです。
良識のある不動産会社でしたら、そんなに理由をこじつけなくても解約してくれると思います。
どうしてもと言うのなら、レインズ登録がされていない事を理由にすれば、業者は業法違反なので、解約に応じるしかないはずです。
でも、言った言わないの最悪なやり取りになるでしょうし、出来るだけ円満解決を目指してほしいものです。
業者に任せるまでの会話のやり取りを見る限り、営業担当者はまずお預かりすることを優先した会話だと思います。
レインズ公開無しのプレミア感は、登録顧客数が多い不動産会社では有効ですが、
小さな不動産会社ではあっと言う間にネタが尽きて、あとは運次第って事になりかねません。
時間も無いようですので、
小さな会社さんみたいで不安でしょうが、レインズの効果は絶大ですので、一度業者にレインズ公開を促してみて
その結果を2~3日様子を見てからでもいいのではないでしょうか?
不親切な対応が今後も続くかと思うと不安しかないので
結局、断りました。
私自身、よい勉強をしました。ご回答ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
師走は何かと気忙しいですから
よほど魅力的な物件(金額、築年数、場所共に)でもなければ
今年中は動かないんじゃないでしょうか。
それとレインズに登録するなら
大手だろうが地元だろうがあまり変わらないと思いますが
登録しないなら大きく違うかもしれませんね。
一方的な専任媒介っていうのはイマイチわからなくて
すみません。
契約内容を確認して契約したのですから
一方的ではないのですよね?
専任媒介契約書に『契約の解除』という項目がありますから
これを確認して一定期間履行を催告しても
契約書に定める義務の履行をしていないというなら
契約解除できるんじゃないでしょうか。
世の中の状況に左右されずに早く売りたければ
結局金額を下げるしかないと思いますよ。
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