電子書籍の厳選無料作品が豊富!

契約後施工中の分譲住宅について、一方的な販売中止、契約解除を通知されました。

4月下旬に銀行予審も通過し、手付金100万円を支払って、本契約を結びました。
しかし、6月1週目になってから突然販売会社から
「売主から分譲販売を中止しますと通知がありました」
と一方的な連絡を受けました。

連絡内容は
・計画している建物は完成するが、分譲としての販売は取りやめる
・完成後の利用方法は明確ではない(一棟販売、賃貸などは答えてもらえませんでした)
・購入者全員に自宅に訪問して同様の説明をしていること
・マンションギャラリーを早々に閉鎖するため、連絡先は販売会社本社事務所(東京)となること
でした。
また、予定地から数キロ離れた場所に建築予定の同じ売主の別のマンションを紹介されました。
こちらのマンションは私たちの購入予定のマンションより数百万程度高い価格設定です。
私たちとしては予算枠いっぱいで購入を決めた金額より、高い金額を提示されました。

売買契約書には
「手付金による契約解除の場合、買主は手付金の放棄により、また、売主は手付金の倍額を買主に支払うことにより契約の解除ができる」
と記述があります。

ここまでのことについて理解はしていますが、到底納得できる内容ではありません。


皆さんにお聞きしたい内容は
・私たちはこの物件については諦めるしかないのでしょうか。
・新たに紹介された物件を契約していた物件の価格まで下げさせる交渉方法があるのでしょうか
・売買契約書に記述の「手付金の倍額」の他に何かを得る手段はあるのでしょうか。
以上3点です。

ほかにも良いアドバイスがありましたら、お願いします。

A 回答 (3件)

納得のいかない、お気持ちよく分かります。


後は、契約書の内容になります。
本件は、手付け倍返しによる、契約解除になると考えます。
この規定は、相手方が、履行に着手するまでは、お互い手付けの額を、放棄することで、その解除の理由問わず、契約をなかったことにすることです。今回売り手側からの話ですが、逆に買い手側からでも同じこと。銀行に対し、融資の申し込みが履行の着手とは、ならないでしょう
今回の物件は、諦めるのが賢明かと。
新たに、紹介された物件の値下げ交渉ですが、今回の件で、少なからず損害(例えば、家具や電気製品購入した)あるので、減額して欲しいと交渉する等。
手付けの倍額の他にとる手段は、履行に着手したと、あくまで通す。
    • good
    • 0

・私たちはこの物件については諦めるしかないのでしょうか。


ありません。

・新たに紹介された物件を契約していた物件の価格まで下げさせる交渉方法があるのでしょうか
やるのは自由ですが、受けてもらえるかどうかはわかりません。

・売買契約書に記述の「手付金の倍額」の他に何かを得る手段はあるのでしょうか。
倍ももらえて、実損はなくて、それでも何が不服とおっしゃるのでしょうか。

具体的な要求が見えません。精神的苦痛とかですか?
    • good
    • 0

手付倍返しって契約書に書いてあるのに、契約書を反故にしてごねたいってことか?

    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!