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宜しくお願いします
現在、11月下旬から12月下旬までの契約で、短期の派遣スタッフとして働いています。
現場は、複数の派遣会社のスタッフが混ざっていますが、弊社からは私を含めて7人
派遣されています。

就業初日に、シフト表をもらい、勤務日数を確認しました。
合計の出勤日を確認して、書類を提出しましたが、
先日、派遣元から勤務日数を減らすように要求されました。

派遣先から、派遣スタッフの数を減らしたいとの要求があったようです。
理由としては、「処理する伝票の枚数が、予想したより少ない」からだそうです。
派遣先としては、「2人ほど契約打ち切りにして、派遣スタッフの数を減らしたい」ようなの
ですが、派遣元が交渉して、「人数はそのままで、その代わりに各スタッフの出勤日を減らす」
ことで調整したようです。

ここでお尋ねしたいのですが、この場合、休業手当は支給されるのでしょうか。
本来出勤するはずだった日数分の給与の60%は支給されますか。
契約解除でなくて、日数を減らされたという状態(契約は続いている)ですが、
この場合でも、休業手当の請求は可能でしょうか。

どなたか知識をお持ちの方、どうかご教示下さい。
宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

派遣労働者の使用者は派遣元であるところ、派遣先の都合に起因する休業の場合、労働基準法26条の「使用者の責に帰すべき事由」ありと言えるかどうかという問題と思われます。


詳しくは、参考URLのリンク先をご覧の上、最寄の労働基準監督署または都道府県労働局へご相談下さい。

参考URL:http://taxhouse-lab.jp/blog/?date=20060516
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