【お題】引っかけ問題(締め切り10月27日(日)23時)

昨年8月に帝王切開で出産しました。
1ヶ月で、約70000円を過ぎた医療費は、社会保険事務所に返還の手続きが
できるんですよね。
そのばあい、確定申告時の医療費控除の申請は、返還された分を差し引いて
計算するのでしょうか?

何がなんだかよく分かりませんので、質問のしかたもあやふやで
申し訳ありません。
なんでも結構ですので、この2つについて情報を教えてください。

A 回答 (2件)

入院時の医療費は、次から構成されます。


1.療養の給付にかかる部分(健康保険適用部分)
2.食事療養にかかる部分
3.健康保険の適用とならない部分(文書料、分娩介助の費用や特別室料)

高額療養費は1にかかる部分について計算します。
1の部分の歴月一月当り金額が、限度額(一般的には72,300円+(医療費-361,500円)×1%)を超えた場合は社会保険事務局に高額療養費の支給の申請をすることができます。

確定申告時の医療費控除は、健康保険の給付を受けた後の実質的な自己負担部分についてのみ申告できますので、高額療養費分については差し引いて計算します。
加えて、出産には健康保険からは「出産育児一時金」も支給されますので、これについてもさし引かれる場合があります。

ただ、確定申告する本人が通院に要した費用等についても、控除申請の対象となる場合があります。
詳細は、最寄の税務署に確認されると良いでしょう。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/1124.HTM
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この回答へのお礼

お礼が遅くなって申し訳ありません
くわしくのご説明ありがとうございました。
だいたいは分かりました。
出産の費用以外にも医療費がありますので、頑張って確定申告
したいと思います。

お礼日時:2003/01/28 12:31

医療費控除は次のように計算します。



その年中に支払った医療費の総額 - 医療費を補てんする保険金等の金額 = A
10万円 と 総所得金額等の5%とのいずれか少ない方の金額 = B 
A - B = 医療費控除額 (ただし、最高200万円)

つまり、医療費控除の際は、実際にかかった医療費から、保険金などで補てんされる下記の金額を控除します。

1.生命保険契約などで支給される入院費給付金
2.健康保険などで支給される療養費・家族療養費・出産育児一時金など

ご質問の場合、出産育児一時金と高額医療費を控除することになりますが、全体の医療費から控除するのではなく、
出産にかかった費用から控除することになります。

つまり、次のようになります。
他の病気の医療費 150.000
出産の医療費  200.000 控除額 370.000の場合、
200.000-370.000=0で、出産の分については医療費控除は適用されませんが、その他の医療費は控除の対象となります。

医療費控除の詳細は、参考urlをご覧ください。

参考URL:http://www5a.biglobe.ne.jp/~hhhp/money/kouzyo.htm
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりまして申し訳ありません
頑張って確定申告したいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2003/01/28 12:33

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