妻が給与所得(税込み5,000,000円程度)を得ています。私が病気をして妻の扶養に入っています。健康回復のため農業を畑を借りて始めましたが、今年1月から経費込みで4,000,000円程度売り上げています。初期投資を含めて経費は3,000,000円程度です。
生産物の出荷は出荷組合に自分名義で加入して委託しています。領収証の発行と売上金の振込口座も自分名義です。
畑の借受は家内名義です。
いつ病気が再発するか判らないので扶養をはずしたくありません。
・家内の給与外所得として経費を引いた分を3月の申告にできるのでしょうか。
・農業所得自体が配偶者控除の対象所得として捉えられるのでしょうか。
・妻から日当賃金を得て妻が借りた畑で働いたということは認められるのでしょうか。
税務署に聞くと別の方向に話をもっていかれます。また、町役場の税務課はプライバシーの保護等全く信用できないのでここにきました。勝手な質問で申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。
A 回答 (5件)
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No.1
- 回答日時:
>妻の扶養に入っています…
税金のお話のようですが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。
>いつ病気が再発するか判らないので扶養をはずしたくありません…
しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>初期投資を含めて経費は3,000,000円程度です…
原則として 10万円を超える買い物は減価償却資産であり、取得年に一括して経費になるわけではありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2100.htm
>・家内の給与外所得として経費を引いた分を…
実際に農業をしているのは誰ですか。
そもそも税金とは、土地や売上等の名義が誰かではなく、実際に事業を運営している者に課せられます。
年間 500万の給与を得ている人が、平日の帰宅後と土日だけでできる範囲の農業なら、妻の所得と主張することもできなくはないでしょう。
その程度の農業なのですか。
>・農業所得自体が配偶者控除の対象所得として…
それは前述のとおり、それぞれの年の決算結果で「所得」が 38万以下、あるいは 76万以下であれば問題ありません。
【事業 (農業) 所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm
青色申告をすれば、「青色申告特別控除」後の所得額で判断されます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2072.htm
>・妻から日当賃金を得て妻が借りた畑で働いたということは…
青色専従者の申請が認められた場合を除いて、「生計を一」にする家族内で賃金を払っても、経費とはなりません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
大変参考になりました。
確かに配偶者特別控除に該当すると思います。
農業を経営しているのは妻ということになりますが、日々の雑用をしているのが小生です。
20a程度の畑です。
減価償却とその他の経費を引いた「所得」を妻の給与外所得として申告する方向で考えてみようと思います。
ただ、どれだけの税負担になるかも調べなければなりませんね。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
農業で400万円の収入を上げられるとは病身ながら大変な努力をされている方とお見受けします。
大方の農業者はサラリーマン農業で給与所得の黒字と農業所得の赤字で相殺し節税をされている方が多いです。先に回答された方とだいぶ趣旨が異なりますが昔青色申告会で仕事をしていた側の意見を述べさせていただきます。
・妻の給与と農業所得の申告は合算してできます
→妻の名前で開業届けを出すことが前提です
・農業所得は配偶者控除の対象にはなりません。
→ご主人で事業主届けを出してしまったら、農業所得を38万円以下にすれば配偶者控除になり76万円の控除を妻は受けます。
・畑で働いたというのは認められます→妻を事業主登録し、ご主人を専従者給与の届出をだすことが前提です。
★開業届けをしておらず今年はじめて税務申告されると仮定します。
(1)ご主人を事業主にする場合
開業届けと青色申告届けを(用紙はダウンロード可能)ご主人の名前で最寄の青色申告会か税務署申請します。
配偶者控除と、社会保険の扶養に入りたい場合は
農業収入から経費を引いて残りが38万円以下になるようにすれば該当します。
収入400万円-経費300万円-青色特別控除65万円≦38万円
(1)奥さんを事業主にする場合
奥さんを事業主として開業届けと青色申告の選択届けに出します。
そしてご主人が専従者(従業員)として登録します。
奥さんがご主人を使って農業をしているという形にします。
ご主人には不服もあるでしょうが建前も肝心です。署にこれでいいでしょうかなんて聞かないほうがいいです。
青色申告の場合、複式簿記で決算書を作ると65万円の所得控除があります。節税には青色申告のこれが一番です。
白色の場合は控除がありません。また複式簿記で青色申告をやらない場合は10万円の所得控除です。
パソコンをお持ちのようなので決算書や申告書が印刷できる会計ソフト(弥生会計など)を使って入力すれ2日間ぐらいで完成します。
近所の青色申告会ではいろいろと申告の仕方や決算のやり方や青色申告会の会計ソフトの扱い方などいろいろ教えています。それから入会を勧められますが、会費は事業規模で違いますが年間で1万円~2万円程度です。申告を理解されたらころあいを見て脱会するといいと思います。
(3)奥さんが事業主の場合の所得の試算
今年の農業収入が400万円、経費が300万円とありますが、
経費の中には10万円以上の機械など5年から10年で償却するものもあるかと思われます。よって農業所得が100万円はありそうですね。
専従者給与は青色申告の届けを出すときにいくらにするか書きます。
85000円未満であれば所得税はかかりません。
社会保険料は年間131万円(月109000円)以上給与をもらうと奥さんの社保からはずされます
ここで注意なのですが、配偶者控除が76万円なので月額63000円(年76万円以下)以下の給与を毎月とるならやめるべきです。もらわないほうが配偶者控除が適用され節税効果があります。
妻の所得が500万円の給与収入だとすると、給与課税所得額が346万円
これから仮に控除額を
生命保険控除50000円
個人年金控除50000円
医療費控除100000円(医療費20万円-控除10万円と仮定)
長期損保控除15000円
基礎控除38万円
配偶者控除76万円
を引いて課税所得額が
1205000円
これに農業所得35万円を足して(収入400万円-経費300万円-青色特別控除65万円=35万円)
1555000円です。
税額は10%なので155500円で、年末調整されているからこの農業所得分が追加で10%35000円ほど納付することになるでしょう。
それで、住民税がこの分数万円ぐらい増えると思います。
経費をどの程度上げられているかわかりませんが、ご主人が、仕事に使う電話代や研究目的の書籍代、研修、出張費、仲間との話し合い(飲み会)、また同業者や取引先への慶弔費、贈答など拾えば経費は増えると思います。また、車両もガソリン代や車検代など自家用車でも仕事で使う部分があれば割合に応じて減価償却として計上できます。家も仕事で常時使うところがあれば減価償却で計上できます。借り入れの金利も然りです。
これも最初が肝心で、これだけ割合を計上すると決めたらずーっとそれで申告するようになりますので、多すぎず少なすぎずで見積もるのが肝心です。
(4)節税について(青色申告者の場合)
・農業が赤字(マイナス)であれば、奥さんが事業主の場合、給与所得とマイナスを相殺して節税でき、専従者給与を取らなければ配偶者控除も受けられます。
・ご主人が事業主で赤字(農業所得が38万円以下)であれば妻は配偶者控除がけ受けら、社会保険の扶養にも入ったままです。
・毎年38万円以上農業所得があがれば、奥さんが事業主の場合、ご主人が専従者給与(年77万円以上)をとって節税をかんがえねばなりません。配偶者控除がなくなり、社会保険は給与が131万円以上になるとははいれなくなります。税金を払えるというのは事業が好調ということでいいような悪いような、よく考えねばならないところです。
ご趣旨からしても将来的にも奥さんを事業主にして青色にするほうが得策だと思いました。
書き込みなので一方的な話ですみません。
一意見として参考にしてください。
また近所の青色申告会に電話でもしてあたりをつけるといいと思います。
農業所得に関して青色申告というものができることを知りませんでした。
具体的に少し書いてみます。
>奥さんを事業主として開業届けと青色申告の選択届けに出します。
そしてご主人が専従者(従業員)として登録します。
・まだ開業届けをしていません。出荷組合へは私の名前で加入し今までの領収証等も私の記名になっています。農業の開業届けをどこでどのようにするのかも聞く伝がないのが実情です。
>奥さんがご主人を使って農業をしているという形にします。
ご主人には不服もあるでしょうが建前も肝心です。署にこれでいいでしょうかなんて聞かないほうがいいです。
・不服など全くありません。子供も小学校低学年ですので、できるだけいざというときには身一つで加療に専念できる環境が得ることができたらと考えています。
・家内を事業主として私に専従者として月額80,000円の給与を支払っているとして、農業所得の黒字になる部分を家内の給与所得外収入として青色申告すれば、配偶者特別控除の枠内であり、また1,310,000円未満ですので社会保険からもはずれない状況が作れるという考えでよろしいでしょうか。
・前の方の回答では、同一生計であれば給与として認められないとありましたが、ケースが異なるのでしょうか?
お礼の欄でまた質問になってしまいましたが、一筋の光明を見出した感じで、家内ともども心より感謝しております。
No.3
- 回答日時:
・農業の開業届けは、基本的には開業から1ヶ月以内、税務署に出しますが、青色申告会に行って「はじめで期限を知らなかった」といって出せばワンクッション入るので話が通りやすいと思います。
・家内を事業主として私に専従者として月額80,000円の給与を支払っているとして、農業所得の黒字になる部分を家内の給与所得外収入として青色申告すれば、配偶者特別控除の枠内であり、また1,310,000円未満ですので社会保険からもはずれない状況が作れるという考えでよろしいでしょうか。
残念ながら専従者給与をたとえ年間で1円しかもらわなくても配偶者控除は取れません。ただし、専従者給与の届けをしても年間0円であれば配偶者控除がとれます。
・前の方の回答では、同一生計であれば給与として認められないとありましたが、ケースが異なるのでしょうか?
専従者給与は給与として認められます。
わかりにくいでしょうね。
どうぞ質問してください
No.4
- 回答日時:
補足です。
・農業者仲間に青色申告をしている人がいると思いますのでその地域の申告はどうしているのか聞かれるといいですよ。会計ソフトのことなど。また税務調査の傾向を聞いておかれるのも重要です。
農業者には白色申告の方が簡単でいいという人もいます。
しかし白色の場合、税務調査のとき不利です。
売り上げの集計も大雑把なことが多く領収書や通帳の記録のみで複式簿記でないことが多く、税務調査では市場への出荷伝票から裏を取られて調査がくることもあります。
預金があって、帳簿がないところは調査されやすいのでご注意ください。
・「生計を一にする」というのは、専従者給与の届けを出していないで家族に給料としてお金を払ったと経費に計上した場合認めてくれないのです。
・農協が税務申告相談を受けているところもありますが、専門的な人が少ないです。地域の○○町商工会では青色申告会を兼務しているところもありそこで無料の税務相談がありますから利用するのもいいです。
No.5
- 回答日時:
補足2
・専従者給与について
最初の回答の税金の試算は専従者給与を払わず、配偶者控除を取るという前提で計算してあります。
2008年度は今月で終わりなので専従者給与を今月8万円だけもらうと配偶者控除76万円が取れないので損になります。また実際に払わないと認められません。2008年は専従者給与の届けだけにして支給は来年にします。
・所得控除について
・扶養控除
小学生のお子さんは控除額が一人38万円なので奥さんの確定申告において農業所得を仮に35万円として控除が38万円と相殺するので所得税の追加支払いはないです。
・社会保険料控除
試算にはこれをいれてなかったのでこの控除分をさらに足せば所得税は0円です。還付がありそうです
この回答への補足
ありがとうございます。
無い知恵を絞って考えておりますが。。。
青色申告会がどこにあるのか判らないので行き詰ってます。商工会に聞いてみようかと思ってます。
20年の収支がじきはっきりしますので、今年は給与なしでいこうと思います。ただ開業届けは1月に家内の名前で出そうと思います。
まだ、良く判らないのでまた質問させていただくことになると思いますが、よろしくお願いいたします。
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