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2年ほど前に勤めていた会社から、役員になって欲しいと言われ、何度も固辞しましたが、結局役員になりました。役員になっても、今までと仕事内容と給料は全く同じでした。
この度、会社を辞めることになり、退職金の明細の説明を受けました。
その内容で退職金は社員の期間の分を払い、役員の期間は勤続年数に含まない。退職金の計算は自己都合退社として計算すると言われました。この自己都合と言うのが納得できません。
会社都合で役員になったので、会社都合で退職金の計算をすべきだと思いますが、どうでしょうか。役員になるときもそういう説明は受けていませんし、会社の規則でも明記されていません。
その根拠もお願いします。
また、もし会社都合になる場合、具体的にどのように請求すればいいのでしょうか。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

退職金は法律に定められた労働者の権利ではありませんので、企業側には法的な支払い義務がありません。


すべて「企業との雇用契約の内容(=約束)」によります。
事前にどのような約束が取り交わされたかによって、どのような労働債権として請求出来るかどうか、裁判等で争って勝てるかどうか、が決まります。

以上を踏まえて、

1.会社は就業規則を定める義務がありますが、退職金の規定をそこに記載する義務はありません。
  通常は「別途退職金規定による」程度の記述にとどまっているはずです。
  確認するしかありません。
  退職金規定の一般論はありません。

2.法的な根拠の無いものなので「自己都合退職」「会社都合退職」によって支給額が変わるかどうかも不明です。
  変えなければならない義務が無いわけです。

3.会社役員の退職金についても同様です。
  退職慰労金などの名目で別途支給される企業はありますが、ないからといって違法だということもありません。


会社側と本件で争うなら裁判にでもするしかありませんが、退職金の規定が明確に決まっていなければ、争うこと自体無駄だと思います。
説明が無い時点で、制度がきちんと整備されていない可能性があります。
雇用契約の確認を。
貰う前に争うと1円も貰えなくなるので、貰ってからもめた方が、多少は得かもしれません。
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この回答へのお礼

参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2008/12/24 10:20

ご質問のケースで問題になるのは、自己都合か会社都合かという前に、そもそも質問者が役員就任時に「退職」していたのか、ではないかと思われます。



労働基準法上の「労働者」と言えるかどうかは、役員であれば労働者とはいえないというような形式的判断ではありません。
使用者との使用従属関係(使用者の指揮命令を受けて労務を提供し、その対価として報酬を支払われる関係)があるかについて、実態に則して、労働者かどうかが判断されます。
したがって、役員であっても、労働者としての実態を伴っていれば、従業員兼務取締役などの兼務役員として労働者性が肯定されます。

ご質問のケースでは、「役員になっても、今までと仕事内容と給料は全く同じでした。」ということですから、役員就任後も、労働者としての実態を伴っていたことが強くうかがわれます。
仮にそうだとすると、質問者は、役員就任の前後を通じて労働者性があったということになりますから、役員就任があっても「退職」はしていないことになるのではないかと思われるのです。

そして、会社役員であっても、労働者性が認められる場合には、従業員退職金の支給を受け得ると考えられます(最高裁判所昭和56年5月11日判決 労働経済判例速報1083号12頁、最高裁判所平成7年2月9日判決 判例時報1523号149頁)。

もっとも、労働者性は、具体的な労働実態に基づいて判断されるものですし、客観的には労働者性が認められるようなケースでも、使用者側は否定的な態度をとることも少なくありませんから、弁護士にご相談されることをお勧めします。

なお、退職金の支払及び支給基準が就業規則、労働協約、労働契約などで定められ、支払いの要件を満たす場合は、使用者は労働者に退職金を支払う法的義務があります。
また、使用者が就業規則を作成する場合に、退職金(退職手当とも言います)についての定めをする場合には、「適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項」(労働基準法89条3号の2)について就業規則に記載しなければならないこととなっています(相対的必要記載事項)。

役員の退職慰労金については、定款または株主総会決議による支給額の決定がない限り、会社に退職慰労金の支払い義務は生じません(最高裁判所昭和56年5月11日判決 判例時報1009号124頁)。
しかし、従業員としての地位も有していたと認定することで、このような不都合から退職取締役を救済した裁判例(千葉地方裁判所平成元年6月30日判決 判例時報1326号150頁)もあります。

参考URL:http://www.ipc.fukushima-u.ac.jp/~a012/kenmuyaku …
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この回答へのお礼

参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2008/12/24 10:19

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