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平成17年2月にマンションを購入し、平成20年4月に(短期)でマンションを売却しました。購入金額+手数料売却金額-手数料を計算いたしましたところ、150万円ほど売却利益が出ています。
利益が出ている以上確定申告は必要ですが、売却時点では結婚いたしました為、仕事を辞めましたので、この時点で収入はありません。夫の扶養家族に入れていただきました。
引っ越し先で、新しい家を新築いたしました。
その際、私に収入が無かったので、夫のみで住宅ローンを組みました。
ローン残高は、上記の利益が出た金額、150万円以上あります。
このような場合、特例など受けることは可能でしょうか。
私に収入があれば、夫婦2人でローンを組んでおりました。
宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

>夫の扶養家族に入れていただきました…



税金に関する話のようですが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。

しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。

「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>150万円ほど売却利益が出ています…

その金額が「譲渡所得」になりそうですから、夫は「配偶者控除」はおろか「配偶者特別控除」さえも取れそうにないです。
つまり、今年はあなたの言う「夫の扶養家族」ではないということです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1440.htm

>このような場合、特例など受けることは可能でしょうか…

何の特例ですか。
夫婦間の住宅贈与に関する特例なら、20年を経た熟年夫婦に限られます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4452.htm

>ローン残高は、上記の利益が出た金額、150万円以上あります…

ローンの元本分は「所得」の計算に関係ないですよ。
経費として引き算できるのは、月々の返済額のうち、利息と手数料分だけです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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