税金の滞納により預貯金差押(口座ロック)がなされた場合、預金者により出金ができなくなりますが、例えば、預金口座が給与振込口座だとします。
税務署は給与振込日の朝一番で預貯金口座差押を行い、即時に取立てを行うと思います。しかし、税務署は確実に徴収するために給与支給日の前日に預貯金差押(口座ロック)をし、即時に取立てをせずに翌日給与が口座に入金された後に全額取立てを行う。そうすれば税務署としては確実に給与振込金を徴収できる。このような差押、取立てが可能なのでしょうか。
税務署等行政職員の方、金融機関関係者の方、このような取立てのケースはあるのでしょうか、可能なのでしょうか、ぜひ教えてください。
たくさんの回答をお待ちしています。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
給与の支払日の前日に預金を差押さえしても、その差押さえの効力は押さえた時点での金額です。
差し押さえた時点での預金残額が50,000円だとしましょう。
50,000円の払い戻し請求書を差押さえますので、仮にその後で給与が30万円入金されても、銀行側は差押さえ(預金者への支払い禁止処分)されている50,000円だけ残して、預金者に支払うことができます。
従って「前日に差押さえしておいて、給与が振り込みされたら、その全額を差押さえ権者が取り立てる」ことは不能です。
差押さえ金額を取り立てに行ったさいに、給与が振り込まれていて残高が増加していたら、新たに差押さえ処分をしない限り全額を取り立てはできません。
ご質問者は差押さえを「ロック」と表現されてますが、感覚的には正しいですが法律的には違います。
預金の払い戻し請求権という債権を差し押さえます。
その際、債権の金額を特定します。そしてその金額までしか差押さえの効力はないのです。
極端に言えば1000円残高があるときに差押さえされ、その後一億円の振込みがあれば、この一億円は払い戻すことが可能です。
ただ、銀行業務としては「口座凍結(正確な言い方は不明)」しますので、本来おろせる預金もおろすことができなくなるのが現実です。
お返事が遅れ、恐縮です。ありがとうございました。
大変参考になりました。
貴方のような専門家の方の回答があると、大変役立ちます。
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