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父親の死・遺産相続について
すみませんが、お分かりの方教えていただけませんでしょうか?

父親が死にました。父親は私の母とは離婚しています。父親は3回結婚していて、一回目→子供1人、二回目→子供1人(私)
3回目(現在)→奥さん、子供3人です。

その父親の死を知ったので、遺産相続がどうなるのか確認するために、現在の奥さんへ連絡しました。
その結果、
奥さんの主張
1、「死後2ヶ月しか経っていないので、遺産分割自体考えていない。まだ資産がいくらあるかも分からないし、借金もいくらあか分からない。生前、サラ金からも借りていたようなので、いつ請求が来るか分からないので、今はなんともいえない。
また、1回目の結婚のときの子供が、今どこにいるかも分からないので、連絡が取れない。」

2、「資産といえるものが、土地・建物しかない。たぶん借金との清算をしてもトントンなので、私の方で負債も全てかぶるので、そちらはプラスマイナス関係なく、相続自体を放棄してくれれば嬉しい。」

と、言われました。

そこで何点か疑問があるのですが、

(1)、1の主張の中で、「遺産分割がいつできるかわからない」と言われましたが、こちらの立場としては、それを信じて、ただ待つしかないのでしょうか?仮に遺産が借金になってしまった場合、このままずるずるといってしまい、3ヶ月を過ぎた場合は、放棄も出来なくなるのでは?と心配しています。

(2)、2の主張で「財産が土地建物しかない」と言われました。←これに関しては一概に信じがたく、私もどこまでが遺産分割の対象になるのか分からないのですが、父親の死を知らせてくれた叔父の話では、車や預貯金もあるとのことでした。
これはどのように証明してもらうものなのか?また、その内容を確かめる方法とかはあるのでしょうか?

(3)、父親の死を知らせてくれた叔父の話では、父親が死んだ当日に、現在の奥さんが、葬儀屋に言われて、預貯金の大半をATMで引き出したそうなのですが、この分は当然遺産分割の対象になると思うのですが、どのようにしてその事実を証明できるのでしょうか?「死亡当日の金銭の履歴が載っている通帳のコピーをほしい」と言う主張は成り立つのでしょうか?

A 回答 (3件)

何度も個人で自分の相続手続きをしたので少々詳しいです


さて、預貯金を下ろされるのは自分でとめるしかありません。
こころあたりの銀行に照会をかけて死亡を証明すれば、以後下ろされることはありません。
不動産については、質問者様は法定相続分に、他の相続人の同意無しに登記することが出来ます。それはあまり意味がないのでお金で解決しましょう。相続税の対象でなければ時間がかかっても問題ありませんが。先伸ばししても意味がないので、調停などで解決が可能です。
死後の通帳のコピーなどをみせてもらうことはもちろん出来ます。
ただ現金は隠しやすいですよね。

とにかくパワーがいります。相続はお金でなく愛の奪いあいなどと言う人もいます。ではがんばってください。
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一番問題なのは


死後に預金の払い戻しを受けた
ことです
当然相続の対象になるので「横領」「詐欺」「脱税」の可能性があります
横領と詐欺は被害者が告訴しなければ成立しません
告訴するには事実を証明しなければなりません
預金通帳を見せてもらえばいいです
詳しくは法律相談所に相談すればいいです

脱税は税務署に通報すれば税務調査をするでしょうが非課税枠の範囲内なら調査はしません
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特に詳しくもないですが、弁護士か司法書士に依頼したほうが


スムーズだと思います。
まず、遺産を相続する可能性があるかた全てから、承諾をもらわ
ないと先に進めませんので、他に子供がいるなら探して説明して
手続きを進めなくてはなりません。

死亡したら預金は凍結されますから、その前に葬儀代や当面の
生活費を引き出すのは当然ですし、ATMでおろせる金額は
しれています。
葬儀費用を持つのは現奥様なので、あるべき行動だと思います。
残高の確認は、通帳記入してコピーすれば済むことだと思います。

しかし、お父様が亡くなって気落ちしているときに、煩雑な処理が
多く悲しんでいる暇もありませんね。ご愁傷様です。
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