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33歳の独身(女)です。
私は現在病気療養のため働きにでることができません。
父(68歳)の国民健康保険の扶養家族になっています。
しかし父が病気で働くことができず、多額の医療費(月5万円以上)と生活費の支払いのため借金を重ね、ついに自己破産することになりました。
母(70歳)は年金をもらっておらず、母自身も目の病気を通院しており、私と父の世話で仕事に出ることは不可能なうえ、父の保証人になっていたため母も自己破産する予定です。
支払いがなくなる分は生活は楽になるかもしれませせんが、父の医療費負担を少しでも軽くするために、年金をもらっている父は別としても母と私が同居の兄、もしくは別居の兄(どちらもサラリーマンです。父の医療費として借りた借金を返済中のうえ、家計に生活費をもらってます)の社会保険の扶養家族となることはできないでしょうか?
そのための手続き、またはどこに相談に行けばよいか教えてください。

A 回答 (2件)

 あなたとお母様とお父様、要件さえ合えば、同居・別居を問わずお兄様の被扶養者になることができます。



kyaezawaさんは兄弟は同居ならばとお書きですが、被保険者の弟妹は同居でなく別居でもかまいません(兄姉は同居が条件となっています)。父母も同居・別居を問いません。

ですからあなたとご父母は収入要件さえ合えば、どちらのお兄様の被扶養者にもなることができます。

収入要件は、年間収入が、

60歳未満:130万円未満
60歳以上:180万円未満
です。

 課税・非課税証明書などの収入証明によって、あなたとご父母が上記の要件に合致することを証明すれば、被扶養者に認定されることでしょう。

 申請時に必要書類なは、必ずお兄様の会社の担当者、もしくはご加入の健保にお問い合わせください。健保により若干ちがいありますので。続柄の分かる書類(戸籍謄本など)や収入証明、誓約書などだとは思いますが。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりました。
とても参考になりました。
とりあえず同居の兄の会社に聞いてみることになりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2001/03/05 17:44

健康保健の被扶養者の条件として、兄弟の場合は同居していれば認定されます。


お母さんの場合は別居していても認定されます。
手続は、お兄さんの会社の担当の人に申し出て、手続をしてもらいます。
提出書類としては、無職・無収入証明や現況書などが必要ですが、健康保険組合によって多少の違いが有りますからお兄さんの会社で聞いてください。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり失礼しました。
同居の兄の会社で手続きについて聞いてみることにしました。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2001/03/05 17:45

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