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似たような質問が多々あり自分でも調べてみたのですが、どうしても上記議題に関しましてわかりかねましたので質問致します。

私は2008年6月から11月末日まで正社員(試用期間6ヶ月)として就業致しました。
試用期間満了の1ヶ月前(つまり10月末日)に会社と私自身の合意の上で正規正社員となるはずでしたが、会社から正社員への雇用はできないと言われ11月に退職致しました。
私としては継続して働きたい意思を伝えましたが、私が他の社員の方々と比べると若く経験が浅いために出来ないとのことでした。
(わからないことだらけで多々ミスはしましたが、違法行為及び無断欠勤等はしておりません。)

仕方なく会社の人事からの退職届けの手続きを経て退職後、失業保険の手続きをしようとしたところ、離職票には「自己都合」と明記されていました。


私のような形での退職は予定雇用期間満了による退職となるのでしょうか。
それとも試用期間終了による解雇となるのでしょうか。
また併せてこの退職が所謂会社都合、自己都合ではどちらになるのかお教え頂ければ幸いです。

※ただ今ハローワークに「自己都合ではなく会社都合ではないのか」と異議申し立ての申請中です。
又、試用期間があることは就職活動中の面接等は一切説明を受けず、雇用後初めての出社日の契約書にサインをする場で初めて説明を受けました。

以上、大変恐れ入りますが助言の程お願い申し上げます。

A 回答 (2件)

>会社都合、自己都合


給付受けるとき(いわゆる失業手当)少し待てばもらえるか、しばらく待つか(3月の給付制限ある、支給は4月後)の違いです。
また会社都合は6か月、自己都合は12か月の加入必要(前職があれば足すことが出来る)
試用期間(意味は2つあるが)で採用しない(解雇する)のにとくに理由はいらない。「求めた条件に合わない」とされると覆すのは困難、基準がないからです。

10月末に採用しないと言ったのは1か月の解雇予告です。1月前に言うか、30日分の賃金払うと解雇出来る。
労働基準法が予想した試用期間は2週間でこのときは理由いらない。ただ企業も学習能力あるから採用するとき、試用期間**月という採用書類作る。このときは通常より簡単に解雇出来ることが多い
(試用期間で不採用も解雇です。そこで失業保険の対象)
質問の例などのように試用期間で「合わない」などとされることが多いです。

>試用期間があることは就職活動中の面接等は一切説明を受けず、雇用後初めての出社日の契約書にサインをする場で初めて説明を受けました

そうなんですよ。いまの会社はどこもずるいから希望者はサインしないと採用されないって思わせ、サインさせます。
で、書いてしまうと双方の合意です。合意内容の変更は可能だが、変更には双方の合意いるから実質不可。
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この回答へのお礼

alpha123様>
お礼が遅くなりました。ご丁寧なご回答有難うございます。

10月の話合いが解雇予告であり、雇用後の契約書のサインが試用期間の双方の合意を意味していたとは、お恥ずかしいながら今回のことを通して初めて知りました。
実際入社の際にサインをして合意しているので、試用期間に解雇が有り得ることについては了承したこととなりますね・・たとえ半ば強制的であったとしても。
又、その際の企業の設定した試用期間での解雇は通常の解雇より簡単である事も
alpha123様のアドバイスにより理解致しました。

結果として今回の私のケースは、「会社があわないと判断した為の試用期間終了による解雇」と判断致しました。会社都合ではなく契約満了の線が高そうですが・・。
改めてその点を確認したいと思いましたので本日ハローワークに行ってみようと思います。
本当に有難うございました!!

お礼日時:2008/12/18 13:31

・契約書に試用期間の記載(○/○~○/○・○ヶ月)があれば、契約期間満了で給付制限は付かないでしょう・・試用期間の終了日まで勤務した場合


 (試用期間終了後の再契約は、自分からも会社からも辞退・拒否は出来る)
 (自己都合でも給付制限の3ヶ月が付かないパターン)
 試用期間の終了前に、自分で辞めたら、自己都合・・給付制限の3ヶ月が付く、
           会社の方で退職を迫れば・・会社都合
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この回答へのお礼

coco1701様>
迅速なご回答有難うございます。
契約書には試用期間が6月1日から11月30日の6ヶ月と記載してあります。

試用期間終了日迄勤務致しましたので、私の場合給付制限無しの会社都合と理解して宜しいのでしょうか。
ハローワークの方に異議を申し立て調査をして頂いておりますが、会社側が
認めなければ難しいのではないかと危惧しております・・・。

お礼日時:2008/12/18 12:51

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