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建設業では現場で法規制で外国人を雇えないと聞いたのですが
本当でしょうか?

だとしたら根拠となる法律は何でしょうか?_

A 回答 (5件)

労働三法

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建設関係で働いてます


職種によっては、外国人はいるみたいですよ
中国・韓国人が多いと聞きました
日本人より向上心が高く、仕事の覚えも早く、よく働くそうです
ただ、色々と規制はあるらしく、一定の期間(3年だったかな?)以上は雇用できないとも聞きました
永住権を得ている人は大丈夫みたいですが。。。
あくまでも聞いた話ですが・・・うちの職人さんも出稼ぎ先で一緒になったことあるって言ってました
習慣が違いすぎて、同じ寮とかに入るのは二度と嫌だとも言ってましたが。。。
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私がいた現場にはいっぱい韓国人がいましたが、あれはいったい???

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http://www.venture.nict.go.jp/ezp/index.php/vent …
資格外活動の許可を取得すれば一般的に1週間につき28時間まで働くことが可能

http://www.tkcnf.or.jp/08keieisha/qa30.html
外国人労働者を雇用する際の留意点を教えて下さい。(建設業)


上記サイトをご覧になれば分かります。
建設現場で外国人は働けます。
「外国人の違法な斡旋を行う仲介業者が横行」しているのが問題の
ようです。
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>建設業では現場で法規制で外国人を雇えないと聞いたのですが本当でしょうか?



外国人の在留資格によります。永住者、定住者(主に日系人)、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等ならば就労制限はありませんのでOKです。留学生、就学生は決められた時間内に限り、資格外活動許可があれば可能です。ワーキングホリデー目的の特定活動も大丈夫です。企業が海外からの研修生をつれて来て研修させるのもOKです。その他は不法就労になり働く方も雇う方も罰せられます。

>根拠となる法律は何でしょうか?

【出入国管理及び難民認定法】
不法就労助長罪は、(1)事業活動に関し、外国人を雇用するなどして不法就労活動をさせる行為 (2)外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置く行為 (3)業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又は2.の行為に関しあっせんする行為を処罰の対象とし、これらに該当した者については3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科すると定められています。
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