アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

ネットでチケットを購入しましたが、商品は送られて来ず、替わりに「債権確認および返済誓約書」が送付されてきましたが、返済期日を過ぎても返金されないので、手続きを執ろうと考えています。

以下につき教えてください。

1.支払命令申立書と支払督促申立書の違いは?
(もしかして今は支払命令申立はないのですか?)

2.相手が法人の場合、資格証明が必要になりますが、いわゆる登記簿謄本・抄本のどちらでしょうか?また必要部数は?

以上よろしくお願い申し上げます。

A 回答 (1件)

>1.支払命令申立書と支払督促申立書の違いは?



 平成10年の民事訴訟法の改正により、従来の支払命令は、支払督促に変わりました。

>2.相手が法人の場合、資格証明が必要になりますが、いわゆる登記簿謄本・抄本のどちらでしょうか?また必要部数は?

 登記簿の全部を謄写した物を謄本、登記簿の一部を謄写した物を抄本といいます。現在、商業登記はコンピュータにより処理されていますので、全部事項証明書が謄本、一部事項証明書が抄本に相当します。
 法人が会社でしたら、通常は、商号、本店、会社の代表者が確認できればよいので、全部事項証明書でも一部事項証明書(役員区が載っている物)でも、あるいは代表者事項証明書でも、一通、取得すれば良いです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
早速手続きを進めます。

お礼日時:2008/12/22 11:03

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!