A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
1の回答者です
会社に頼んで~という件も、今回の質問の扶養者の件もですが、
なにかあったときに、そもそも、税務署と市町村役場と、会社とは横つながりですので、すべて筒抜けですよ。
勿論、法で裁かれるとか、会社自身の問題にも関わってきますが
会社には必ず税務署の調査というものが入りますし、社会保険事務所などからの呼び出しもありますし、いろんな部分から、発覚しますよ。
多分、出さないというのは、103万を超えてしまった人などで、扶養者の控除に入りたい人などでしょうね。
出さなければ自己申告になりますが、これも、過少申告をするためだと思われますので、収入を少なく申告した場合は、脱税となり、追徴課税などがあります。
以下補足です。
>500万円以下の収入だと源泉徴収票は提出されませんから、把握のしようがありません。
という記載もありましたが、当然把握はできます。
会社の申告書と照らし合わせて、金額があわなければなぜ?となります。
これも、調査で判明
>今から年末調整はもう間に合わないでしょうから、来年、お父様の会社で再年末調整してもらうか
という記載の意味がわかりませんが、来年の年末調整には間に合います。
再度やりなおしをする必要もなく、きちんと扶養者の届け出をすれば問題ありません。
解釈の仕様によっては、今年の分も含めて来年調整ととる人もいますが、それは間違いです。毎年その年の分を調整しなくてはなりません。
>税務署も見過ごす
事実を知っていれば、見過ごすことはありません
実際に、計算ミスによる100円の税額の差ですら電話がかかってきますよ。かもしれないという記載をしてしまうと、みなさんがそれを真似して、多少は・・・といういい加減な申告が増え、税務署の手間も、市町村役場の手間もかかることになります。
>給与支払報告書が届いていない場合
ですが、市役所ではその人が今年もそこの会社にいるかどうか、わからないので、会社に電話がかかることはないと思います。
転職をしている可能性もありますし、退職をした可能性も。
ただ、合計を記載した紙=給与支払報告書と呼ぶのですが、前年に会社から出されている場合翌年も自動で届きます。
報告人数がゼロの場合、ゼロと記載して提出しなければなりません。
そのことによる問い合わせがあるかもしれません。
おそらく質問者様は、給与支払報告書ではなく、源泉徴収票を会社に頼んで提出しないようにした、という意味で言っておられるのだと思いそのように解釈をして回答しました。どちらの意味であっても、会社が呼び出されることはないと思います。ゼロの場合は出さなくていいと勘違いしている人もいますので、まずは電話で問い合わせが来ます。提出してください、提出し忘れていますよ、今年はゼロですか?など。ミスがあった場合も、訂正して提出は求められますが、忙しいこの時期にわざわざ来てほしいとは言わないと思います。郵送で十分ですので。(全国全ての市町村の実態を把握しているわけではありませんが、私の知る限りではそうです。)
ある市に提出するべき源泉徴収票を全てまとめて表紙をつけて提出人数などを記載するのですが、それが給与支払報告書です。
これを出さないで、という従業員の人はまずいないと思います^^;
自分の源泉徴収票を出さないで、という人は(自分で過少申告をしたいために・勿論違法ですが)いると思います。
No.5
- 回答日時:
NO.3です。
回答への補足の、「会社に頼んで、給与支払報告書は市役所に提出しないでもらう事にした。」の件ですが、
給与支払報告書の提出義務は地方税法で義務付けられております。
これを違反した場合は下記の罰則があります。
会社の担当者さんは当然ご存知で、覚悟の上ですよね。
また会社の担当者だけでなく会社(法人の代表者)も同時に罰せられます。
地方税法(抜粋)
(給与支払報告書等の提出義務違反に関する罪)
第三百十七条の七 前条の規定によつて提出すべき給与支払報告書を提出しなかつた者又は虚偽の記載をした給与支払報告書を提出した者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
なお、給与支払報告書が市役所に届いていない場合、市の税務課ではその者が宙に浮いた形になりますので、まず呼び出しを受けることになります。
No.4
- 回答日時:
役所は「給与支払報告書」をもとに名寄せを行い、貴方のお父様の扶養控除に間違いがあることを発見します。
そして、控除がないものとして住民税の計算をし課税します。
税務署はそのようなことはしない、というより500万円以下の収入だと源泉徴収票は提出されませんから、把握のしようがありません。
しかし、役所からの通知により把握し、呼び出し通知を出すことになるのですが、税務署も少額であれば見過ごすことが多いようです。
でも、貴方のお父様の場合たぶん税率は最低の5%ではなく、10%はあると思われますので、呼び出し通知が税務署からお父様のところに行くでしょうね。
結論を言いますと、今から年末調整はもう間に合わないでしょうから、来年、お父様の会社で再年末調整してもらうか、お父様に貴方の扶養をははずす確定申告してもらうことをおすすめします。
No.3
- 回答日時:
給与支払報告書は所得税の年末調整をした結果を記載したものであり、
世帯単位の住民記録を持つ市役所の税務課がそれをチェックした段階で、
あなたを父親が所得税で扶養に取っていることを発見します。
このため当然市役所では職権で扶養を否認扱いして課税します。
次に所得税ですが、市役所の税務課と税務署の直税課とは常に連絡を取り合っております。
こうしたケースは故意または過失に係わらず存在しますが、一覧表(ブラックリスト)にして市役所から税務署に報告されます。
この結果、父親の会社の給与係には税務署から指導がいくことになり、追徴は勿論のこと父親が会社から悪いイメージ(脱税)で見られることになりますので注意してください。
この回答への補足
回答ありがとうございました。
ちょっと気になった点があるのですが、年末調整はするけど、給与支払報告書は市役所に提出しなかった、という場合はどうなるのですが?絶対に良くない事と思いますが、「会社に頼んで、給与支払報告書は市役所に提出しないでもらう事にした。」ということを耳にしたことがあるんですが。
No.2
- 回答日時:
質問の仕方がわかりにくいのかもしれませんね。
このままだと、ばれないようにしたい、ばれると控除にいれてもらえないという税金を逃れる風にもとれますが、
考え方が逆だからだと思います
書き方に注意が必要です。
まず、会社で扶養者の届出、または変更を提出し、
年末調整をします。
それを市と、税務署に提出します。
税務署は必ずしも提出ではありません。一部の方のみです。
市で提出された親の徴収票をみて、扶養者からあなたがはずれるべきですので(収入が多いため)訂正してくださいと親の会社に連絡されます
そうすると、親のいる会社は、年末調整のやり直しをして市と税務署の両方に金額訂正の報告をします。
税金の額がかわったりするため
あと、基本的な考え方も少しちがっていまして・・・
税務署→給料から天引きした源泉を年末で調整して、会社で全社員分を一括納付。扶養者がどうとか、中身の確認はしない
市役所→源泉徴収票をもとに住民税の計算をして、課税するため、内容まで把握
と、なっています。市役所では内容を確認しますが、税務署では確認しないのはおかしいですよね。では、誰がするのか。それが会社なのです。会社で年末調整で確認をして課税します。ですが、それも正しいとは限らないし、ミスがあるかもしれないので市役所がチェックをし、間違っていれば会社に報告、会社が税務署に提出分を訂正となります。
必ず両方に適正な税金を自動的に納付していることになります。
今回の場合ですが、おそらく税務署に対して親は扶養者の届出をしなくてもいいのか、していないから扶養者がわからないのでは?ということでしょうが、扶養者異動届という、扶養者の一覧表を会社に提出しています。会社はそれを税務署にはだしませんが、代理ですので会社で保管することになります。
まずは、親の扶養者の変更を親の会社に伝える必要があります。
そうでないと、市役所から再度やり直してほしいといわれ、来年面倒なことになります。親が注意されることになりますし、後で課税されます。
確定申告で自分で調整することも可能ですが、まだ間にあいますし、本来は年末調整で行うことですので今、報告することをお勧めします。
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