A 回答 (3件)
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No.2
- 回答日時:
>この土地建物って現在、国のものだと思います。
一概にそうとはいえません。登記簿ですでに国の所有となっているのですか?
法定相続人などが放棄をして、所有者が不明の場合は、相続財産法人というものにまずなります。
そして、被相続人への債権者がいるか?などの公告をして、いなければ、国庫へいきます。公告期間は被相続人が死亡してから、大体1年半くらい経過する必要あります。
>このままでは10年20年競落されず建物は倒壊するんじゃないかとも思います。その危険性があってもそのまま放置?
現在の登記名義人が国、もしくは相続財産管理人いずれにせよ、放棄した相続人が責任を負うことはありません。保存行為として、倒壊しそうな家屋を修繕する義務は管理人等にはありますが、放棄した人には責任は及びません。
#1さんもおっしゃってますが、もう放棄した物件ですから、どうすることもできないし、する義務もありません。
No.1
- 回答日時:
国の持ち物ですから、国が競売にかけて売却代金を国庫(国の貯金)にいれます。
不動産は、更地にしての売買が基本ですから、上屋が傷もうが関係ありません。上屋をそのままにして付加価値をつけて高く売ろうとしないなら、国が評価価格をさげて儲けそこない自滅するだけです。
すでに放棄した物件ですし、国にとっては転がり込んできただけの財産ですから、放棄した人間の懐もいたまず、国は怠慢をつつかれるまでは放置していることでしょう。
もし債権者がいて相続放棄をした場合は、管財人(財産を管理する弁護士さんなど)を立ててでも債権者が金目の物を換金していくでしょうから、そのために国がつつかれてしぶしぶ動くことになるでしょう。放棄した人間には、もう関係ない世界のことです。
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