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弁護士へ支払った報酬の支払調書につきまして、
支払金額には源泉税差引前の金額を記入すればよいのでしょうか。
また、細目にはどの程度まで細かく記入する必要があるのでしょうか。
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

>支払金額には源泉税差引前の金額を記入すればよいのでしょうか…



はい。

>細目にはどの程度まで細かく記入する必要があるのでしょうか…

全額が源泉徴収対象なら、1行でよいです。

請求書に、消費税や旅費交通費等が別枠で記載されている場合は、それらは行を別にして書き、その分は源泉徴収しないことになります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2798.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2008/12/24 12:23

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