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とあるブランド物を、自分では本物だと思って買い、本物だと思って出品していました。

商品説明には気軽に質問を受け付けている事と、商品の詳細の画像までいくつかアップして載せました。
ですが落札された方より、偽物だから返品したい、と連絡があり、悪い評価がつけられてしまいました。

明らかに偽物の箇所があったそうです。
ですがその箇所は、出品画像に載せていました。もちろん偽物だと意識して載せたわけではありません。

これは、やはり私が悪いのでしょうか?
落札された方からの質問はなく落札されていました。

商品を渡した後にそんなことを言われても…!!と思ってしまいます。
落札金額を頂いてから数週間たっており、ノークレームノーリターンと書いてありましたがこの場合は返金返品に応じなくてはならないのでしょうか?

私は、落札した人が、前もってその気になる箇所を質問・指摘していれば取引をしない段階で防げたのに、
何の質問すらなく落札後にそういうふうに言ってくる事に過失はないのか?と思ってしまいます。
つまり落札者側の注意が足りなかった事にはならないのか?と思ってしまいます。

そして今回、本物だと思い大事にしていたブランドのものが、
金欠だから出品しよう。。となり、
落札されて嬉しかった、大事にしてもらえそうな方だったのに、
偽物だと言われてどうしたらいいのか…と大変ショックを受けています。

もちろんこのモノを買ったところを追求すべきなのでしょうが、
買ったところもオークション・・・です。
ちなみに本物だと、書いてあったので信用して買いました。
値段は相応でした。

落札者は、私が、そちらも落札前になぜもっとよく確認しなかったのか、私も本物だと思って出品していたし、
偽物だとする問題の箇所は画像に載っているはずだ、と言ったら
それはそっち(私)の責任逃れだと言うんです。

逃れもなにも…ってかんじです・・。

この場合どうしたらいいんでしょう。
落札の代金は既に使ってしまっているため、今から返金返品となると…厳しいのでできれば返品は避けたいところですがそれは甘えでしょうか?

あまりオークションを頻繁に利用しないため、どうするのがいいのかわかりません。
法律的には相殺でチャラになりそうですが…。
落札側の気持ちもわからなくもないですが、出品側も困ったものです。

どうかご意見お聞かせください。

A 回答 (8件)

典型的な無責任出品者ですね。



>やっぱり、落札したもの勝ち、
商品の確認はあとからでもいい、ってことにしか思えません。
私は、落札前に確認することも大事ではないかと思ったまでです。

あなたが本物だと言って出品してたんでしょう?
落札者側がどうやって落札前に商品が偽物であると確認できるのですか?
オークションに載せられるたかだか数百キロバイトまでの画像じゃ余程デキの悪い偽物でなければわかりません。
事前に質問すれば良かったですか?
「これ、本物って言ってますけど偽物なんじゃないですか?」
そしたらあなたはこう答えたでしょ
「いいえ、本物です。私も本物として買ってます」
それとも、プロの鑑定士に頼んで本物である証明でもしてくれましたか?

>でも、本物として売ってて買った以上、
それを更に調べなきゃいけないなんて当時は思っていませんでした。
バカみたいですが、
本物を買えた!!と喜んでいました。。

この記述を見る限り、そこまで考えられたとは思えませんが。

>世の中、大変ですね。

無責任な人間がいるとそうですね
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この回答へのお礼

>落札者側がどうやって落札前に商品が偽物であると確認できるのですか?
オークションに載せられるたかだか数百キロバイトまでの画像じゃ余程デキの悪い偽物でなければわかりません。

→言われて注意してみれば、相手の指摘のとおりちょっと違う点がありました。画像からも判断できました。

事前に質問すれば良かったですか?
「これ、本物って言ってますけど偽物なんじゃないですか?」
そしたらあなたはこう答えたでしょ
「いいえ、本物です。私も本物として買ってます」
それとも、プロの鑑定士に頼んで本物である証明でもしてくれましたか?


→失礼ですが、これはあなたの予想ですね。

お礼日時:2008/12/29 10:43

お手間でしょうから、お礼・補足は結構です。



全体として見れば、偽者と分かってて販売した者以下は「皆、被害者」
です。
ですが、今回の質問は「貴方と落札者」の返金問題ですよね?
認識はなかったが、「偽物を売って利益を得た」事は事実で、その事実
を知った以上は、商品を回収して返金すべきなのです。

『偽物を売ったと分かった上で、その対応を拒む行為』が悪徳企業と同類
と言っているだけで、返金に応じて回収すればいい話じゃないですか。
売った時点で悪意はありませんが、偽物を売ったと分かった上で返金に
応じないのは、悪意と取られても仕方ありません。

貴方の、「自分も被害者」という気持ちはよく分かります。
ですがそれは落札者に向ける感情ではなく、自分が購入した相手に
向けるべき感情だと申し上げております。
貴方の感情論ではなく、落札者の立場として考えれば、自分がどう
すべきか自ずと答えは見えてくると思いますが・・・。


何度も出入りしてすいませんでした。
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この回答へのお礼

何度もありがとうございます。

やっぱり、落札したもの勝ち、
商品の確認はあとからでもいい、ってことにしか思えません。
私は、落札前に確認することも大事ではないかと思ったまでです。

商品と引き換えに得たお金は既に使ってしまったため、
すぐに返金の対応はできません。
取引がおわってほっとしていたところ、
数日後にオークションの評価を見てびっくりしました。

世の中、大変ですね。

お礼日時:2008/12/26 19:00

たびたび#3です



民法の大原則である「過失責任主義」です。
民法では真実の権利関係等について調査・確認を行うべき義務があった
のに、これを怠ったことを「過失」といいます。
「ニセモノを本物として販売した」という質問者様の「過失」は「重過失」
であり、契約そのものが「錯誤」になります。
錯誤の契約は契約自体が無効になり、なかったことになります。
前回も書きましたが「善意(しらなかった)」か「悪意(知っていた)」か
は無関係です。

質問者様が一貫して主張している、

>そちらも落札前になぜもっとよく確認しなかったのか、私も本物だと
>思って出品していたし、偽物だとする問題の箇所は画像に載っているはずだ

という主張、要は「そっちも購入前によく確認しなかった過失がある
じゃないか」というものは裁判になればまず認められません。
「ニセモノを本物として販売した」質問者様の過失と、「よく確認せず
購入した」落札者様の過失は比較できないくらい質問者様の過失が大きいです。
「契約そのものの前提(本物を売る)」が「違う」のですから。

何度も書きますが「たとえ質問者様が知らなかったとしても」、
「ニセモノを本物として販売した」ことは「過失」であり「不法行為」です。

>一連で考えるからいけないのでしょうか?

その通りです

>買う前に本物かどうか疑ってかからなかったのは、
>今回の落札者様も、以前の私も同じなのではないかと思うんです。

ここまではその通り。

>だから私だけ責められてもどうしたらいいの!?
>という風になってしまっていました。

ここが根本的に間違い。
契約というものは「当事者同士」で考えます。
今回の落札者様は質問者様に「法的に」返金を求める権利があります。
そして質問者様はそれを受け入れる義務があります。
もちろん「商品」は返品してもらいます。今回の「売買契約」そのもの
が錯誤により「なかったもの」になります。

質問者様は以前の出品者に「法的に」返金を求める権利があります。
それは「今回の売買契約」とはなんら関係がありません。
だから今回の落札者様は「質問者様だけを」責めます。当然です。
この契約を解消(返金して品物を返してもらう)してから、
質問者様は「前回の出品者さん」を責めればいいのです。

契約というものは、そのように当事者間で考慮するものです。
民法の大原則です。
オークションに限らず「物の売り買い」は契約ですよ。
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mj1159です。


補足読ませていただきました。

質問者様も知らずに出品した、・・・つまり悪意はなかった訳ですが、
偽物だと分かった以上、四の五の言わず返品に応じるのが本来の“筋”
かと思います。

対応途中ということは理解した上で、
「偽物だとする問題の箇所は画像に載っているはずだ」
という言い草が、強気発言に感じた為、
「詐欺に遭ったと思われても仕方がない」と書き込みました。
詐欺行為だとは言ってません。
現状までの対応では、「思われても仕方がない」という事です。

あと、落札したもん勝ちという考えは間違ってます。
知らずとはいえ、偽物で金を手にした貴方が「得」をしている
状況ですから・・・。
返品に応じたとしても、貴方は損はしてませんよね?


ブランド物に関してですが、世の中にこれだけ偽物が出回っている中、
本物かどうかを確認されないほうが不思議です。
販売店ですらコピー品か判断出来ない輩もいるくらいですから、
正規店以外での購入は疑ってかかるのが当然かと思います。
「スーパーコピー」など、正規店でも判断がつくかは疑問が残る事から、
私はブランド物に魅力は一切感じません。
知らずに“メイド イン チャイナ”なんて真っ平ですから。

どなたかが回答してましたが、返品対応に応じるも応じないも
貴方次第。
でも偽物で工面した金使い込んで返金対応を渋るようなら、悪徳企業
と何ら変わりはありませんよ!?
人の回答に噛み付く元気があるなら、販売元に乗り込んで自分の大儀
を押し通してみたらいかがですか?
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この回答へのお礼

再びの投稿ありがとうございます。
たしかにニセモノか本物か、よく調べずに買ってしまったことは過ちかもしれません。
でも、本物として売ってて買った以上、
それを更に調べなきゃいけないなんて当時は思っていませんでした。
バカみたいですが、
本物を買えた!!と喜んでいました。。

また、私は得などしていません。
実際商品に対して私もお金を払っています。
そして現物は手元にありません。
短期間で考えれば得をしているように思えますが、
商品が手元にない以上、得したとは思っていないのですが私の認識がおかしいのでしょうか?


>でも偽物で工面した金使い込んで返金対応を渋るようなら、悪徳企業
と何ら変わりはありませんよ!?


これを策略的にやっていれば悪徳でしょうけど、
私は意図的にこのような結果にしたわけではありません。
何故悪徳企業と同じになるのでしょうか?
世の中には、
何故こんなふうになってしまったんだろう、と諦めなければならない事もあるんですね。

お礼日時:2008/12/26 14:39

#3です



お礼をありがとうございます。

>不法行為というのは過失があった場合なのだと思って

質問者様は「ニセモノを本物として販売した」という過失がありました。
これを「店頭でニセモノが本物として販売しており、購入して家に帰って
よく見てみたらニセモノだった。」とします。
お店に返品に行ったら、店員が「当店も本物だと思って仕入れをした。
お客さまは商品を手にとって見てから購入しているので当店には過失は
ありません。ですから返品は受けません。」と言われたらどうですか?
お客としては「それは無茶苦茶だ!ニセモノを本物だって言って売った
んだから詐欺だ!お店が本物だと思って仕入れたかどうかなんて私には
関係ない!」というお客さんの理屈は「おかしい」と思わないでしょ?

>ひとまず、前の出品者の人と連絡をとってみます!

まずしなければならないのは「今回の落札者さんに返金する」ことです。
前の出品者と連絡を取るのはその後です。
今回の落札者さんには質問者様と前の出品者のことはまったく無関係です。
前回の例でお店が「では仕入先に連絡を取ってみますから待ってください」
と店員が言ったら「そんなのそっちの都合で私には関係ない!まず金返せ!!」
ってなるでしょ?

そもそもその現物が無いと、前の出品者と連絡とっても意味が無いですしね。
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この回答へのお礼

再びの投稿ありがとうございます。

>質問者様は「ニセモノを本物として販売した」という過失がありました。

こうしてしまったことについて過失があったかどうか、を言いたかったんです。
だから私は本物として疑わなかったので調べず出品した、と主張したんです。

確かに結果的にニセモノをオークションに出してしまったわけですが、
買う前に本物かどうか疑ってかからなかったのは、
今回の落札者様も、以前の私も同じなのではないかと思うんです。

だから私だけ責められてもどうしたらいいの!?
という風になってしまっていました。

これは勝手な私の言い分だとわかっていますが、
写真にのっけている所と同じところを指摘して、ここが怪しい!にせものだ!と
言ってるのであれば何故取引が終了してから言うのかな?と、
落札するときに自分が注意深く見ていなかったからじゃないのかな?
質問もできた状態なのに?と。
なのに、後から私が出品した「もの」だけに執着してる事に疑問だったんです。


今回の落札された方は、私の前の購入元には無関係なのはわかります。
でもお店のたとえ話はよくわかりませんでした。。ごめんなさい。

なんかごちゃごちゃしてますね。
一連で考えるからいけないのでしょうか?

お礼日時:2008/12/26 14:37

こんにちは



法律論で考えると非常に簡単です。

「ニセモノ」を「本物」として販売したわけですので、
質問者様の行為は民法の「不法行為」に該当します。
不法行為で他人に損害を与えた場合、弁済の義務があります。
不法行為は「善意」であれ、「悪意」であれ弁済義務が生じることは
同じです。
(法律で言う「善意」とは簡単に言うと「知らなかった」、「悪意」
とは「知っていた」ということです。)

ですので質問者様は返品を受け、代金を返金する「義務」があります。
もちろん「ニセモノというのが間違いない場合は」です。
いくらノークレーム・ノーリターンと書こうが、写真を載せていようが
「ニセモノを本物として販売した」という行為そのものが不法行為に
該当するので落札者様の主張は100%正しく、もし訴えられた場合は
質問者様に返金命令が出るのは確実です。

もちろん「善意」の不法行為ですので、質問者様が刑事罰(詐欺行為
等)に問われることはなく、あくまで民事での賠償責任があるだけです。

>そうであれば私が以前買った先へ、
>その事を伝えて損害を求めるのは、アリでしょうか?

もちろんアリです。質問者様にその商品を販売した人も「不法行為」に
問われます(善意か悪意かはわかりませんが)。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

ひとまず、前の出品者の人と連絡をとってみます!

不法行為というのは過失があった場合なのだと思って強気に言ってしまいましたが、今回はいい勉強になると思いますのでyahooに問合せてみます。

お礼日時:2008/12/25 19:09

「責任を持たない出品者」のいい例です。


本物か偽物かの区別もつかないまま「ブランド品」として
売りに出している訳ですから。

偽物の物言いが付いた時点で、誠意ある謝罪と迅速な対応を
していれば貴方も“被害者”でいられたものを、この対応
では「詐欺に遭った」と思われても仕方ありません。
今からでもいいので、もう一度相手に対する自分の“態度”
というものを見つめ直し、どのような方法で返金に応じるか
落札者と話し合われてください。

この回答への補足

あの、まだ最後まで対応はしていません。
どうしたらいいかまだわからなかったので質問しています。

とりあえず落札したもん勝ちなんでしょうか?
偽物だったらあとで文句言えばいいみたいになっているようで困ります。
本物だと言われて本物として買ったのだから、偽物として調べるなんて思いもしませんでした。

補足日時:2008/12/25 17:36
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原則的には返品に応じなければなりません。


こちらをご覧ください。
http://auction.yahoo.co.jp/legal/004/question/

ですがオークションは完全な個人間取引でオークションサイトはその仲介をしているに過ぎません。
従い、あなたが返金に応じるか応じないかはあなた次第となります。
警察は民事介入しません。
万一裁判になるとすれば必ず負けることになると思います。
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この回答へのお礼

早速ありがとうございます!

私次第、なんですね。。

それに偽物と知らなかったとしても、
返品や返金に応じなければならないのですね><

そうであれば私が以前買った先へ、
その事を伝えて損害を求めるのは、アリでしょうか?

落札者の人も、そんなにすぐに気づくのであれば、
商品画像を見てから落札してほしかった。というのが私の正直な気持ちです(泣

お礼日時:2008/12/25 17:11

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