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一昨年から建設関係の個人事業を経営しています。
今年の年末調整のお知らせと一緒に「給与支払報告書」が税務署から送られてきました。
昨年は送られて来なかったと思うのですが、なぜ今年になって「給与支払報告書」が送られてきたのかが分かりません。
現在青色専従者1名の他に、4名にその月の実績に応じて給与を支払っていますが、源泉徴収額はすべて0円です。
それでもすべての人の「給与支払報告書」を提出しなければいけないのでしょうか?
給与の合計が〇〇円以下なら提出しなくても良いとか、何か基準があるのでしょうか?
よろしくお願い致します。

A 回答 (7件)

#5です。



>要するに昨年(今年の1月提出分)は何も提出していなかったのですが今更どうすれば良いのか悩んでいます。提出していなかった事で何か厳罰のようなものが来ることがあるのでしょうか・・・?

提出しなかった為に厳罰があるかというと、そういう心配は要りません。次回から、地方税法に従ってキチンと処理すれば良いのです。安心して新年を迎えて下さい。^_^;
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この回答へのお礼

お忙しい中、何度もご回答頂きありがとうございます。
やっと安心することが出来ました。
本当にありがとうございました。
良いお年をお迎え下さい。

お礼日時:2008/12/31 21:23

#4です。


>各人の毎月の給料が少ないため計算の結果源泉徴収額が
0円になっています。
そういうことでしたか。了解しました。
外注費扱いというのは、無視してください。
「給与支払報告書」は提出ですね。
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この回答へのお礼

年末のお忙しい中、ご回答頂きありがとうございます。
色々な方のご意見を伺うことが出来、とても助かりました。
早速、「給与支払報告書」の製作に取り掛かります。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/12/31 13:42

#2です。



>会社は、1月1日現在在籍する社員
この場合の社員と言うのは、アルバイト、パートでも同様と考えて良いのでしょうか?

その通りです。アルバイト、パートでも同様です。所得税法では、正社員、アルバイト、パートという区別がないのです。
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この回答へのお礼

年末のお忙しい中、ご回答頂きありがとうございます。
とても助かりました。

1つだけまだ不安な点があるのですが・・・
最初に書きましたとおり、昨年は「給与支払報告書」が送られて来ていなかったため、今回初めて「給与支払報告書」という物の存在を知ったわけでして・・・お恥ずかしい話ですが・・・
要するに昨年(今年の1月提出分)は何も提出していなかったのですが
今更どうすれば良いのか悩んでいます。
提出していなかった事で何か厳罰のようなものが来ることがあるのでしょうか・・・?

お礼日時:2008/12/31 13:39

(1)4名に「給与」として支払っているなら、源泉徴収しないといけませんし


「給与支払報告書」も提出します。
(2)源泉徴収していないなら、4名への給与ではなく外注費となり
ますので「給与支払報告書」の提出は不要です。

給与として支払っているのに、源泉していないのはとても疑問です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
源泉徴収をしていないのではなく、各人の毎月の給料が少ないため計算の結果源泉徴収額が0円になっています。
もちろん、所得税徴収高計算書も0円で提出しています。(納期の特例を受けているため、半期に1度ですが)
それでも外注費にした方が良いのでしょうか・・・

お礼日時:2008/12/30 22:05

青色個人事業者は、税務署から所得税の青色申告決算書・決算説明会等日程表が送付されています、


この説明会に参加するとその内容を説明すると同時に年末調整関係書類、給与支払報告書などの用紙を配布することとなっています。

説明会に参加しなかった場合は、こちらの年末調整関係のホームページをご覧ください。
http://www.nta.go.jp/gensen/index.htm
年末調整がよくわかるページ
http://www.nta.go.jp/gensen/nencho/index.html

個人には、送られてきませんが基本的にはこちらの基準により送付します。
平成20年分
給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/h …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
忙しい時期のため、説明会等にはなかなか行く事が出来ません・・・。
国税庁のサイトなどは色々調べる時に利用しているのですが
素人には難しすぎて、なかなか知りたい答えに辿り着くことが出来ないですね・・。

とても分かりやすいサイトをご紹介頂き、助かりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/12/30 21:53

地方税法では次のように定められています。

(条文は難しく書いてあるので私が意訳しました)

第三百十七条の六第一項:
会社は、1月1日現在在籍する社員(派遣会社の登録社員を除く。役員を含む)について、前年に支給した給与に係わる「給与支払報告書」を、当年の1月31日迄に、その社員の住所を所管する区市町村役場に提出しなければならない。

第三百十七条の六第三項:
会社は、前年の12月31日迄に退職した社員(派遣会社の登録社員を除く。役員を含む)について、前年に支給した給与に係わる「給与支払報告書」を、当年の1月31日迄に、その社員の住所を所管する区市町村役場に提出しなければならない。但し、30万円以下であるものを除く。

なお、青色事業専従者給与を受ける親族も例外ではありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>会社は、1月1日現在在籍する社員
この場合の社員と言うのは、アルバイト、パートでも同様と考えて良いのでしょうか?

>但し、30万円以下であるものを除く。
年度途中退職者でそれまでの給与が30万円以下であれば提出しなくても良いと言う事ですよね。
該当者が1人居るので助かりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/12/30 21:38

源泉徴収義務者には報告の義務が課せられています。

すべて提出の必要があります。基準はありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
色々調べて、源泉徴収義務者は給与支払報告書を提出しなければいけない。という事までは分かったのですが
昨年は「給与支払報告書」の用紙が送られて来ていなかったので、なぜ今年は送られてきたのか・・・?
と考えると、昨年より今年のほうが給与として支払った金額が多くなっていたため、金額によって変わってくるのか?
と解釈してしまいました。
やはりすべて提出しなければいけないのですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/12/30 21:31

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