

No.3ベストアンサー
- 回答日時:
==> 会社から商品を正規に購入
「購入した」のは「彼」ですか?「正規」ということは、社内販売か何かということでしょうか?
「正規に購入した」のであれば、それ自体は何ら違法ではないものと思います。
==> それを転売
転売自体は社内規則で禁じられていないのでしょうか? 禁じられていなければ、特に問題は無いと思います。
==> 代金を自分の口座に振り込ませて使い込んだ
正規に購入して転売することに問題が無ければ、その代金を売主として収受することは当然です。使い込みにはあたらないのではないでしょうか?
問題は、その次です。
==> 請求が彼に来るので振込入金があったように入金票を偽造作成して請求をゼロにした
書類操作で入金を偽装し、最初の販売代金を支払済みであるかのような操作をしたことが罪になるものと思います。
この偽装行為を誰が行ったのかによって罪が変わりますが、「彼」自身が行ったのであれば、詐欺罪(2項詐欺)でしょう。「正規に購入した」ということですから、業務上横領にはならないし、背任罪とは観念的競合になりますが重きに従って詐欺罪という判断になるものと思います。
第三者が行ったのであれば、「私文書偽造(行使)罪=3ヵ月以上5年以下の懲役」(刑法第159条・第161条)です。
刑法第246条(詐欺)
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者
も、同項と同様とする。
公訴時効については刑事訴訟法に定めがあります。
刑事訴訟法第250条
時効は、左の期間を経過することによつて完成する。
三 長期10年以上の懲役又は禁錮にあたる罪については7年
四 長期10年未満の懲役又は禁錮にあたる罪については5年
この回答への補足
ご回答いただけるなら、あとひとつお聞きしてもよろしいでしょうか?
時効とは、このケースの場合7年経てば彼は会社から告訴されることはなくなると考えてよろしいのでしょうか?
ご回答ありがとうございました。
社内販売で正規に購入したものですし、転売を許可されています。
ということで業務上横領ではなくて詐欺罪が適用されるということになるのですね。
詳細な説明で分かりやすかったです。
ありがとうございました。

No.4
- 回答日時:
==> ケースの時効
刑法第246条詐欺罪の刑罰は#3で述べたように「10年以下」です。つまり、最長で10年がありうる刑罰ですので、刑事訴訟法第250条でいうと「長期10年以上の懲役又は禁錮にあたる罪」になりますので、公訴時効は7年です。
犯罪行為の完了時の翌日午前0時をもって時効期間が起算され、7年後応答日の24時をもって時効が完成します。
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