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傷病手当に関して質問をさせて下さい。

組合管掌保険へ1年以上加入し、現在は休職中で給与が無く
健康保険組合より傷病手当金を2008年8月より給付していただいてます。
不景気の折、この1月末日を持って退職を余儀なくされる事となったのですが、退職後の傷病手当申請及び加入すべき健康保険等に関して教えて下さい。

(1)病気が心臓病の為、2月頭から健康保険が必要不可欠なのですが、
社会保険の任意継続をすべきなのか、
国民健康保険へ加入すべきなのか教えて下さい。
傷病手当の受給はどちらでも可能なのでしょうか?
(調べると任意継続者を除くと書いてあったりするので良く解らず・・)

(2)退職後1年半は同一病名ならば受給可能との事ですが
1月分の申請は所属企業へお任せして、2月分から自己で行うという認識で宜しいのでしょうか?
その場合の記入方法ですが、被保険者記入欄と医師の証明欄のみ記入し、事業者の証明欄は空白で宜しいのでしょうか。

(3)社会保険の「傷病手当金」ですが、失業保険との兼ね合いはどのようになりますでしょうか?
両方受給となるのでしょうか?単一受給となるのでしょうか?
ハローワークへ失業保険申請をしに行くべきかどうか悩んでいます。

WEBなどで調べたのですがいかんせん良く解らず、
上記3点に関してご教示頂ければ幸いです。
また、書籍やWEBなどコレを読めば解るよ!
というような事も併せて教えて頂けると幸いです。
何卒宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

傷病手当金と失業保険は一緒にもらえます。

ただし、前者は退職時に傷病手当と同じかそれ以上の対価を受け取った場合はもらえません。
会社からね。前のひとと重なりますが、任意継続給付は10年以上加入してないとできません。だから、入ってないひとは国保に行くしかないんです。それか2級以上の障害者手帳を申請し、もらって傷害年金を受け取るしかないんです。自分は特定疾患を隠しとおすことが、難しくなってきたので調べてみました。医者に完治は今の医療じゃ無理と言われたから。使えるものは使ったほうがいいよ。こういうところでしか出来ない相談だなー。対面だと法律違反だもん。資格もってないと。
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1つ、追加のアドバイスがあります。


身体障害者手帳の交付は受けられましたか?

心臓疾患の内容や程度にもよりますが、
身体障害者手帳の交付を受けられる場合があります。
この交付を受けると、特に税制面で減免などの恩典を受けられ、
また、
地方自治体の医療費助成制度(たいていの自治体にあります)の
適用も受けられますので、
医療費自己負担分の大幅な削減も可能ですよ。
さらに、障害者自立支援法による認定を受けると、
やはり、心臓疾患の内容や程度によりますが、
国の医療費助成制度(自立支援医療<更生医療>)の適用を受け、
そちらでも医療費自己負担分の削減につなげることができます。
ご参考までに。
 
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退職者の継続給付、というしくみがありますから、


継続した1年以上の被保険者期間があって
退職日(この日は休んでいることが必要)に既に傷病手当金を受給、
あるいは、受けられる状態(要件を満たしているが、まだ未申請)、
といういずれかの状態であれば、
退職後も、同一保険者(質問者さんの現在の健康保険)から
引き続き、健康保険の傷病手当金を受給し続けることができます。

なお、退職前の「傷病手当金の初回支給開始日(適用の初日のこと)」
から数えて、暦の上での1年6か月が受給可能期間の上限です。
1年6か月分支給される、という意味ではありません。
また、途中で中断した場合も、1年6か月の中に含まれてしまいます。

2)は、お察しのとおりです。
事業主による賃金支払証明や勤務証明は要せず、医師の証明のみです。

3)については、
傷病手当金の受給中は、失業給付(雇用保険の基本手当)の受給は
認められません。
就業が可能な状態ではない、とされるためです。
したがって、病気が落ち着いて就労可能となるまでの間、
失業給付の受給を先延ばしにする手続きを行なって下さい。
これを受給期間延長手続と言い、退職後にハローワークで行ないます。
失業認定の代わりの手続き、というイメージになりますが、
医師の診断書等を添える必要がありますので、
ハローワークに事前に問い合わせておくことをおすすめします。
また、逆に、失業認定を受けて求職活動をするのであれば、
雇用保険の基本手当(失業給付のこと)は受給できますが、
その代わりに、そこで、傷病手当金の支給は終了します。
一般には、金額の大小関係が 傷病手当金 > 基本手当 となるので、
受給期間延長手続を行なって傷病手当金を最大限もらってしまい、
その後で、引き続き基本手当を受給する方法がベストです。
なお、基本手当受給中に再び傷病の状態に陥ったときには、
基本手当に代わるものとして、雇用保険の傷病手当が受給できます。
名称が酷似していますが、健康保険の傷病手当金とは全くの別物。
混同しないように気をつけて下さい。
(注:雇用保険の傷病手当は、傷病が治って求職活動が可能になって、
初めて受給できます。)

1)については、前述のとおり継続給付がありますから、
任意継続をする必要性は認められません。
金額的には、一般に 任意継続 > 国民健康保険 ですから、
あえて任意継続する必要はないでしょう。
(国民健康保険に加入したあとでも、現・健保による継続給付は可能)
なお、「心臓病」とのこと。
もしも「特発性拡張型心筋症」に該当するならば、
医療費の公費助成(特定疾患治療研究事業)の利用も考えられますが、
その関係も考えると、
もし該当するならば、医療保険の手続きを急ぐ必要があります。
(参考 ‥‥ http://www.nanbyou.or.jp/what/nan_kenkyu_45.htm
 
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この回答へのお礼

kurikuri_maroonさん
詳細な回答頂きありがとうございました。
またベストな例もご提示頂きとても参考になりました。
kurikuri_maroonさんの仰る通りにやってみようと思います。

今回、自己都合退職ではなく会社都合退職扱いになるため
もったいないなぁとは思っていたのですが、
傷病手当金 > 基本手当との事。参考になりました。
回復次第、就労の意思はあるので
失業保険の給付延長手続きは行おうと思います。

心臓病に関しては、幸い特発性拡張型心筋症ではありませんが
医療費の公費助成というのもあるのですね。
URL参考になりました。有難うございます。

お礼日時:2009/01/07 00:22

> (1) について



任意継続にするか、国民健康保険にするかは、
どちらかは自由です。
傷病手当金は、退職後に国保加入でももらえます。

任意継続された場合、現在納めている健康保険料を2倍した金額となります。
国保の保険料については、管轄している役所に問い合わせればわかります。
どちらか、お得なほうを選ぶと良いでしょう。

「任意継続者を除く」と書かれているのは、
任意継続した者が、退職後に新たに傷病手当金を請求した場合のことを
指しているものと思われます。

被保険者であった期間が1年以上あり、
かつ退職後も労務不能である場合は、
退職後も継続して傷病手当金を受給することができます。



> (2) について

現状として会社に任せていらっしゃるのですか?
通常は、本人記載欄はご自身で書き、
医師記載欄を医師に記入して頂き、
最後に事業主に書いてもらって、初めて、
健康保険組合に申請ができます。

退職された場合は、ご自身で健康保険組合に申請をすることになります。
退職されてしまいますと、事業主証明が必要なくなるかと思います。
詳しくは、事業主または健康保険組合に問い合わせください。



> (3) について

社会保険の「傷病手当金」ではなく、健康保険の「傷病手当金」ですね。
同じ社会保険でも雇用保険の「傷病手当」もあり、
これらは全く別モノです。

傷病手当金は、"労務不能"であった場合に支給されるものですが、
失業保険は、"就労支援"のために支給されるものです?

質問者様は、働けない体なのに働くことはできますか?
できませんよね?
つまり、両方を同時に受給することはできません。

但し、失業保険については就労不能であることを理由に、
受給開始を先延ばしすることができます。
例えば、病気が回復して仕事ができるようになった場合に、
失業保険を受給できるようになります。
こちらは、退職されてから、すぐにハローワークで手続きください。
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この回答へのお礼

SUPER-NEOさんとても参考になりました。ありがとうございます。
(2)について、
被保険者記入欄と医師の証明欄を記入し終わったものを、所属企業へ郵送して、
所属企業より手続きを行っていただいているので、完成系を見たことが無いのです。
が、今後は事業主の部分を省けばいいと言う事ですよね。問い合わせてみます。

3ですが
失業保険は、"就労支援"のために支給されるものです
この一言でよく理解できました。受給開始の延長手続きも参考になりました。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2009/01/07 00:07

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