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私は建築業者ですが、ふとした漏水事故から大きな賠償問題に発展してしまいました。
14年前竣工の建物ですが、当時から我慢していたお客様の不満が、今回の事故で一気に噴出して大変な損害賠償請求になってしまっています。
当初の約束と違う不具合のある建物をつかまされた、という事でお客様はご立腹ですが、詐欺罪の時効は7年という話を聞いた記憶があります。お客様が14年前の罪で私を刑事告訴したくても時効になるような場合、お客様は民事で私を訴える事になるでしょうか?お客様は、巧妙にだまされ続けて訴える機会を失った、と怒り心頭のお気持ちを訴えています。
仮に民事で争う事になった場合、不満を14年間我慢したお客様の「我慢行為」=「訴えを起こさなかった」=「早期に訴えなかった不備」という司法判断がされる可能性もありますでしょうか?(こちらとしては助かりますが、お客様が控訴して更に争いが長期化する事が心配です)
このような場合、「14年前の工事に関する詐欺」が刑事で時効になったとしても「14年間巧妙にだまし続けられた詐欺」という事で刑事告訴も有効になるのでしょうか?
目下お客様とはなかなか冷静なやりとりができず、言葉をえらびながら慎重に折衝しなければなりませんので色々調べているところです。
請求被害額は最低で6500万円~被害鑑定によっては1億円超になりますので弁護士報酬もとても払いきれず公的機関の無料相談を尋ね歩く事しかできませんが、弁護士さんの無料相談では、とにかく訴訟で決着、という事しかおっしゃってくれませんので、弁護士報酬が払いきれない私のような身の上ではどうしていいのか、刑事告訴されて公費で弁護士をつけてもらうか示談ぐらいしか思い浮かびません。ここのQ&Aでお伺いするにも限度があると思いますが、どうか何とぞお許しいただけます範囲でよろしくおねがいいたします。

A 回答 (9件)

詐欺罪の要件は「人を(財物を交付させたり財産上の不法な利益を得る目的で)欺くこと」(刑法第246条)です。



工事の手抜かりは民事の瑕疵担保責任の問題であって、刑事の詐欺罪にはあたらないものと思いますが、「受注当初から意図して手抜き工事を行った」という認識なのでしょうか? そうであれば、詐欺罪の可能性もあります。

賠償請求者の請求額は「言い値」です。裁判所が妥当と判断する額は別のものです。漏水事故による損害の内容が定かではありませんが、事案によっては賠償請求者の特別事情として請求額から減額される場合もあります。

民法「請負」の定めを紹介しておきます。

第634条 仕事の目的物に瑕疵があるときは、注文者は請負人に対し相当の期限を
    定めてその瑕疵の修補を請求することができる。但、瑕疵が重要ではない
    場合で、その修補が過分の費用を要するときは、この限りではない。
第637条 前三条に定める瑕疵修補または損害賠償の請求および契約の解除は、仕
    事の目的物を引渡した時から1年以内に之を為すことを要す。
 2 仕事の目的物の引渡を要しない場合は、前項の期間は仕事終了の時から起
    算する。
第638条 土地の工作物の請負人は、その工作物または地盤の瑕疵について引渡の
    後5年間担保責任を負う。但、この期間は石造、土造、煉瓦造又は金属造
    の工作物については十年とする。
 2 工作物が前項の瑕疵によって滅失または毀損したときは、注文者はその滅
    失または毀損の時から1年以内に第634条の権利を行使することを要す。

漏水について、竣工当初から出ていたのでしょうか? あるいは、初期の段階から認識されていたのでしょうか? そうであれば、14年も放置されているとは考え難いのですが。経年劣化や使用・管理の問題による故障という類であれば、施工の責任とは言いがたい場合もありえます。漏水原因によって判断することになるでしょう。

なお、建物の構造にもよりますが、長くても10年で時効により請求権は消滅しています(このように主張しないと時効の効果はありません)。

ついでに、刑法の定めも紹介しておきます。

(詐欺)
第二百四十六条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
 2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者
   も、同項と同様とする。

詐欺の実行者が詐欺の後に「詐欺をやりました」と申し出ることは無いように、あくまで時効期間の計算は「犯罪が行われた時点から」です。最初の施工の後も「詐欺による工事受注」が繰り返されていたのであれば、各々について時効が計算されますが、継続期間を考えてしまうと時効の定めは無意味だということになるので不合理です。
公訴時効については刑事訴訟法に定めがあります。

第二百五十条  時効は、左の期間を経過することによつて完成する。
 三  長期十年以上の懲役又は禁錮にあたる罪については七年

結論としては、民事も刑事も時効にかかっている可能性が大です(詳細不明のため断定はできませんが)。

この回答への補足

ご回答本当にありがとうございます。

工事の請負契約不履行(時効10年)と工事監理ミスの不法行為(時効20年+3年?)共に、積算工事代金からオーバーした追加請求について当初の約束が守られなかった詐欺ではないかと言われています。(契約時見積代金より約5割追加がかかりましたので通例の追加精算とはいえない法外な金額だということです)

民事でも時効の可能性が大ということは、お客様の側にしてみれば「泣き寝入り」しか道がない、ということになりそうですが、(私の側としては逃げきり、ということですね?)それに対する不服をお客様が公の場で口外した場合には、今度は時効成立で罪のない私に対する名誉棄損等で、お客様側が裁きを受けることになるのでしょうか?

補足日時:2003/02/01 01:06
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不法行為(故意・過失による加害)による損害なのか、目的物の瑕疵なのかで、全く結論が違います。



「工事監理におけるミス」という主張が為されているようですが、ミスがあったのかどうかはaltosaxさんが良くわかっているはずです。
先ほど、民法の請負の定めを示したのは、「瑕疵担保責任の問題ではないか」と考えたからで、明らかな不注意(設計図面が通常では考えられない仕様になっていた場合や、明らかに設計図面と異なる施工が為されていたのに見落とした、という場合)によるのであれば、不法行為責任を問われる可能性もあります。

詐欺(犯罪)なのか、不法行為なのか、瑕疵担保なのか、その点を特定していただいた方が明確になるものと思います。

不法行為による賠償請求権は、被害者が損害の事実と加害者を知ってから3年間か、または不法行為があったときから20年間のどちらか先に到来する日で失効します。「再三の被害と苦情」があったのであれば、3年の除斥期間が適用されるものと思いますが、これは「1個の不法行為による損害について発生時期を問わず適用」するものではなく、「過去3年以内に新たに発生した損害」については請求権が生きています。

工事代金の積算は、事前見積りと事後精算額が一致すること自体が珍しいでしょうし、割増部分が工事仕様の変更による加算部分だとすれば「法外」とは言い難い可能性もありえます。しかし、工事仕様に何ら変更が無ければ、見積り提示額で工事を完了する責任がありますので、発注者は追加請求を拒絶できます。その拒否権を行使しないで任意に支払ったのであれば、「条件変更=工事代金の増額に同意した」ということになります。もちろん、追加費用の原因が詐欺行為によるものでないことが前提です。

発注者が「法的には責任を問えないから感情的に許せない」として施工業者を誹謗中傷する場合は、当然のことながら名誉毀損の可能性がありますし、状況によっては威力業務妨害となる可能性もあります。

なお、「時効成立で罪のない私」という点はやや異なります。「罪はあるが、刑事罰は与えない」ということであって、もし詐欺行為を自覚されているのであれば、罪は罪として自身で受け止めるべきです。

最終的には、責任を自覚されるのであれば、民事刑事の法的責任は別として、できる範囲での回復措置を考えられた方が良いかと思います。
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この回答へのお礼

とても遅い時間まで、親身にご回答賜りまして感謝にたえません。

現状の物損事故としてのお客様の被害が希少文化財を失ったために、一生かかっても払いきれない巨額の賠償額となってしまいましたが、その上に追加精算代金をめぐる約束が守られなかった(必ず見積金額以内で賄う約束(これは文書の取交しが残っていませんのでお客様とは水掛け論にしかならない状態です)を反古にして騙された)という過去のお客様のわだかまりが噴出して一緒に賠償を請求されている状態です。

お客様側は、逸失財産の膨大さもさることながら、建物漏水事故をきっかけに建設を私に任せたご主人がご家族の中で矢面に立たされ、離婚問題に発展し家庭崩壊になってしまったとの訴えも受けています。

14年経過した現段階でできる最大の事として時効20年の不法行為責任を問える設計監理者保険の請求をしていますが、それでお客様の被害額の「言値」に保険額が達しない場合は、持てる全てをもって償うよう迫られています。

しかし、処分や抵当にできる不動産もなく、もとより平成不況の中の建設業ですので赤字続きで蓄えも底を尽き竹の子生活の現状で、途方に暮れる日々を送っています。
 出来る可処分物を全て供出弁済に充てても請求額の数十分の1にもなりませんので、自己破産も視野に入れていますが、そうなった場合の再就業や公民権の問題などもっと勉強しなければならないと思っております。

お礼日時:2003/02/01 02:57

被害者の方は感情的になっているのでしょうし、altosaxさんは責任を感じて自虐的になっているのかもしれません。

そういう場合は、公正な第三者に判断してもらうことです。それが裁判所ですから、被害者の方が訴えてきた場合は、真摯に対応することで誠意を示すほかありません。

しかしながら、altosaxさんにも家族がおありでしょうし、荒稼ぎをするような事業はなさってこなかったものと拝察いたします。卑屈になったり、自虐的になったりせず、事実を事実として、詐欺の意思は無かったのなら無かった旨を誠実に訴える方が被害者にとっても救いになるのではないでしょうか?

altosaxさんが破産しても失われた物は戻りません。恨みの感情でいつまでも被害者の方が囚われてしまうだけではないかと思います。その恨みがaltosaxさんのご家族にも乗り移って、altosaxさんや被害者の方を恨むことになってしまいかねないと危惧します。

故意による欠陥工事はなかったのであればそう言うべきですし、時効を主張することは恥じることではありません。本来なら、もっと早くに工事の欠陥を修復するチャンスを与えられるべきであったとも言えるのです。

通常、そういった高額の物を保管しているのであれば、漏水には過敏になるものですが、それが14年間も放置されていたことが常識では考え難いため、主張の裏には別の事実があるのではないかとも考えてしまいます(あくまで、憶測ですが)。

真実を述べ、自己の信じるところに正直であってこそ、何が事実で、どう解決するべきかが明らかになるものです。
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この回答へのお礼

連日にわたりまして、こころからのアドバイスを賜り本当に感謝いたしております。
無料弁護士相談の結末は毎回、本題は契約してから、ということになりますので具体論で頼ることができず、ここでの相談が唯一の「立ち入った話」のできる場となっております状況です。

14年間の放置は、実はお恥ずかしい限りですが私共からお客様への指示なのです。また問題の漏水は除湿機の排水施工不良が原因なのですが、前年までお客様が除湿機の過熱から火事を恐れ、私共の指導をあえて拒んで除湿機を稼働させていなかったので被害が起きていなかったのですが、長期に留守をすることがあり、室内にかびが生えて困ったということが前年あり、私共の施工した除湿機を稼働させなければならない、と私側から強くお客様に促し、それに忠実にお客様が従った為に排水施工不良除湿機の排水ですべて床下浸水してしまったのでした。

さらにお客様からは竣工直後から頻繁に異常の訴えを受けていたにもかかわらず、根拠のない妙な絶対の自信が先代社長にもあり事態を甘く見ていたのでした。

そのためお客様はこちらの指示どおりにしたために巨額の文化財資産を失い、弁解のしようがない状態に自ら首を絞めてしまった次第です。

破産をするとお客様も取り返すものがなくなり恨みが増えるばかりですね。。。
第三者を裁判所とする場合、弁護士を介さず直接仲裁を頼む方法はありますでしょうか?

現状で確定している請求被害額は文化財の原価約6500万円です。これがしかるべき鑑定を経ると何億円になるかもしれません。
6500万なら弁護士費用は792万円、被害1億円なら1107万円の報酬が規定されていると聞きました。これはとても払いきれません。。。。

お礼日時:2003/02/02 00:42

まず、施工当初の工事代金の問題から。



14年を経過した現時点で、工事当初の追加請求の当否(不当利得の返還)を論じることは時宜を失していますので、認められません(債権の消滅時効は10年です)。

返還請求をする側は「詐欺ではないか」と主張しがちですが、詐欺とは行為そのものが欺く意思によるものでないと成立しませんので、ご質問の件では該当しないように思います(竣工検査の不備はあるのでしょうが、故意に事実を隠蔽したものではないと理解しています)。
その額の多寡も、「必ず見積金額以内で賄う」という約束が仮に存在していたとしても、支払いを完了することは「増額改訂された請求額に同意した」ということですから、支払当時に異議を述べて支払いを拒絶したのであればまだしも、問題にはできません。

百歩譲って詐欺的な取引であったとしても、取り消されるまでは有効ですし、工事内容とその結果については既に14年も経過を知っているのですから、今更「詐欺だった」と主張することには合理性・相当性が無いものと思います。

次に、漏水事故そのものの内容を整理します。

  ・14年前竣工の建物。
=>マンションなどの集合住宅ではなく、戸建てだと理解しています。
  ・顧客からは竣工直後から頻繁に異常の訴えを受けていた。
=>この「異常」とはどういうものですか? 今回の漏水事故の発生を予想させるようなものでしたか?
  ・前年まで除湿機過熱による火事を恐れ、業者の指導を無視して顧客の意思で
   除湿機を稼働させていなかった。
=>『14年間の放置は、私共からお客様への指示』というご説明と違和感があります。
  ・このため、たまたま被害が発生していなかった。
  ・先代社長は工事に自信があったので事態を甘く見ていた。
=>当初の施工は先代社長なのでしょう。少なくとも「故意の手抜きは無かった」と理解しました。
  ・前年、顧客が長期不在で室内にカビが生えて困ったということがあった。
  ・業者から除湿機を稼働させるよう顧客に促した。
  ・顧客が指示に従って除湿機を稼動させたところ、除湿機の排水が漏れて床下浸水した。
  ・問題の漏水は除湿機の排水施工不良が原因。
  ・漏水によって希少文化財が損傷を受けた。
  ・文化財の損傷に対して請求されている。
  ・顧客の自己評価額は請求被害額は最低で6500万円~数億円になる可能性もある。
=>「床下」であれば家屋は傷むでしょうが、床上に置いた物にはあまり影響は無いのではないでしょうか?

施工業者が詐欺を行ったのではないということを前提に述べますと、「業者の指導に従わずに起動しなかった」ことが不具合の発見を遅らせた結果になっています。当初の「異常」を知っていたのであれば、顧客はなおのこと施工業者に早期に対策を求めるべきでした。その「異常」の内容が判然としませんが、漏水事故の遠因となっていることが窺えるものであれば、顧客は瑕疵修補要求の権利を行使する期待を負っていたものといえます(つまり、その権利を永年行使してこなかった責任も生じるということです)。

永年にわたって稼動させずに放置することは、設備にとって「温存」とはならず、却って設備を傷めてしまうことがあります。例えば、早期に稼動させていれば排水と共に流れ出てしまったにもかかわらず、永年にわたって放置されてきたために閉塞物が凝縮固化して漏水を惹き起こす可能性もあります。もし、そうであれば施工の問題ではなく、用法の問題です。

施工業者として、できる限り顧客の利益になるように保険請求手続をしているとのことですが、保険請求の事実が「時効援用の放棄」という評価を受けてしまう可能性がありますので、懸念を感じてしまいました。保険外での支払いは、時効を援用した上で、「賠償」としてではなく「見舞金」という趣旨であれば、懸念は低くなるとは思いますが、辛いところです。

「当初の異常と漏水には全く関係が無い」、「永年放置したことによる設備の損傷は漏水と無関係」という2点が成り立つのであれば、「漏水が施工不良に拠るもの」という前提がある限度で、「損害を知ってから3年」という時効の適用になります(施工業者=行為者は知っているのですから)。

顧客はしきりに「巧妙に騙され続けた」と言っているようですが、「業者の指導を無視して顧客の意思で除湿機を稼働させていなかった」ということと矛盾するように思います。

第三者的に見ると損害の大きさに動揺した顧客が、自己の過失を省みず、何が何でも施工業者に負担させようとして逆恨みを含んだ要求をしているように見受けられます。漏水事故が原因で離婚問題・家庭崩壊に至ったというのも、逆恨みのように思われます。本来、財産的な損害が大きければ、共同して被害回復に関心を寄せるでしょうから、離婚に至るということは顧客側の内部的に「請求することに合理性が無いのではないか」という見解の対立があるようにも見えます(憶測です)。

訴訟を提起することがあるとしても、それはaltosaxさんではなく、顧客側(あるいは検察)です。訴えられた事実に対して、信じるところに従って真実を述べ、客観的な判断を待つ方が良いように思います。
全財産を弁償に充てるかどうかは、裁判の結果如何で考えれば良いのではないでようか? 民事訴訟では必ずしも判決に拠らず、裁判官が和解を勧めて決着させることがあります。時効は時効として主張しておいて、自己の財産で賠償できる限度で和解条件に応じるということも考えられます。

民事訴訟では必ずしも弁護士は必要ありません。ただ、相手方は弁護士に依頼するでしょうから、「できない約束はしない」と胸に刻んで、主張すべきことは主張しながら誠意を示すことではないかと思うのですが・・・。

この回答への補足

連日のご指導賜りましてほんとうにありがとうございます。
実は、先週末、お客様がこのことが原因で離婚された、と連絡が入り、そのために至急金銭も用意するよういわれて右往左往しておりました。
こちらから下手な連絡方法をして悪い方向に向かうのもよくないと思い、再度連絡が来るまで待ってその間に出来る限りの金銭要求に答えられるような努力をしているところです。


  ・14年前竣工の建物。
=>マンションなどの集合住宅ではなく、戸建てだと理解しています。
  ・顧客からは竣工直後から頻繁に異常の訴えを受けていた。
はい一戸建で、竣工直後から屋根の漏水(これは14年たってやっと特定できました。というか先入観で屋根を調べることをしていませんでした)に起因する電話の故障を隔年ごとぐらいに訴えを受けていました。そのたびにこちらが回答したのは電話を直して下さいという答えでした。わが社の作品は完璧という過剰な自信から、なぜ頻繁に電話が壊れるのかという理由は一切関知しませんでした。竣工13年後に積もり積もった屋根漏水のためベランダのドア枠内に漏れた水が充満し、一気にドアが破壊してドア内にタンクのように溜まった水が階下に落ちたことがありました。この時にも、ドアが壊れたのは経年劣化だから、とわが社が主張してお客様に費用を転嫁しました。その他の小規模修繕も設計施工上の弱点を説明せずメンテナンスの説明を怠ったことでお客様は誤解しわが社の「大丈夫」という言葉を信じて、切れやすい風呂目地を修繕することを知らなかったため、風呂からも漏水し、常時湿潤状態にあった土台に白ありの被害がありましたが、これもお客様に転嫁していました。
その後、屋根以外に地下室の排水施工不良による被害金額甚大な漏水が顕在化しました。

=>この「異常」とはどういうものですか? 今回の漏水事故の発生を予想させるようなものでしたか?
  ・前年まで除湿機過熱による火事を恐れ、業者の指導を無視して顧客の意思で
   除湿機を稼働させていなかった。
漏水事故の直接の特定原因は、地下室除湿機排水水道配管口と、床に明けられた除湿機用排水パイプ挿入口が50センチもずれていたことでした。
かねてから除湿機を作動するとかなり機械が熱くなるので、留守の多い家で常時作動させることを火事の危険性から施主は嫌がって自主的に止めて、窓から風通しすることで12年間無事過ごしてきました。
13年目に施主の娘夫婦が難病を患ったことで一年の大半を看病に当たり自宅を締め切ったことがありました。
当然のように地下室は湿気がたまってかびだらけになり、壁紙等修理をしました。
この時は、あえてお客様の意志で除湿機を止めて長期留守にしたために起きたかびなので、納得づくで修繕をしました。
わが社からも改めて除湿機の重要性を説明して、それを認識したお客様は火事の心配よりも除湿機を回そうと決意した訳ですが、2台ある除湿機のうち1台は13年を経てもう壊れていることが判明し、新品に交換しました。
その際、交換に来た電器屋さんから「排水口が見えないが、どう処置しよう」という連絡をわが社に寄越してきました。「わが社は絶対大丈夫」という先入観で50センチもずれた施工ミスがあることを確かめないまま、「排水できる構造だからそのまま放流して問題ない」と回答してしまいました。
自己判断で火事を恐れ除湿機を停止してきたお客様は、今度はきちんと常時稼働させる決意をして、排水のされない新品の除湿機を1年あまり稼働させたために床下(ベタ基礎のため床表面からベタ基礎まではわずか10センチしかありません)に水が充満することになりました。
その後、除湿機を回してもなかなかかびが取れない、という訴えを受けていましたが、除湿機を回し続けて下さい、という返答をわが社は繰り返しました。
昨年夏とうとう床下10センチの水深にまで達し、じゅうたん表面まで濡れてきました。
室内に湿度は充満し、じゅうたん上に置かれたものは全て下部がべっとり、それより上部のものも湿度でかびだらけという被害に至りました。
お客様は著名な音楽/映画研究家で、地下をオーデイオルームとして設計しました。そのため本邦に1つしかない貴重な戦前からのコレクションが全てだめになりました。コレクションは死後博物館へ譲渡する予定の文化財ばかりで莫大な被害額に達することとなりました。


=>『14年間の放置は、私共からお客様への指示』というご説明と違和感があります。
  ・このため、たまたま被害が発生していなかった。
  ・先代社長は工事に自信があったので事態を甘く見ていた。
竣工時設置の除湿機は50センチの排水ズレを無理やりホースで横引きして回避していたことがその後分解して判明しました。なぜ当時の職人がそのような無理をしてまでズレのまま置いたか、現場管理で注意できず誰もわからないままでした。
それを知らないまま完璧と自負していたわが社は、排水施工不良の除湿機がいつか壊れますが、その取り替え時点で必ず同じ失敗をしてしまうことだったろうと自覚しています。


=>当初の施工は先代社長なのでしょう。少なくとも「故意の手抜きは無かった」と理解しました。
  ・前年、顧客が長期不在で室内にカビが生えて困ったということがあった。
  ・業者から除湿機を稼働させるよう顧客に促した。
  ・顧客が指示に従って除湿機を稼動させたところ、除湿機の排水が漏れて床下浸水した。
  ・問題の漏水は除湿機の排水施工不良が原因。
  ・漏水によって希少文化財が損傷を受けた。
  ・文化財の損傷に対して請求されている。
  ・顧客の自己評価額は請求被害額は最低で6500万円~数億円になる可能性もある。

故意の手抜きの解釈は、上記「ズレを承知で50センチも無理して床下にホースを横引きして施工した」当時の職人がどういう意図でそのような無理をしてまでズレを温存したのか、恐らく想像の域ですが、下請水道業者/下請け大工/下請け機器設置業者はそれぞれ別ですので、お互いに間違いを指摘してやり直させることを遠慮したのかもしれません。現場監督がそれをチェックする役目ですが、見抜けませんでした。分解後に判明したことは、大工が定位置に穴明けした床ボードを逆向きに張り付けてしまった/または大工が後で機器設置することを考慮して釘止しないでおいていたボードに排水ホースを設置した機器業者が逆向きにボードを固定してしまったことが原因として濃厚です。
戦前からのレコードや映像資料で、本邦には1つしか現存しないものばかりとのことです。わずかな傷やカビなどがつくだけでも鑑定評価が下がってしまうものばかりで大変なことです。

=>「床下」であれば家屋は傷むでしょうが、床上に置いた物にはあまり影響は無いのではないでしょうか?

床上が被害にあった理由は、上記のようにじゅうたん表面まで水が上がってきたことによります。



=>保険請求の事実が「時効援用の放棄」という評価を受けてしまう可能性がありますので、懸念を感じてしまいました。

「時効援用の放棄」といいますと、具体的にはどのようなことになりますでしょうか?
とても恐ろしい結末が予想されることになるのでしょうか。。。

今の時点でここまで頼れる存在がbokkemon様唯一ですので、ご都合も顧みず何でもかんでもお伺いしてお煩わせ大変恐縮至極ですが、時効援用放棄という問題についてのみでも結構ですので、もう一度だけお助けくださいませ。。。

(一応、金額と期限に関する訴えと回答はすべて内容証明郵便で行いたいとの旨をこちらから伝えて、了承の返答はいただくことができました)

補足日時:2003/02/04 13:53
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#4の補足事項を拝見して、正直申し上げて見方が大きく変わりました。



離婚問題の責任や詐欺罪の刑事責任については、あたらないと思っています。名誉毀損や不当利得については、既に述べたところと見解は変わりません。

が、賠償義務は免れないと思いました。当初の屋根の漏水について、除湿機の施工について、トラブル時の対応について、いずれもを考えますと、被害を受けた人が「被害発生を予想できたし、すべきであった」というには、失礼ですが、あまりに施工が杜撰です。詳細に補足していただいた経過が事実であれば、一般市民の情報力からすると、これをもって「被害者が請求をせずに放っておいた」と考えることは、著しく不均衡な結果になると思いました。

そのように、被害者が賠償請求や回収請求をする権利を行使する期待が乏しかった(被害の内容を知ることが困難だった)とみなされる場合には、時効は20年の適用になるものと思います。まして、施工業者に言いくるめられていたということであれば、なおのことでしょう。したがって、時効援用を問題にするまでも無いことになります。
(因みに、時効の援用を放棄するとは、時効が成立している状況で、敢えて時効を援用しないという意思表示をすることです。消滅時効を援用すれば債務が消えるはずですので、その後に「賠償を履行します」と約束すれば、時効の援用を放棄したことになります。)

できるかぎりの賠償努力を払って、それでもなお足りない額については、免除するにせよ弁済条件を決めるにせよ、相手方の同意を得なければなりません。破産を許可されても、不法行為による損害賠償支払債務は免責されないことが多いようです。したがって、破産をしても弁済義務は消えないということが考えられますので、非常に厳しい状況です。

状況理解ができませんでしたので、altosaxさんに有利な解釈をしていたのですが、状況をご説明いただいた結果、以上の見解をもって回答とさせていただくほかないと思いました。お力になれず、お詫び申し上げます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。やはりお客様の主張どおり賠償は免れない訳ですよね。。。
離婚問題の責任と詐欺罪の刑事責任にあたらない、というのはせめてもの救いです。
(しかし、お客様の「騙された」という言葉は、法的解釈として「詐欺罪」にはならないが、「不法行為」を指している、ということになるわけですね?)

破産も無効とうかがって目の前が真っ暗になりました。。。
お客様は高齢なので巨額の債権は子の代に引き継がれて請求されることになると思うのですが、私が独身で子供もいませんので、そのような場合、私が債務を支払いきらず死亡するようなことがある場合は、法定相続順位などに従って、私のいとこなどに債務が引き継がれてしまうことになりますでしょうか。。。

お礼日時:2003/02/05 12:36

altosaxさんの先代の方の不法行為による損害賠償債務について、相続又は事業承継によって包括承継したことになりますから、責任を引き継いでいることになるのですが、altosaxさんの相続人の方が相続放棄をして、事業を承継しないのであれば、債務を承継することはありません。


(その債務について保証人となってしまうと、相続云々とは別に法的責任を負うことになってしまいます。)
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この回答へのお礼

Bokkemonさん、連日私のようなもののために、親身にご面倒も厭わず仔細にご指南くださいまして本当に感謝にたえません。
ここまでの相談内容だけでも、正規の弁護士規定相談料をお支払するとすれば10万円を超える相談内容になると思っております。
本当にありがとうございます。

おかげさまで概略ですが、これから自分がとらなければならない行動の道筋が見えて参りました。

刑事告訴の可能性が皆無であることは、履歴の刑罰記録に残らない点で非常に助かりました。
しかし、お客様の騙された、という主張は、民事裁判では厳然とした不法行為、として非常に辛い判定を覚悟しなければならない訳ですね。。。

とにかく最大限の誠意を伝えて、示談をすすめる以外にありません。
ただ、誠意と言っても、金額的にいくらで妥結されるのかわかりませんので、縁の遠い従兄弟たちに迷惑がかからないように(また彼らにも金銭的余裕は皆無ですので)根回しをしつつ、私が生命を長らえる限り支払い続けるということしか方法はなさそうですね。

もし、この「私の方針」に将来大きな墓穴を掘ってしまう不備があれば、最後にご指摘いただけますと幸いです。

目下、離婚別居の原因が住宅トラブルにある、ということで誠意の表明意志があるならば別居にともなう生活費の工面を至急に頼まれているところですが、これすらも現状の力としては払いきれないのでわずかにかき集めた数万円でお見舞程度しかできない状況です。
これっぽっちの気持ちしかないのか、と御機嫌を壊されてはその後の示談に大きく影響してしまいますので細心の注意が必要だと思っています。

また、そもそも離婚の原因が住宅トラブルにあるとしても、離婚にかかる費用や精神被害に対する補償は法的にも道義的にどう解釈しても筋違いであるならば、お見舞金という言葉は使わずに、賠償金の一部を分割払している形で承認してもらえる方向に持っていきたいと思っています。

お礼日時:2003/02/05 14:16

「刑事告訴の可能性が皆無」ということではありません。

刑事責任について訴追されても無罪になるであろうということであって、相手の方が告訴状を提出する自由はあるのです。無罪になれば、訴追されても前科にはなりません。

以前に保険請求の手続をされているとのことでしたので、時効を考慮しがたい状況だと判断してよければ、保険会社から保険金を支払うことでまとまった額の補償になるのではないかと思います。

altosaxさん以外にaltosaxさんの会社の取締役となっている方がいらっしゃるようでしたら、(保証人ではなく)連帯債務者として不法行為責任を追及される可能性があるかもしれません。この点も含めて、自治体や弁護士会などが主催する法律相談などで、詳細を明らかにして専門家の判断を仰いだ方が良いと思います。
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この回答へのお礼

毎日本当にありがとうございます。

保険請求以外に振れる袖がない旨は再三お客様に訴えておりますが、保険に頼る心自体が誠意ではない、と当初は反発されて交渉がなかなかできませんでした。
しかし、本当に保険以外にまとまった金額の回収方法がないことを理解したお客様はようやく保険請求に協力をしてくれるようになりました。
それでも保険が降りても降りなくても拘らず、「加害者としての誠意」は別物なのでしかるべき金額を払うように、といわれています。

単純に金銭の額面で考えますと、保険金が仮に比較的良好な査定で支払われたとすると、それ以上の請求は、重複することになるので私も自分の生活と将来がありますので、なるべく重複請求されることは避けるようにしたいと考えていますが、
お客様の要求する「保険に拘らず誠意としての金銭授受」というのは法的には「賠償金」とは別物の「慰謝料の請求」として、請求は被害実費の「賠償」+精神被害の「慰謝料」で成り立つ、ということでやはり避けて通れないものと受け止めるべきでしょうか。

お礼日時:2003/02/05 15:32

重複請求はできません。

二重賠償を求める請求権は無いからです。

一般に、保険会社の保険で賄われるのは通常損害に関する損害賠償部分です。保険会社からの賠償は保険契約者の賠償責任を肩代わりするもので、保険契約者が賠償することと違いはありません。そのために保険料を支払ってきているのですから。

目的物を失ったことに起因する精神的損害が認められる場合には慰謝料請求の可能性もあります。これについては、保険金の支払いとは別に負担することになるかもしれませんが、いかなる損害にどの程度の慰謝料が妥当なのかは、当事者の合意ができなければ裁判(あるいは民事調停)に拠らざるを得ないと思います。

裁判では「争いの無い事実」については、裁判所は認定しなければならないため、請求根拠に疑義があるのであれば、「その請求には理由が無い」あるいは「過剰請求である」と反論しないと、当否の判断はなされません。
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暫く考えてみての思いつきで、全く以って「自信なし」ですが、「不法行為についてaltosaxさんは全く関与しておらず、承継によって損害賠償債務を承継しただけ」なのであれば、破産の際の免責が得られるかもしれません。



その点も専門家に事実を詳細に説明したうえで判断を仰ぐ方が良いでしょう。

費用の点も含めて、一度電話ででも最寄の弁護士会にご相談されてみてはいかがでしょうか?
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この回答へのお礼

お忙しい中にもかかわりませず、毎日本当にありがとうございます。

時間的、費用的になかなか本論まで入ることのできない無料相談を渡り歩いてまいりましたが、Bokkemon様に頂きましたご回答の一連の問答を持参して、再度弁護士の無料相談に行って参りたいと思います。

大方弁護士の先生は、かならずまず始めに訴訟ありきというご回答なのですが、扶助制度のきかない民事で巨額の弁護士報酬が負担しきれない場合の示談を前提とした今後の処し方について、頂きましたご回答を、経過の説明と、事前に得た予備知識として大切に活用させていただこうと存じます。

また被害者のお客様ご本人との交渉や今後の進展で躓くことがあると思いますが、その折りにはまた別件とし、本論の要旨は概略納得できましたので、ここで終了してお礼をさせていただこうと思います。

弁護士先生への費用が工面できない者としては、インターネットがなければ、ただ右往左往するしかないところでしたが、ボランティアの方が知識を分け合ってくださるこのような場があることに感謝いたしますばかりです。

本当にありがとうございました。

お礼日時:2003/02/06 22:11

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