宜しくお願いします。
自宅の1階部分がテナントで現在飲食業に貸しています。
私共、家族は2階で生活をしております。
契約をする前は正直あまり飲食業に対して抵抗感がなく(以前にも飲食業に貸していた事もありましたので)不動産屋を入れて一般的な契約方法で契約をしました。
ですが、営業を始めてから1階の飲食業のマナーの悪さや作業時の騒音がひどく寝付けない事も度々あったりしました。
とにかく日々の生活でも1階の騒音や振動が気になり家族がストレスを感じながら生活をしています。
1度、不動産屋立会いの下、話し合いをして契約更新はしたくないと正当事由を述べましたが相手側は出来るだけの改善はすると。また、どうしても立ち退かなければ立ち退き料を負担してもらうと言うことです。
もちろん、借地借家法では相手側の言い分が通ると思います。
この場合、相手側に出て行ってもらうための最善方法はあるのでしょうか?
宜しくお願いいたします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>不動産屋立会いの下、話し合いをして契約更新はしたくないと正当事由を述べましたが
正当事由には当たりません。
>もちろん、借地借家法では相手側の言い分が通ると思います。
確かにその通り。
>この場合、相手側に出て行ってもらうための最善方法はあるのでしょうか?
下記の借地借家法に記載されているとおり、「財産上の給付」をおこなえば、確かに「相手側に出て行ってもらうための最善方法」と言えます。
(建物賃貸借契約の更新拒絶等の要件)
第二十八条 建物の賃貸人による第二十六条第一項の通知又は建物の賃貸借の解約の申入れは、建物の賃貸人及び賃借人(転借人を含む。以下この条において同じ。)が建物の使用を必要とする事情のほか、建物の賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況及び建物の現況並びに建物の賃貸人が建物の明渡しの条件として又は建物の明渡しと引換えに建物の賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければ、することができない。
ただ、立ち退き料の金額は、個々のケースによりけりなので、一概に「いくらいくら」と、一定額の金額と決まってはいません。個別の案件ごとに金額が異なって当然です。
>また、どうしても立ち退かなければ立ち退き料を負担してもらうと言うことです。
相手の言い分が正論ですから、ちゃんと立ち退き料払って出て行ってもらってください。
それでも、どうしてもご不満があれば、裁判でもして下さい。
今後、賃貸に出すなら「定借」で契約結んでください
No.3
- 回答日時:
>定期建物賃貸借の契約変更も難しいのですかね?
現在の借家契約を、借家人の方、家主の方、双方が合意して解除し、同一の建物について定期借家契約に結び直すことはできます。
ただしまず借家人は合意しませんよ、自分が不利になる契約に合意するはずないからです。
その借家人が何年か後には退去すると考えていれば、その間の定期借家契約の安い家賃が魅力で応じてくれる可能性はあるでしょうけど、通常では断られる話です。
また居住用の建物(生活の本拠として使用している店舗併用住宅を含む。)について、平成12年3月1日より前に借家契約を締結している方が、その建物を引き続き賃借する場合は定期借家契約を締結することはできません。
つまり定期借家契約が制定される前からの賃貸契約は、双方の合意があっても定期借家に結び直すことはできません。
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