プロが教えるわが家の防犯対策術!

借家の保証人になったのですが、借り手が家賃を滞納さらに不在(所在不明で連絡取れない)で困ってます。
保証人になる時の印鑑証明は2000年3月10日発行のもので、その時は別の不動産屋で契約をするとのことでした。
しかし、その契約が流れてしまい、2000年11月4日に別の不動産屋との契約の際3月取得の印鑑証明を使って借主が契約を交わしたのです。
法律上印鑑証明の有効期限は無いのですが、社会通念上の印鑑証明の有効期限3ヶ月は過ぎています。
また、契約書の記載は私自信が記入したものではなく、借主が私の住所氏名を記載してあります。
印鑑は私の実印です。
借主と私の続柄は、借主から見て「おじさん」と記載されていますが、まったくのあかの他人です。
滞納している家賃は2ヶ月分で、借主とは連絡がとれず強制退去状態になっています。
このような場合、保証人として滞納している家賃・強制退去による荷物などの処分費用・荷物撤去後のリフォーム費用などを支払わなければならないのでしょうか?
また、支払うにしても全額なのかそれとも何割かの支払いでいいのでしょうか?

不動産屋側の問題点として
・発行から7ヶ月も過ぎている印鑑証明で契約を交わしている。
・契約書の私の記名は、明らかに借主が記載したことが筆跡で誰が見てもわかる。
・契約の際、筆跡で保証人本人が記載したものでないのが明らかであるのに私(保証人)に電話での保証意思の確認も怠っている。
・不動産屋が電話で確認してもらえば、「おじさん」と騙られているので当然保証人はお断りしました。

状況は以上のとおりです。
よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

 印鑑証明の有効期限というようなものはありません。

通常、要求する方で3ヶ月以内というのが多いので、そのように感ずるだけです。現に公正証書の作成では6ヶ月以内となっています。家主にしてみたら、賃貸契約書の保証人の欄に印鑑が押され、それが添付の印鑑証明書の印と同一のものでしたら、保証人としての責任を負ってくれるものと思うのが普通のことです。問題は契約書の実印が、なぜ押されていたかです。あなたの預かり知らないところで押されたとすれば(よく似た印鑑を作り押したとか盗んで押したなど)、あなたに一切の責任はありません(本人は私文書偽造の罪責を負うことは別問題です)。保証人として、押されることを認識して貸したのであればあなたに責任はあります。印鑑が同一なものであれば、あなたの方で関知していないことを証明する必要があります。しかし、確認などの点で過失が認められる公算はあります。
 賃借人の保証人としての責任は、その契約から生ずる一切の責任ですが、賃借人の抗弁も援用できます。したがって、リフォーム代などで賃借人が負担する必要のないものは関係ありません。それから、あなたが負担した分については、賃借人が差し入れて いた保証金から優先弁済が受けれます。
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この回答へのお礼

shoyosiさん、ありがとうございます。
出張していてお礼が遅くなってすみませんでした。

先日立会いのもと借家の片付けをしてきまして、滞納していた家賃は敷金で充当となりました。
リフォーム代金についてはこれからですが、立会いの時に大家さんが「保証人さんも遠くから来ていただいて悪いからいいですよ」と言ってはくれました。
ただ、納得できないのは不動産屋ですね。
しっかりと確認(質問に記載してあります)しないで契約の仲介をし、仲介料を取っているのに、全て大家と保証人にリフォーム代金を割り当てようとしています。
法的にはどうなのかわかりませんが、「不動産屋さんも確認不十分の過失があるのだからリフォーム代金は分担するのが筋じゃないんですか。確認してくれれば保証人はお断りしたのですから」とは嫌味は言っておきました。
今後リフォーム代金の分担について話して行こうと思ってます。

お礼日時:2001/03/07 11:04

あかの他人にどうして実印かしたのですか。

それとも騙されて貸したのですか。契約書の実印は貴方のであれば、一般的に貴方にも責任あるようにも思えるのですが。
但し、貴方が保証人になることを全然知らず、相手が勝手に契約書を作せいしたのであれば別です。
私文書偽造となり責任ないでしょう。
保証人と貴方が認識している事のようですから、契約時に承諾したものと思います。
その場合、契約書の内容について責任出てくるものとおもいます。どのような契約になっているか確認してください。
商契約、一般の書類を作成する場合、の署名、押印は自分で自分の名前を書く事でありますが、署名はペンネームであっても、本人と解れば良いのです。
相手が所在不明の場合、民法97条の2
民事訴訟法の規定により、裁判所の掲示板に公示送達し2週間経過すれば、明渡しができます。この事は、大家の問題ですが参考に。
どこまで、貴方が責任あるかいきさつ、契約内容により違ってくるかもしれませんので、よく相手と話し合いをし示談して下さい。
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shousukeさんが自分自信を保証人と認めているのであれば


全ての支払は借り手に代わって支払わなければなりません。

shousukeさんがだまされて保証人となった場合は
支払うべきではありません。

shousukeさんが契約内容を知っていたなら支払うべきです。
さもないと、裁判になった場合
契約書の印鑑を貸したなど有印私文書偽造のほう助など
刑事事件に発展する可能性があります。

なお、印鑑証明書の経過期間はほとんど関係ありません。
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この回答へのお礼

nishimoriさん、回答ありがとうございました。
出張していてお礼が遅れてしまい申し訳ありませんでした。

先日強制退去の立会いということで、大家・不動産屋・保証人で借家を片付けてきました。

お礼日時:2001/03/07 10:42

やはり、印鑑をかしてほしいなどいわれたりしたら注意が必要ですね。


保証人なんか頼まれるとなかなか断れないですしねー。
私も、保証人、連帯保証人の類にはなりたくないため、賃貸や就職に関するものは特に専門の保証機関にふっています。融資を受けるときに一般的につける信用保証協会の身元保証版とでも言うものでしょうか。何しろ自分の保証人に自分でなれるところがいいと思います。欧米では、結構一般的とか・・・。
頼まれた人には、「保証の専門機関で、審査もないし便利なものだから。実績もあるから安心だ。」などと説明しています。
 住まいを借りたり、店舗を借りたり、就職、入学に関するものなど自分自身の保証や、私が保証人を頼まれたときにふっているところのHPを紹介しておきます。いろいろと詳しく書かれていて参考になると思います。また今後のためにもチェックしておくと、転ばぬ先の杖となるかもしれませんね。

参考URL:http://www.jpsky.net/hosyou/
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