No.4ベストアンサー
- 回答日時:
回答#1に対する補足質問への回答です。
老齢基礎年金の受給のために必要な受給資格期間は
原則25年(300か月)以上で、
かつ、60歳に到達するまでの40年(480か月)について
保険料の未納がなければ、
そのときに初めて、満額の老齢基礎年金を受給することができます。
保険料には、国民年金保険料はもちろんのこと、
厚生年金保険料や共済組合での保険料を含めますし、
国民年金第3号被保険者(いわゆる「サラリーマンの妻」)の期間は
保険料を支払ったものと見なしてカウントします。
以上の前提で、全く未納や免除の期間がなければ、
満額の老齢基礎年金を受給でき、
その額は、現在、2級の障害基礎年金の額と同額になります。
(年額で約79万円)
国民年金保険料の付加保険料は、
国民年金第1号被保険者(自ら保険料を納める)のみ付加でき、
現在は月400円で、月の保険料14410円(平成20年度)に
足して納付します。
この付加保険料を納めると、老齢基礎年金がその分だけ増えます。
このようになっているため、
経済的にまだ余裕があり、かつ、いままで全く未納や免除がなければ、
国民年金保険料の納付の法定免除は受けず、
そのまま納付し続けたほうがベストだと思います。
また、一時的に免除を受けてから追納を考える場合であっても、
2年以内の追納であれば加算金の追加を要せずに納付できますから、
質問者さんがお考えになっているとおりでOKだと思います。
そして、奥さまの付加保険料ですが、
こちらは、経済的に余裕があるのならば、
付けるに越したことはないと考えます。
いずれにしても、障害基礎年金というものは基本的に「有期認定」で、
診断書付き現況届(障害の程度を一定期間毎に診断書付きで報告)の
認定結果いかんでは、
支給停止になる可能性が、いつでも存在しています。
言い替えると、
年齢が老齢基礎年金を受給でき得る年齢に近づいてきた場合には、
このような可能性を回避できるような方向、
つまりは、老齢基礎年金の受給をも視野に入れたほうが良い、
ということになります。
そうしておけば、その後、65歳以降については、
「障害基礎年金 + 障害厚生(共済)年金」か
「老齢基礎年金 + 障害厚生(共済)年金」の受給額の多い側を
選択してゆけば良いのです。
障害基礎年金を受給されていることから、
少なくとも、その一部を国民年金保険料の納付に廻す、ということも
可能であろうかと思います。
国民年金保険料の納付の法定免除を受けず、
将来的なことを考えてこのようにする、というのはベストな方法で、
私としては、質問者さんのお考えになっているとおりで良いのでは、
と思います。
障害うんぬんより、あくまでも老後の生活の保障を考える、というのが
最大のポイントになるでしょう。
早々のご回答ありがとうございます。
まだまだ先のことではありますが、今後ゆっくりと考えたいと思います。限りなく僕の意見に近く実行できるかは割りませんが、努力したいと思っています。
最終的には「老齢基礎年金+退職共済年金+厚生年金」受給を目指して頑張るつもりです。
ありがとうございました。
今後ともよろしくお願い致します。
No.3
- 回答日時:
障害の程度次第では、
将来の障害基礎年金が受給できる保証はどこにもありません。
私も、実は障害基礎年金の受給者でもありますが、
そういう立場から言っても、
やはり、国民年金保険料を納め続けたほうがよい、という考えで、
回答#2さんとは意見を異にします。
障害基礎年金を受給しているのですから、
確かに法定免除(国民年金保険料の全額免除)を受けられますが、
しかし、障害の等級が2級 ⇒ 3級になったとすると、
そこで、今度は老齢基礎年金に頼らざるを得なくなります。
ですが、免除を受ければ受けただけ、
満額の老齢基礎年金(障害基礎年金の2級と同額)さえ受けられず、
かえって、それまでに受給していた年金額を下回ってしまう、
というデメリットが生じます。
年齢的なことや、特別支給の老齢厚生年金などのことも考えると、
総合的に判断して、やはり、
国民年金保険料の納付は続けたほうがよろしいかと思います。
No.2
- 回答日時:
私が質問者の立場であれば、国民年金は障害基礎年金を受けられれば必ず通る「法定免除」を申請して、免除の状態にしておきます
ご心配されているように、将来的に障害等級が2級から3級になった場合、老齢基礎年金は納付していた場合のほうが額が多くなりますが、免除の状態でも、国庫負担分として、現在は3分の1月分、将来的には2分の1月分が、納付分として受給金額に反映されます。
国民年金保険料は14,410円と安くはないので、掛け捨て覚悟で払うのは、あまり割がよい出費ではないのではないかと思うのです。
また、やはり質問者が考慮されている追納も、支払い対象の月が3年度経過する以前の分であれば、当時の金額のままで払えるものですので、これを見据えて、余裕がある時の後払いでも遅くはないと思います。
参考URL:http://www.sia.go.jp/seido/gozonji/gozonji02.htm
この回答への補足
早々のご回答ありがとうございます。
法定免除の事をしばらく悩んでいたんですが、僕の障害の原因が多発性神経鞘腫(特定疾患の聴神経鞘腫とは異なる)といって特殊な病気のため専門医が非常に少なく、今後現在の病院から医師が転院した場合どうしようかと悩んでいる所です。
また、今後2年に1度の診断書の提出もなかなか大変と考え障害年金の受給は、退職の共済年金を受給発生時期までと考えています。
障害年金は事後重症で昭和64年認定で限りなく保障額に近いので金額の受給なんです。
非課税のメリットは判っていますが、今の所はこのように考えています。
ありがとうございました。
補足の内容で多少「てにおは」で間違いがあったようで申し訳ありません。
sss50さんの回答も一理あると思います。
補足の中に記入したとおり、出来れば61歳以降は障害年金から、退職の共済年金を受給することを望んでいます。
ただし、今後生活に余裕がなければ、sss50さんの回答の通りになるかも判りませんが、第2の手段として考えさせていただきます。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
厚生年金保険適用事業所にお勤めになることも考えると、
このまま、国民年金保険料を納付し続けたほうがベストです。
というのは、65歳以降、
「障害基礎年金 + 老齢厚生年金」という組み合わせで、
特例的な併給を受けられるからです。
(本来は、種別[老齢・障害・遺族]の異なるもの同士の併給はNG)
上記を選択しなかった場合には、
「老齢基礎年金 + 老齢厚生年金」という組み合わせとなりますが、
ここで「老齢基礎年金」は、国民年金保険料の納付状況と絡み、
免除を受ければ受けただけ、減額されてしまいます。
なお、「老齢基礎年金」を満額受給できた場合、
その額は「障害基礎年金」の2級の額と同額です。
とすると、もし「障害基礎年金」の2級以上を受給できなくなった時、
選択肢が「老齢基礎年金 + 老齢厚生年金」となることから、
国民年金保険料を納付し続ければ納付し続けただけメリットがある、
ということがわかりますよね?
国民年金保険料の追納をお考えになってもかまわないのですが、
2年以内に追納しない場合は、3年以上過ぎてからの納付に対して
加算額(金額的には決してバカになりませんよ)が生じてしまいます。
(※ 追納可能なのは、10年以内です。)
以上のことから、国民年金保険料の納付は続けられたほうが良いと
私は思います。
その他、関連事項(「特別支給の老齢厚生年金」の障害者特例)として
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4098110.html も参照して下さい。
この回答への補足
これで3度目の相談となりますが、全てに回答いただきありがとうございます。
2月に再就職出来れば問題はないのですが、現在の状況を見てみるとなかなか難しいように考えています。
そこでもう1つほど質問なんですが、とりあえず2月から法定免除を受け、21年度(4月)以降に2ヶ月分追納、事後2年度分(21・22年、23・24年、25・26年)ずつ追納という形を取る。
ただし、あくまでも余裕が出来た場合に限定しますが
妻はあと65ヶ月分の基礎年金の納付義務があるので、すべての期間に付加年金を納めることにする。
そうすることにより、妻の基礎年金が13000円増額され、僕の分の基礎年金の幾らかを補うことが出来るのではと考えています。
もし、ご迷惑でなければもう一度アドバイスをお願い致します。
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