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次の日曜の危険物取扱者試験に向けて勉強をしています。
危険物の区分でよくわからないところがあります。
教えてください。

1.第2類の可燃性固体について
引火性固体というのは第2種可燃性固体に含まれるのですか?
つまり第2類は第1種と第2種のみということなのでしょうか?

2.第3類の自然発火性物質及び禁水性物質について
黄リンは指定数量が20kgですが第1種に含まれるのですか?

A 回答 (3件)

 消防法別表、消防法別表備考をよく見ると、


燃焼試験や着火試験をした結果、良く燃えたのが第1種、それ以外が第2種というように書いてあります。
 それ以前に試験をするまでも無く非常に火が着きやすいもの(きリン、引火性固体)を別に指定してるんじゃないでしょうか?
 物質の性状を理解していると「なるほど」と納得します。
 余計なことかもしれませんが、これと関連して類別、種別ごとの危険等級を覚えると良いかもしれません。(確か昔、試験に出たような・・)
勉強して合格してください。
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1.第二類可燃性固体について


 第二類は下記のようになります。
 1硫化りん
 2赤りん
 3硫黄
 4鉄粉
 5金属粉
 6マグネシウム
 7その他のもので政令で定めるもの
 8前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの
 9引火性固体
 つまり可燃性固体に引火性固体は含まれます。
(平成13年度危険物取扱必携実務編 東京消防庁 監修 P150~151抜粋)
入手可能であるのなら 財団法人全国危険物協会の危険物取扱必携
法令編&実務編を一読されることをお勧めします。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2003/02/04 07:27

下記のURLを参考にしてみて下さい。



参考URL:http://www.pref.kanagawa.jp/guide/40/4049.html
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この回答へのお礼

ありがとうございました。参考にさせていただきました。

お礼日時:2003/02/04 07:27

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