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土地の一部を他人(Aさん)に貸しております。
(無料で家庭菜園として貸してます)
今回、その土地を他人(Bさん)に売却しようと思い、
Aさんに対して、その旨を伝えたところ、
私の父とAさんの父が家庭菜園として無償にて使う事に
承諾した同意書があるので、継続して家庭菜園として
使用させて欲しいとの応えでした。
しかし、私の父もAさんの父も他界しており私にとっては
寝耳に水です。

そこで、質問ですが、同意書(お互い印鑑を押しているもの)
の効力は、その子孫にも及ぶものでしょうか??
もしくは、そもそも個人で作成した同意書の様なものは
効力は無いのでしょうか??

A 回答 (1件)

無償の貸借ですから、相続の時には、あなたはもう貸さないということができましたね。

以下の規定があります。

(借主の死亡による使用貸借の終了)
第五百九十九条  使用貸借は、借主の死亡によって、その効力を失う。

よって効力は及ばないというべきですが、しかし、そのまま貸していたのであれば、あなたも使用貸借を認めたということになる可能性もあります。そうだとすれば、以下の規定があります。

(借用物の返還の時期)
第五百九十七条  借主は、契約に定めた時期に、借用物の返還をしなければならない。
2  当事者が返還の時期を定めなかったときは、借主は、契約に定めた目的に従い使用及び収益を終わった時に、返還をしなければならない。ただし、その使用及び収益を終わる前であっても、使用及び収益をするのに足りる期間を経過したときは、貸主は、直ちに返還を請求することができる。
3  当事者が返還の時期並びに使用及び収益の目的を定めなかったときは、貸主は、いつでも返還を請求することができる。

返還の時期は決まっていないのでしょうか。また使用の目的といっても、家庭菜園ということであれば、季節ごとに一定の区切りもありうるわけですから、もう少しお話し合いになってみてはいかがでしょうか。
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この回答へのお礼

お礼おそくなってすみません。
コメントありがとうございました。
法律もその状況で変化していくという感じですね。
分かりやすく回答して頂きありがとうございました。

お礼日時:2009/01/30 22:02

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