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ある集会開催のために、「給与支払事務所等の開設届出書」を税務署へ提出しました。
昨年の支払い額は、集会開催の為にお手伝いをしてくれていた方へアルバイト代として支払をしました【15万円、27万円、32万円、52万円×2名の総額178万円】※全員乙欄適用者で年末調整はしていません。
その他、当日に講演してくださった方10名に報酬として、3~30万円の支払いをしました【総額115万円】すべての方へ、源泉徴収票、支払調書をお渡しし、源泉所得税はどちらも既に納付しています。法定調書合計表と給与支払報告書は提出しなくてはならないと思いますが、上記の中に源泉徴収票・支払調書を提出しなくても良い人はいますでしょうか?
また、給与支払報告書には、報酬分も記載しなくてはならないのでしょうか?国税庁のHPなど自分なりに調べたのですが、お恥ずかしい話、全く理解できておらず、質問させていただきました。お詳しい方がいらっしゃいましたら、ご教示をお願い致します

A 回答 (1件)

給与所得者の源泉徴収票は、乙欄の場合、年間50万円を超えるものが提出しなければなりません。



報酬の支払調書は、年間5万円を超えるものが提出しなければなりません。

給与支払報告書には、報酬分の記載は必要ありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。おかげさまで、無事に各所への提出を終えました。

お礼日時:2009/02/08 14:03

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