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個人間の金銭トラブルで、メールで脅しみたいなのを受けてるのですが、この場合脅迫罪(もしくは強要罪)が成立するのか判らないので、質問させていただきます。

1年ほど前に、私がある友人からお金を借りました。
その際、借用書などは書かないでもいいし、返済期限も特に設ける旨の通知を受けませんでした。

ところが、最近になって「全額今すぐ返せ」とのメールが届きました。
私としても返済はしたいのですが、収入も減って生活にも事欠くような状況でしたので、「新しく始めたアルバイトのお金が入るまで待って欲しい」との旨を相手に伝えました。

ところが相手側からの返事は、「消費者金融に借金してでもいますぐ返せ」というものでした。

しかもその際に私の人格を否定するような内容の文言も書いてあったり、同じ内容のメールを一日何回も送りつけてきたりと、非常に困り果てています。

私としてもあまり事を荒立てたくはないのですが、こういった場合、脅迫(強要罪)は成立するかどうか教えてください。

また、文章はメールで送られてきてますので、すべて残っています。

A 回答 (3件)

>その際、借用書などは書かないでもいいし、返済期限も特に設ける旨の通知を受けませんでした。



期限を設けていないのは失敗でしたね。
貸主はいつでも返済を要求する事ができます。もちろん、一括で。
借りてから1年経ってますから、社会通念上問題は無そうですね。

度を越すと脅迫となる事もあるようですが、借りた金は返すのが筋、1年間に少しずつでも返してれば起きなかったトラブル。借りた側の理由だけで返済していないなら、なかなか脅迫を成立させるのは難しいようですよ。

>私としてもあまり事を荒立てたくはないのですが
だったら全額返して終わりにすべき。
返してもいないあなたが言うべき言葉ではありません。
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まず、強要罪とは、「人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害し(刑法223条)」ようとしなければ成立しません。


そして、あなたは返還期限を定めずにお金を借りたのですから、「貸主は、相当の期間を定めて返還の催告をすることができ(民法591条)」、あなたはそれに対して借入金を返済する義務があります。義務のあることをさせようとしているのですから、強要罪にはあたりません。

また、脅迫罪が成立するのは(強要罪もそうですが)相手またはその親族の「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫」した場合です。
「借りてでも(あるいは身の回りのものを売ってでも)金を返せ」という程度であればとても脅迫とはいえませんし、あなたに対する個人攻撃をいくら送りつけてきても名誉毀損や侮辱には当たりません。

文章の内容にもよりますが、まず犯罪は成立しないでしょう。
なお、万が一友人の行為が犯罪行為であったとしても、貴方が一週間程度の内に返済しなければならないということに変わりはありません。
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"o(-_-;*) ウゥム…どのような、文面かわかりませんが、何故1年もの間、返そうとはしなかったのですか?相手の善意に付け込んで甘えてたように思いますが、普通は、わずかずつでも返すものだと思うのですが、怒るのも無理ないように感じますが、いつも、人間性が問われてると言うことを忘れてはいけないと思いますよ。

相手の善意に対して善意で返すのが人の道だと思いますが、文面の感じだと利息も取ってない方に感じましたが、そのように相手の善意に付け込んで、いつまでも、金を返そうとしなかったあなたに、問題がありそうですが?いつまでも、返す気配がないので怒られたのではないですか?相手のこと言う前に自分のことを見直すべきでは?
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