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マンションの駐車場賃貸契約で、賃貸人の変更により、新たな賃貸人であるマンション管理組合と当方が契約することを通知されました。その通知文には新たに賃料の他に別途契約金としてして1月分の賃料金額の支払いが記載されていました。当方としては、賃貸人間の契約変更によるものなのに、何で賃借人が新たに契約金を支払わなければならないのか納得いきません。この点に関して、法律上支払わなければならないのでしょうか?宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

賃借人の変更ということは、以前の借主と管理組合の契約は一度終了ということになりませんか?


契約が一度終了しているなら、本来契約を始めるときに支払うべき金額を新たに請求されても何らおかしくないと思います。
たとえば今回は駐車場ですがマンションの賃貸名義を変えるとなるとやはり新たに審査がはいり、頭金も払いなおしとなります。
私が実際にやったことがありますが、その時は会社が掃除などをする手間も部屋の確認をする手間もなかったこと、そして私と以前の借主の同意の上で頭金(つまり敷金・保証金等)の引継ぎをして頂きました。
そのように頭金の引継ぎなどの手続きをされていないのであれば、払うよりほかないことだと思います。
変更のときに契約が一度結びなおされるものだと私は解釈しましたが、そのようなお話はされなかったのですか?
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お気持ちは、ごもっともと思います。

以前の契約時には契約金は支払われていなかったのでしょうか?当然、支払っていれば帰ってくる性格のお金だと思いますが・・・如何でしょうか?

他の回答者の方も言ってらっしゃいますが前回の契約は終了したという事です。又、新たに契約をして契約金(敷金のような物ですか?契約金の性格がわかりません)を請求されたら法律的には支払う義務が在ると思います。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
当初の契約金は支払っていますが、その相手はこの前民事再生した新興デベロッパーで、その契約金関係もうやむやになってしまい、マンション管理組合も困っているとのことを管理会社の営業が言ってました。

補足日時:2009/01/19 23:12
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駐車場の借主の権利は弱いのです。


法律上。

これが部屋なら借主の権利は強いので払う必要がありません。
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