源泉徴収票の内容が正しいかどうか教えてください。
当方30歳です。
扶養家族は妻(専業主婦)と子供二人。
住宅ローンなどはありません。
平成20年分の源泉徴収票は
支払金額 6,330,500円
給与所得控除後の金額 4,522,400円
所得控除の額の合計額 2,365,749円
源泉徴収税額 118,100円
社会保険料等の金額 780,749円
生命保険料の控除額 50,000円
地震保険料の控除額 15,000円
旧長期損害保険料 62,720円
他に、(摘要)の欄に「国民年金保険料等の金額 78220円」と記載されています。
これは、妻が失業保険を受け取ったことで一時的に扶養から外れたので
その時期に支払った 国民年金 42920円 と国民健康保険 35300円を
指していると思います。
私が疑問に思うことは
○過去一年分の給与明細書から計算すると、
厚生年金、雇用保険、健康保険、年金基金をあわせた額は 722,089円で 780,749円にはなりませんが
この額はどのように算出されたのでしょう。
摘要の 78220円を足してもこの金額にはならず。
この点が疑問で、
最終的には源泉徴収表自体が正しい計算結果なのか
ということが気になっています。
他に、同僚曰く「扶養が外れた時期に払った健康保険等は後で戻ってくる」というのですが、
どんな根拠でいくら戻ってくるのか分かりません。
当人に聞いてもただ「戻ってくるんだよ!」というだけで。。
彼の勘違いでしょうか?
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
NO.1の方は「給与所得控除後の金額」を出すのに所得税法にある算式でされているのですが実際は「給与所得控除後の金額の算出表」を使ってするのでそこで違っています。
給与総額6,330,500
給与所得控除後の金額4,522,400(算出表より)ここから以下のものを引きます。
基礎控除380,000(ご本人分)
配偶者控除380,000(奥様分)
扶養控除760,000(お子さん一人380,000×2)
社会保険料等の控除780,749
生命保険料控除50,000
地震保険料控除15,000(旧長期損害保険料も含まれています。)
課税所得は2,156,651 これを1,000円未満を切り捨て所得税の速算表の式である「課税所得×10%-97,500」に当てはめると
2,156,000×10%-97,500=118,100
となります。
No.2
- 回答日時:
計算自体は合っています。
あとは、社会保険料の中身ですが、何ともいえないですね。
厚生年金、健保、年金基金、国民年金、国保の合計の800,309が社会保険料等の金額のところに来るはずですが。。給与計算ソフトで年調をしているなら数字は自動的に引っ張ってくるので間違えにくいと思いますが、手計算なら年間保険料の集計ミスがあるかもしれません。
この情報から行くと社会保険料控除を存していると思いますので(税金的には1,2千円ですが。)一度経理の方に確認された方がいいと思います。
健康保険ですが外れた時期に払ったものが戻ってくることはないと思います。逆に扶養に入ったときに国保の脱退手続きの関係で間に合わずに引き落とされたりした場合に申請すれば二重支払いになった分は返って来ますので、同僚の方はそのことを言っておられるのではないでしょうか。
この回答への補足
回答番号 No.1 の方と違う見解が出てきたのですが、
計算が合っているという点についてどのように計算されたのか教えてくれませんか。
No.1 の方とは計算式が違うのでしょうか。
社会保険については、
やはり疑わしいと見たほうが良さそうですね。
他に情報が出てこなければ経理に確認してみます。
それから Web 上から情報探す限りでは
健康保険は戻ってこないようなのですが、
国民年金は還付されるという未確認情報もあるので
もう少し調べてみようと思います。
No.1
- 回答日時:
さいごまでみてませんが、給与所得控除後の金額
6330500÷4×3.2-540000の計算があってませんが。
国税庁のHPで確定申告書Aで入力してみられて
それでもおかしかったら、経理に相談ですね。
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