No.1ベストアンサー
- 回答日時:
所得税とは去年1年の税額のことでしょうか?それとも、一月(ひとつき)の暫定税額(所得税は1/1~12/31の所得全体に課税されるので、毎月引かれる税金は仮の計算でしかありません)でしょうか?前者なら控除の方は変わってませんか?後者の場合は、月々多く取られても年末調整(年末調整してないなら、翌年の確定申告)で正しい額になるはずです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto318. …
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto319. …
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320. …
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto321. …
参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shotoku.htm
この回答への補足
すみません、説明不足でした!
11月21日から転職して、12月末に初給料をもらいました。
その際の給与明細が18万の給与に対し7900円の所得税でした。
前職は24万で4000円位でした。。
年末前によくかく、調整の為の書類を記入しましたが
では年明けての1月の給料分も7900円のままだとおかしい!
ということなのでしょうか??
ほんと色々相談にのって頂いてすみません。管理された派遣から
個人経営のところに社員として入って色々へんなところで不安です、
質問に答えていただきありがとうございます。
度々すいません、上記4000円は間違いで5120円でした。。
それでもだいぶやすいですが。
他の方のもみてわかりました。
今月末の給与で下がっていることに期待します。
有り難うございました。
No.4
- 回答日時:
「5万円も」と書かれているところから判断すると、月収に対する所得税のことをおっしゃっているものと思います。
所得税は日本全国同じです。
いまの会社に「扶養控除等異動申告書」を提出されましたか。それがないと、「乙」欄という、高い税額で控除されてしまうことがあります。給与の総額によっては「2倍近く」に相当相当する額が引かれます。年末調整や確定申告によって調整されるので心配はいりません。
会社負担は厚生年金保険料、雇用保険料、健康保険料などの一定割合があります。
No.3
- 回答日時:
所得税は現年課税といってその年の収入に対してその年に発生する。
しかし12月にならなければ、その年の収入は確定しない。
だからといって12月になって収入が確定したときに、所得税の計算をして12月の給与から引いてしまうと、給与が半分以下になってしまうという可能性も出てくる。
これでは12月の生活に困る、だから毎月概算の金額を引いて12月になって収入が確定すれば、正確な所得税の金額を計算してこれと比べて今まで毎月概算で引いてきた金額の合計が少なければその分を徴収するし多ければその分を返すことによって清算をする、これが年末調整。
だから会社が年末調整をしてくれなければ、税務署で確定申告をして清算しなければならないということ。
つまり毎月給与から天引きされている所得税は確定した金額ではなくいわば仮払いのようなもの。
ところで概算と書いたが、概算といっても会社が適当に決めているわけではない。
税額表というものがあって、それに月収によっていくら引くか決まっている。
ただこの決まっている金額が曲者で、殆ど多く取られるように設定されている。
だから年末調整では多くの人が還付を受けており、年末調整は単純にお金をくれるものだと勘違いしている人もいる。
どうして多くとるようになっているかというと、ひとつには心理的な問題。
同じ金額を所得税として取られるとしても、概算で取られた金額の合計が少なくて追徴されると損したような気分になるが、逆に金額が多くて戻ってくると得したような気分になる、ということで徴税がやりやすくなる。
もうひとつは会社が年末調整をしなければ確定申告をする場合にやらない人が多いということ。
不足分があって追徴するのは大変な作業になるが、多くとりすぎておけばそのようなことは殆ど起こらず余計な作業をしなくてすむということ。
だからといって取り過ぎた分を返すと税務署から言ってくることはない、納税する側から言えば確定申告という手順を踏まなければ戻ってこない、面倒だといって何もしなければその分は国庫に入るだけ。
つまり国側としては確定申告という義務を果たせば取り過ぎた分は戻しますよ、でもその義務を果たさなければその分はありがたく頂戴して国庫に入れますよということです。
義務を果たして戻るべき金を戻してもらうか、義務を果たさずに戻るべき金を捨てるかという選択です。
要するに確定申告をしていないで税務署が何も言ってこないというのは、殆どが税金の払い過ぎで還付があり、損をしている場合です。
税務署は追徴がある場合は絶対といっていいほど見逃しません。
しかし払い過ぎあったときは何も言ってきません、確定申告をして返せといわない限り返しません。
しかし一般には確定申告をしなくて税務署が何も言ってこなければ、払わなくてはならない税金を払わずに済んで得をしたという、誤った都市伝説がありそれを信じている人が多いということです。
そして「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出しなければ税額表の乙欄で計算され給与から天引きされる源泉徴収の金額は多くなります。
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出すれば税額表の甲欄で計算され給与から天引きされる金額はずっと少なくなります。
ただたしかに甲より乙の方が月々に天引きされる金額は多いですが、これは言ってみれば仮払いみたいなものですから。
1年が終わって年収が確定すれば、年末調整や確定申告でそれを基に正確な所得税を計算します、このときは甲でも乙でも関係なく計算の仕方はひとつなので、どちらでも同じ金額になります。
そして今まで月々に引かれた金額の合計がこれより多ければ、戻ってきます。
ですから乙で毎月多く引かれていれば多く戻ってくるし、甲で少なくしか引かれていなければ少なくしか戻ってきません。
つまり甲と乙の違いは、毎月天引きされる金額が異なるだけで支払う所得税の金額としては同じです。
『1年を合計して支払う所得税は同じになるが一時的に毎月天引きされる金額の多いのは「乙」、少なめなのは「甲」』
ということです。
>転職し、給与が前職より5万円も下がったのに
前職より2倍近くも所得税が多く引かれたのです。
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出していなくて、乙欄で処理されているのではないですか。
>たしか会社負担って厚生年金のみだと思ってたのですが
違うのでしょうか??
厚生年金だけではなく健康保険を含めた社会保険料です。
前職が社会保険が完備していて年末調整もやってくれていて、現職は社会保険は無しで国民健康保険と国民年金でやってくれ、また年末調整もしないから確定申告を勝手にやってくれと言うなら月々の天引き額は増えるでしょうが、確定申告をすれば戻ってきます。
要するに会社が「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出させると言うことは年末調整をするということで、提出させないと言うことは年末調整しないということです。
それらの事情によって色々と違ってきますが、どうなのでしょうか?
どうもすみません。。
沢山の丁寧な説明大変ありがとうございます。助かりました。
管理された派遣会社から個人経営の会社に11月21日から入り、
健康保険証が年明けにもらったり手続きにいい加減な会社ということが
わかり色々不信感を抱いたので質問してしまいました。
年末にどうやらおっしゃっていた申告書を書いたので
12月にもらった給与では多かったようですね。。
1月末の給与できちんと手続きがなされて低くなっていることを期待します!でも普通に考えると最初にもらう給与の前にこの書類を提出しないと
いけないようですね。。つくづくいいかげんな会社に入ってしまったな、
と思いました。お忙しい所ご回答頂き誠に有り難うございました。。
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