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年金受給者は、すでに税金を引かれた金額を振り込まれているので、他に何も所得がない場合は
確定申告する必要はないのでしょか?

A 回答 (12件中1~10件)

その通りです。

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この回答へのお礼

ありがとうござます。よかったです。

お礼日時:2022/03/23 17:54

あります。


振込時の源泉税は、月額表で引かれてていますので、確定申告で保険料控除などを入れて申告したほうが、税金は安くなると思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2022/03/23 17:54

源泉徴収は取り敢えず仮に引いてあるだけで、保険料や医療費など1年分を全部合計してみないと、実際のプラスマイナスは分からない。



確定申告して税金が戻ることもある。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
以前、親が年金の他に何も所得がないのにも関わらず何故か確定申告したら、
数万円支払う事になった....と申しておりましたので、
不思議に思っていたのです。
今も謎です。

お礼日時:2022/03/23 17:56

年金受給者は、年金受給額が


年400万以下で、かつ
他の所得が20万以下ならば、
確定申告をする必要はありません。

しかし、所得税が源泉徴収されるほどの
年金受給者ならば、その他の所得控除が
申告できる場合が多いです。
天引きされない健康保険等の社会保険料
生命保険料や医療費控除等といった
所得控除の申告は、日本年金機構では
やってくれません。

ですから、確定申告をすることで、
所得税の還付を受けられ、
住民税の軽減ができたりします。

ですから、上述の条件内なら、
確定申告の必要はないですが、
しないと損をする場合が多いです。

どうでしょうか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
以前、親が年金の他に何も所得がないのにも関わらず何故か確定申告したら、
数万円支払う事になった....と申しておりましたので、
不思議に思っていたのです。
今も謎です。

お礼日時:2022/03/23 17:57

>他に何も所得がない場合は確定申告する必要はない…



以下の条件 2 つとも満たすなら申告無用です。

・その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下
・かつ、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

とはいえ、源泉徴収はあくまでも取らぬ狸の皮算用にすぎません。
往々にして多目に取られていますから、確定申告をすれば多すぎた分が返ってくることがあります。

もちろん、どんな場合でも確定申告をすれば戻ってくるわけではなく、細かく計算したら追納になることもあります。
その場合でも、上の 2 条件を満たす限り確定申告はしなくても合法だと、お国は言っているのです。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
条件を2つとも満たしているにも関わらず、年金以外に所得は一切ないのですが、老親が何故か?確定申告したそうです。すると2万円超を支払う事になったというのです。
今回、その親が入院を繰り返し医療費をたくさん支払ったので医療費控除の申告をしようかと思ったのですが、
また、かえって支払う事にならないかと不安なのです。

お礼日時:2022/03/23 18:01

№4の回答者さんが分かりやすく述べておられます。


400万以下ならそのまま放置で構いません。
市役所から「非課税確認書類」が来たら、年金以外なし...と記して返信すれば良いです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。400万円以下ですし、年金以外の所得は一切ありません。

お礼日時:2022/03/23 18:02

税金多めにひかれているから 申告すれば帰ってくるよ

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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2022/03/23 18:02

あなたが判断に必要な事項を、全て記載して質問をしているのならともかく、漠然と質問??をしているだけです。



・確定申告をしなければならない場合がある。
・確定申告をしなくてもいい場合がある。
・すべてが完結していれば確定申告は不要。
いずれかに該当です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
400万円以下の年金以外に一切所得はなく、今回医療費控除を申告しようとしましたが、必要書類の事で税務署に問い合わせましたら、「確定申告の際に使った源泉徴収票を提出してください」と言われました。
それで確定申告が必要なのか?と疑問に思ったのです。

お礼日時:2022/03/23 18:05

>確定申告したそうです。

すると2万円超を支払う事になったというのです…

申告書の書き方を誤らなかったか、ご確認ください。
どこも間違っていなければ、その確定申告はしなくても合法だったのですが、してしまった以上は追納になるのもやむを得ないことは、先に回答したとおりです。

と言うか、2万円超を支払ったのが一昨年以前のことなら、去年分は提出前に間違いがないかよく見直し、追納になるのなら申告しないことです。
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親御さんが確定申告をしたら、追納金が2万円ほどあったということですか?


考えられるのは、源泉徴収票が複数枚あった(年金の支払い者が厚生労働省年金局以外に有った)と考えられますね。
厚生労働省年金局の支払い分には、毎年夏から秋に翌年分の「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」が送られてきて、記載して返送します。(この事務手続きは年金機構が行います)
もしも、厚生労働省年金局からの年金だけであれば、会社員が年末調整時に書く「給与所得者の扶養控除等(異動)申告 書」と同じ意味の書類ですから、きちんと年末調整がされているはずです。
その状態で確定申告をしたとしても、確定申告書第一表の右側の税金の計算の最後の欄(納付する税金あるいは還付される税金欄)は「0円」です。
源泉徴収票一枚で、2万円ほどの納税額がでているとすれば、どこかの記入誤りが考えられます。
なお、厚生労働省年金局以外からの公的年金の支払いがある場合は、支払元で何パーセントかの、源泉徴収が行われているはずです。
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この回答へのお礼

詳しく教えてくださいましてありがとうございます。

厚生年金と国家公務員共済組合分の年金があります。
どちらも源泉徴収されているはずですのに、おかしいですね。
しかも、何を考えたのか2年続けて確定申告したそうです。そしてどちらも2万円超の支払いとなったそうなのです。

頭はボケておりません、はっきりしているのですが、耳が遠くて補聴器も面倒がるしで、私も複雑な話を親とするのが面倒でストレスとなるので、この支払ってしまった分はあきらめるとします。

しかし、何故、納税することになったのかが不思議でなんとなくすっきりしません。

お礼日時:2022/03/25 17:50

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